一般社団法人フィールド協働ロボット工学会 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人フィールド協働ロボット工学会と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を北九州市小倉南区に置く。
(目的)
第3条 当法人は、海洋・海浜・河川・森林の環境保全および社会インフラの課題を対象として、フィールドロボット、AI、クラウドコンピューティングなど科学技術に関する学術技芸を考究し、人とシステムの協働による新たな課題解決法の発展に寄与することを目的として、次の事業を行う。
1 環境保全・社会インフラに関わる事業の企画と実施、フィールドロボットによる作業支援
2 環境保全・社会インフラに対するロボティクス・AI技術活用に関する情報提供と資料の刊行
3 フィールドロボット関連技術の開発、情報の収集と提供、利用の促進
4 その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 社 員
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退社)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、一 般社団 法人及 び一 般財団 法 人に関 する法 律(以 下「 一般法 人 法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議により、その社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第9条 社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
一 退社したとき。
二 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
三 1年以上会費を滞納したとき。
四 除名されたとき。
五 総社員の同意があったとき。
(社員名簿)
第10条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
第3章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
一 社員の除名
二 理事及び監事の選任又は解任
三 理事及び監事の報酬等の額
四 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
五 定款の変更
六 解散及び残余財産の処分
七 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。ただし、代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事がこれに代わる。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 役 員
(役員)
第19条 当法人に、次の役員を置く。
一 理事 3名以上6名以内
二 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第19条第1項で定める理事若しくは監事の3員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 理事会
(構成)
第26条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第27条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
一 業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 代表理事の選定及び解職
(招集)
第28条 理事会は、代表理事が招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第29条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事がこれに代わる。
(決議)
第30条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第31条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第491条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 計 算
(事業年度)
第33条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの年1期とする。
(剰余金の不分配)
第34条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第7章 解散及び残余財産の帰属
(解散)
第35条 当法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することその他法令に定める事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第36条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(最初の事業年度)
第37条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和6年12月31日までとする。
(法令の準拠)
第39条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。