(名 称)
第1条 本会は、「ふくおかの川と水の会」と称する。
(目 的)
第2条 本会は、福岡県内の川と水に関心を持っているものが集い、意見を交換することにより会員相互の交流を広げ、知識を深め、福岡の川を基本として、より安全で親しみのある、自然豊かな環境を得るために自ら学び、もって川と水の文化の発展と公共の福祉の増進に貢献することを目的とする。
(活 動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(組 織)
第4条 本会は、原則として福岡県内に在住または勤務する(社)日本河川協会ニ種正会員で前条の目的に賛同するもので組織する。
(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(顧 問)
第6条 本会は、顧問を置くことができる。
2 顧問は会長が委嘱する。
3 顧問は会長の諮問に応じるほか、総会に出席し意見を述べることができる。
(役員の選任と任期)
第7条 会長、副会長及び監事は、総会において選任する。
2 会長は、本会を代表し会務を統括するものとする。
3 会長は、理事を指名する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
5 理事は、会長の命を受け会務を処理する。
6 監事は、会計を監査する。
7 役員の任期は2年とし、再任はこれを妨げない。
8 役員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(理事会)
第8条 会長は、理事会を統括し、必要に応じ随時招集する。
2 理事会は、本会の運営方針等について検討する。
3 理事会は、総会に諮る事項を提案する。
4 理事会は、会員の登録を総会に報告する。
5 理事会は、会長、副会長、理事、監事により構成する。
6 会長は、必要に応じてサ―クル代表等を理事会に招集することができる。
(総 会)
第9条 総会は、会長がこれを招集する。また、会長が必要と認めたときは、臨時総会を招集することができる。
2 総会の議長は、会長があたる。
3 総会の成立は、会員の2分の1以上の出席を必要とする。ただし、出席は委任状をもって代えることができる。
4 総会の議決は、出席者の過半数による。
5 総会は、次の事項を審議する。
1)会務及び事業の報告
2)収支予算及び決算
3)規約の改正
4)役員(会長、副会長、監事)の変更
5)その他重要な事項
(会 計)
第10条 会計は、事務局が担当する。
2 本会の会費は、一人年間千円とする。
3 本会の経費は、会費、(社)日本河川協会からの助成金及びその他の収入を持って充てる。
4 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
(事務局)
第11条 本会の事務局は、福岡県河川協会に置く。
2 事務局は、本会の運営と庶務を処理する。
3 事務局長は、理事の中から会長が指名する。
附 則 この規約は、平成19年4月24日から適用する。
ただし、平成19年度の始期はこの施行日とし、通常総会は、設立総会をもって充てるものとする。
改正は、平成21年4月22日から施行する。
改正は、平成22年4月22日から施行する。