▷個人情報取扱について

個人情報の保護に関する法律(こじんじょうほうのほごにかんするほうりつ)は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とした個人情報の取扱いに関連する日本の法律。

略称は個人情報保護法。この法律では個人情報の定義を「*生存する個人に関する情報であって、(と定義されているが、「及び故人に関する情報」という追加定義が必要:理由:特定の生存する個人が死亡した場合、相続等の発生する可能性があり、相続人は生存する個人となる。

従って、故人の相続等情報ー不動産登記や金融情報ーの移動先を故人から個人へ関連付けることの可能性を否定できない/2018年総務省宛に指摘を送信している。なお当該文は個人情報保護法制定に関わった者の記述であり、第2条の当該法文表現はそのまま反映されている点を述べておく)この情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」としている。 2003年(平成15年)5月23日に成立し、一般企業に直接関わり罰則を含む第4〜6章以外の規定は即日施行された。

2年後の2005年(平成17年)4月1日に全面施行した。 個人情報保護法および同施行令によって、取扱件数に関係なく個人情報を個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者とされ、個人情報取扱事業者が主務大臣への報告やそれに伴う改善措置に従わない等の適切な対処を行わなかった場合は、事業者に対して刑事罰が科される。

誤解されやすいが、統計法に基づいた国勢調査のような日本国の基幹統計調査には、回答拒否・虚偽申告者に罰則規定があり、統計法第52条により個人情報保護法は適用されない上に、第13条の3により調査回答義務がある。