円城ふるさと村運営委員会規約 (作成:令和4年6月18日)
(目 的)
第1条 この規約は、円城ふるさと村に指定されたことに伴い、当地区における歴史的風物並びに自然を保存、復元することにより、活力とふれあいあふれる街づくりを進め、地域振興の増進を図ることを目的とする。
(名 称)
第2条 この会は、円城ふるさと村運営委員会(以下「委員会」という。)と称する。
この会の事務所を、吉備中央町円城1100番地に置くものとする。
(組 織)
第3条 この会は、円城自治会の役員、及び各班から選出された委員を以って組織する。
(役 員)
第4条 この委員会へ、次の役員を置くことができる。
・顧 問(副村長)1名 ・監 事 2名
・委員長(村 長)1名 ・会 計 1名
・部 長 3名
2 役員は、委員の互選により決定する。
3 役員の任期は2年とする。ただし補欠選任の場合は前任者の残任期間とする。
4 顧問は、役員会の議決を得て委員長が推薦する。
(議 会)
第5条 この委員会の会議は、委員長が召集し議長となる。
(事 業)
第6条 この委員会は、第1条の目的を達成するため、次に事業を行う。
(1) 県並びに町より要請の各事業への参加、協力
(2) 観光施設の整備、地域文化の保存
(3) その他目的達成に必要な事項
(部 会)
第7条 この委員会の円滑な運営を図るために、次の部会を設ける。
(1) イベント部
(2) ふるさと村特産物生産及び加工部
(3) 開発研究部
2 この部会にそれぞれ部長、並びに部会会計を置く。
3 各部会は、別に定める規定により運営する。
(会 計)
第8条 この委員会の運営に要する経費は、事業収入、寄付金、町補助金、その他収入をもってあてる。
2 この委員会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり3月31日に終わり、毎年度監査を受けるものとする。
(役員手当)
第9条 この会の役員へ、次の通り手当を支給する。
・委員長(村長)10,000円
・顧問(副村長) 5,000円
・会計 5,000円
(その他)
第10条 この規約に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に委員会で決めるものとする。
(附 則)
この規約は、令和2年4月1日から施行する。
この規約は、令和4年4月1日から施行する。