大阪産業大学技術士会とは
会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は「大阪産業大学技術士会」と称する。
(目的)
第2条 この会は会員相互の親睦を図り、科学技術の向上および大阪産業大学の発展に寄与すると共に技術を通じて社会に貢献することを目的とする。
(活動)
第3条 本会は次の事項の活動を行うものとする。
会員相互の親睦をはかる活動を行う。
大阪産業大学の卒業生および在学生相互の科学技術の向上をはかるための教育および支援と諸活動。
(1) 講演会、講習会、および研修会など開催。
(2) 大学の発展および本会の目的を達成するための支援活動。大阪産業大学校友会と連携をもって活動する。
「(公益)日本技術士会」、「(公益) 大阪技術振興協会」が実施する活動に対する支援。
第2章 会員
(会員)
第4条 この会は次の会員で構成する。
大阪産業大学卒業生、在学生または大阪産業大学に現在および過去に勤務する者のうち、技術士第二次試験あるいは技術士第一次試験に合格をした者あるいは本会に賛同する者で、本会の会員となることを希望した者とする。
(1) 正会員 本大学卒業生または在学生で技術士第二次試験合格者。
(2) 準会員 本大学卒業生または在学生で技術士第一次試験合格者、または大阪産業大学JABEE認定コースを修了し、日本技術士会へ登録をした者。
(3) 特別会員 本大学以外の卒業者で大学の勤務経歴者については、技術士第一次試験合格者、またはJABEE認定コースを終了した者、及び技術士第二次試験合格者のみ。
(賛助会員)
第5条 本会の目的に賛同する者あるいは企業で本会に入会を希望する者は、役員会の半数の同意を得れば賛助会員となることができる。
(会費)
第6条 会員および賛助会員は別途定める年会費を本会に納入しなければならない。
本会の目的に賛同する者あるいは企業においての、寄付金の申し出があれば受け付ける。
(資格喪失)
第7条 会員および賛助会員は次の事由に該当する場合は本会の会員資格喪失とする。
会員および賛助会員自らより、本会に対して退会の申し出があった場合。
会員が死亡の場合。
技術士法36条の定めにより、技術士の資格を取り消された場合。
幹事会において、本会の目的に反する行為を行ったと認められる場合。
会員が会費を3年間納入しなかった場合は、退会とみなす。
本人の申し出により、休会の申し出があった場合はその期間は資格を喪失する。
第3章 役員
第8条 この会につぎの役員をおき、任期は2年とし、再任を妨げない。
会長 1名、副会長 2名程度、幹事 若干名、監査役 2名
役員は本会の会員でなければならない。
会長および副会長は幹事を兼ねることが出来る。
幹事は幹事長、幹事、会計で構成され、会計は監査役を兼ねることが出来ない。
(選出)
第9条 役員の選出はつぎのとおりである。
会長および副会長は正会員および特別会員の互選で決める。
幹事および監査役は会員中より会長の指名によって決める。
補欠及び増員により就任した役員の任期は、他の役員の残任期間と同一とする。
(顧問・相談役)
第10条 本会には顧問および相談役を置くことが出来る。
顧問・相談役は役員で構成される役員会の議を経て会長がこれを委嘱する。
顧問・相談役は本会の事業に関する重要な事項について、会長の諮問に応じまたは役員会に出席して意見を述べる。
相談役は原則として会長経験者に委嘱する。
(任務)
第11条 役員の任務はつぎのとおりとする。
会長は本会を代表し、本会務を総括する。
会長は役員会を招集し、会の円滑な運営を行う。
副会長は会長を補佐し、会長に支障あるときは代理として任務を行う。
幹事長は、幹事会を招請し会の円滑な運営を行う。
幹事は会長、副会長を補佐し、役員会において本会の運営に関して審議を行い決定し、本会務を処理する。
監査役は会計を監査し、総会においてその結果を報告する。
第4章 会議
(会議体)
第12条 会議は総会、役員会とし、すべてを会長が招集し主宰する。
総会は、会長の招集によって年1回以上開催し、下記事項を審議決定する。
① 役員の選出
② 活動・会計の承認
③ 会則の改定
④ その他必要と認められる事項総会の議事は、出席会員の過半数で決め可否同数の場合は議長が決定する。
役員会(会長、副会長、幹事、監査役)は随時、会長の招集によって開催し、総会付議事項、本会の運営およびその他必要と認められる事項の協議を決定する。役員会は全役員の1/3以上の席で成立し、議事は出席役員の過半数で決め、可否同数の時は議長が決定する。
幹事 (幹事長、幹事、会計)は、本会の運営について審議および決定しその事務ならびに会計業務を行う。
会員は、必要に応じて役員会に出席して意見を述べることができる。
第5章 会計
(会 計)
第13条 この会の経費は年会費、臨時会費、寄付金および援助金およびその他の収入をもって支弁する。
(臨時会費)
第14条 臨時会費の徴収は役員会の議を得なければならない。
(会計事務)
第15条 会計事務は当面、会長が指名する大学側会計担当、幹事(会計)が行う。
(予算・決算)
第16条 予算および決算は役員会で承認され、総会において報告しなければならない。
(会計年度)
第17条 会計年度は毎年10月1日に始まり10月30日に終わる。
(会計管理)
第18条 本会は次の帳簿を備え付け、大学側会計担当、幹事(会計)が管理する。
会員名簿、金銭出納簿、会費・寄付金等収入簿、その他必要な帳簿、書籍などの備え付けは、大学内の保管管理場所とする。
大学側会計担当は、通帳、印鑑の管理および幹事(会計)からの依頼による入出金と通帳に関する入出金記載内容等の確認があった場合は、適切に報告するものとする。
幹事(会計)は、大学側会計担当と連携して第13条、第14条、第16条を行う。
第6章 会則変更
(会則変更)
第19条 本会則の変更は複数会員からの変更提案を受け、役員会における審議を経て総会の議決により決定する。
(解散)
第20条 本会は役員会の審議を経て、総会の議決により解散することが出来る。
解散時に余剰金および残金・資産がある場合はこれを大阪産業大学に寄付する。
第7章 補則
(補則)
第21条 本会則に必要な細則は役員会において定める。
第8章 附則
(会則の施行)
第22条 本会則の発効日は次のとおりである。
発効日 平成26年(2014年)10月 4日より施行する。
改定日 平成29年(2017年)10月28日(第1回改訂)
第9章 細則
(会費)
会費の徴収は、以下のとおりとする。
正会員 3,000円
準会員 2,000円
特別会員 3,000円
賛助会員
企業及び団体 30,000円
個人 3,000円