大阪産業大学技術士会とは

会則 

第1章 総則

(名称)

第1条      本会は「大阪産業大学技術士会」と称する。

(目的)

第2条      この会は会員相互の親睦を図り、科学技術の向上および大阪産業大学の発展に寄与すると共に技術を通じて社会に貢献することを目的とする。

(活動)

第3条      本会は次の事項の活動を行うものとする。

第2章 会員

(会員)

第4条      この会は次の会員で構成する。

(賛助会員)

第5条 本会の目的に賛同する者あるいは企業で本会に入会を希望する者は、役員会の半数の同意を得れば賛助会員となることができる。

(会費)

第6条 会員および賛助会員は別途定める年会費を本会に納入しなければならない。

(資格喪失)

第7条 会員および賛助会員は次の事由に該当する場合は本会の会員資格喪失とする。

第3章 役員

第8条 この会につぎの役員をおき、任期は2年とし、再任を妨げない。

(選出)

第9条 役員の選出はつぎのとおりである。

(顧問・相談役)

第10条 本会には顧問および相談役を置くことが出来る。

(任務)

第11条 役員の任務はつぎのとおりとする。

第4章 会議

(会議体)

第12条 会議は総会、役員会とし、すべてを会長が招集し主宰する。

第5章 会計

(会 計)

第13条 この会の経費は年会費、臨時会費、寄付金および援助金およびその他の収入をもって支弁する。

(臨時会費)

第14条 臨時会費の徴収は役員会の議を得なければならない。

(会計事務)

第15条 会計事務は当面、会長が指名する大学側会計担当、幹事(会計)が行う。

(予算・決算)

第16条 予算および決算は役員会で承認され、総会において報告しなければならない。

(会計年度)

第17条 会計年度は毎年10月1日に始まり10月30日に終わる。

(会計管理)

第18条 本会は次の帳簿を備え付け、大学側会計担当、幹事(会計)が管理する。

第6章 会則変更

(会則変更)

第19条 本会則の変更は複数会員からの変更提案を受け、役員会における審議を経て総会の議決により決定する。

(解散)

第20条 本会は役員会の審議を経て、総会の議決により解散することが出来る。

第7章 補則

(補則)

第21条 本会則に必要な細則は役員会において定める。

第8章 附則

 (会則の施行)

第22条 本会則の発効日は次のとおりである。

発効日 平成26年(2014年)10月 4日より施行する。
改定日 平成29年(2017年)10月28日(第1回改訂)

第9章 細則

(会費)

会費の徴収は、以下のとおりとする。

企業及び団体 30,000円

個人 3,000円