会則・会員規定

名古屋英語学会会則

第1条

本会は名古屋英語学会(The English Linguistic Society of Nagoya)と称する。


第2条

本会は会員の研究活動を促進し、相互の親睦を深めるとともに、英語学研究の進展に寄与することを目的とする。


第3条

本会はその目的を達成するために次の事業を行う。

    1.総会の開催

    2.大会の開催

    3.講演会の開催など


第4条

本会の会員は名古屋大学英語学研究室の教員、修了生、大学院生とする。


第5条

本会に会長、顧問、大会準備委員、広報委員、庶務の役員をおく。


第6条

本会は名古屋大学英語学談話会費により運営する。


第7条

本会の事務局は名古屋大学英語学研究室内におく。


第8条

本会の会則の改正は総会の決議による。