会則・会員規定
名古屋英語学会会則
名古屋英語学会会則
第1条
本会は名古屋英語学会(The English Linguistic Society of Nagoya)と称する。
第2条
本会は会員の研究活動を促進し、相互の親睦を深めるとともに、英語学研究の進展に寄与することを目的とする。
第3条
本会はその目的を達成するために次の事業を行う。
1.総会の開催
2.大会の開催
3.講演会の開催など
第4条
本会の会員は名古屋大学英語学研究室の教員、修了生、大学院生とする。
第5条
本会に会長、顧問、大会準備委員、広報委員、庶務の役員をおく。
第6条
本会は名古屋大学英語学談話会費により運営する。
第7条
本会の事務局は名古屋大学英語学研究室内におく。
第8条
本会の会則の改正は総会の決議による。