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EAIIG HD >マスターオーナーCEOの研究4 >海上交通安全法の理解と分析
2024/04/26 10:48:37(金)●●
2024/04/26 09:39:15(金)●●
この法律は「政治争いの結果」できた疑いであり、文意を変えず、法律の主旨を曲げないよう規則にしている意図であるが、絶対では無い。
!英語へ無理に翻訳しないように!
!如何なる人物でも、その船舶の危険運航を禁止する。!
2024/10/11 13:38:16(金)●●見出しの体裁を修正。
2024/05/19 17:32:08(日)●●「第二章 交通方法(第三十条 ~ 第三十i一条)第七節 船舶の安全な航行を援助するための措置」追記。
2024/05/19 10:20:10(日)●●「第二章 交通方法(第二十七条 ~ 第二十九条)第六節 灯火等 標識等」追記。
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 交通方法
第一節 航路における一般的航法(第三条―第十条の二)
第二節 航路ごとの航法(第十一条―第二十一条)
第三節 特殊な船舶の航路における交通方法の特則(第二十二条―第二十四条)
第四節 航路以外の海域における航法(第二十五条)
第五節 危険防止のための交通制限等(第二十六条)
第六節 灯火等(第二十七条―第二十九条)
第七節 船舶の安全な航行を援助するための措置(第三十条・第三十一条)
第八節 異常気象等時における措置(第三十二条―第三十五条)
第九節 指定海域における措置(第三十六条―第三十九条)
第三章 危険の防止(第四十条―第四十三条)
第四章 雑則(第四十四条―第五十条)
第五章 罰則(第五十一条―第五十四条)
附則
2024/04/26(金)●●
校正中
会社 海上船舶 交通安全 細則 (赤字は削除予定)
(目的及び適用海域)※これは社員規則
第一条 この会社細則(以下、この規則)は「海上交通安全法(以下、法)」を元に作成する(条文番号は同じ)。つまり、海上船舶交通が、ふくそう(輻湊)する海域において、特別の交通方法を定め、その危険を防止するため、規制を行なうことにより、その安全を図ることを目的とする。
2 法では「東京湾、伊勢湾(伊勢湾の湾口に接する海域、及び三河湾のうち、伊勢湾に接する海域を含む)及び、瀬戸内海のうち、次の各号(一、二、三、四) に掲げる海域以外の海域に適用するものとし、これらの海域と他の海域(次の各号に掲げる海域を除く)との境界は、政令による」とある。つまり、原則、適用海域は次、
日本国の 東京(とうきょう)湾 ( TOKYO WAN )
日本国の 伊勢(いせ)湾 ( ISE WAN )
日本国の 瀬戸内(せとない)海 ( SETONAI KAI )
一 港則法(昭和二十三年 法律 第百七十四号)に基づく港の区域。
二 港則法 に基づく港以外の港である港湾に係る 港湾法(昭和二十五年 法律 第二百十八号)第二条 第三(3)項 に規定する 港湾区域。
三 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年 法律 第百三十七号)第六条 第一項 から 第四項 までの規定により市町村長、都道府県知事、又は農林水産大臣が指定した漁港の区域内の海域。
四 陸岸に沿う海域のうち、漁船以外の船舶が通常航行していない海域として 政令で定める海域。
(定義)※これは社員規則
第二条 この規則において、法が定める「航路」とは、この規則の 別表(下) に掲げた、政令で定める海域をいい、その名称は同表に掲げるとおりである。
2 法において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 船舶:水上輸送の用に供する船舟類をいう。
二 巨大船:長さ二百(200)メートル以上の船舶をいう。
三 漁ろう船等:次に掲げる船舶をいう。
イ 漁ろうに従事している船舶:船舶の操縦性能を制限する網、なわその他の漁具を用いて漁ろうをしている船舶(操縦性能制限船に該当するものを除く)をいう。
ロ 工事、又は作業を行っているため、接近してくる他の船舶の進路を避けることが容易でない、国土交通省令で定める船舶で、国土交通省令で定めるところにより、灯火、又は標識を表示しているもの。
四 航路:海域における船舶の通路で公けのもの。この規則では、船舶の予定進路で私的なものは航路としない。
五 航路標識:海上において、船舶が、安全かつ能率的に航行するため、常に自船の位置と 目的地の位置関係を確認し、危険な障害物を避け、安全な針路を把握するための指標とする航行援助設備。
3 法において「漁ろうに従事している船舶」、「長さ」及び「汽笛」の意義は、それぞれ、海上衝突予防法 第三条 第四項 及び 第十項 並びに 第三十二条 第一項 に規定する当該用語の意義による。
「長さ」は、船舶の全長をいう。
「汽笛」は、短音、及び長音を発することができる装置をいう。「短音」とは、約一秒間継続する吹鳴をいう。「長音」とは、四秒以上六秒以下の時間継続する吹鳴をいう。
4 法において「指定海域」とは、地形、及び船舶交通の状況からみて、非常災害が発生した場合に、船舶交通が著しく、ふくそうすることが予想される海域のうち、二つ以上の「 港則法 に基づく港」に隣接するものであって、レーダー、その他の設備により、当該海域における船舶交通を一体的に把握することができる状況にあるものとして、政令で定めるもの をいう(東京湾)。
☞ 海上交通安全法施行令 指定海域:別表第二(第三条関係)
特別な航路の名称
所在海域
------------------------------------ 東京湾
浦賀(うらが)水道 航路
東京湾中ノ瀬の南方から、久里浜湾沖に至る海域。
中ノ瀬(なかのせ) 航路
東京湾中ノ瀬の東側の海域。
------------------------------------ 伊勢湾
伊良湖(いらこ)水道 航路
伊良湖水道
------------------------------------ 瀬戸内海
明石(あかし)海峡航路
明石海峡
---------
備讃瀬戸(びさんせと)東航路
瀬戸内海のうち、小豆島地蔵埼沖から、豊島と男木島との間を経て小与島と小瀬居島との間に至る海域。
---------
宇高(うたか)東航路
瀬戸内海のうち、荒神島の南方から、中瀬の西方に至る海域。
---------
宇高(うたか)西航路
瀬戸内海のうち、大槌島の東方から、神在鼻沖に至る海域。
---------
備讃瀬戸(びさんせと)北航路
瀬戸内海のうち、小与島と小瀬居島との間から、佐柳島と二面島との間に至る海域で、牛島、及び高見島の北側の海域。
---------
備讃瀬戸(びさんせと)南航路
瀬戸内海のうち、小与島と小瀬居島との間から、二面島と粟島との間に至る海域で、牛島、及び高見島の南側の海域。
---------
水島(みずしま)航路
瀬戸内海のうち、水島港から葛島の西方、濃地諸島の東方、及び与島と本島との間を経て、沙弥島の北方に至る海域。
---------
来島(くるしま)海峡航路
瀬戸内海のうち、大島と今治港との間から、来島海峡を経て、大下島の南方に至る海域。
2024/04/26(金)●●
校正中
会社 海上船舶 交通安全 細則
(避航等)※ 公航路船舶の優先原則 ※これは社員規則
第三条 法では「航路外から航路へ入り、又は、航路から航路外へ出る、もしくは、航路を横断しようとし、又は、航路に沿わないで航行している船舶(漁ろう船等を除く)は、航路を航行している他の船舶と、衝突する恐れがあるときは、他の船舶の進路を回避しなければならない。この場合において、海上衝突予防法 第九条 第二項、第十二条 第一項、第十三条 第一項、第十四条 第一項、第十五条 第一項 前段、及び 第十八条 第一項(第四号に係る部分に限る)の規定は、当該他の船舶について適用しない」とある。
☞ ※ 海上衝突予防法(横切り船)第十五条 も適用されないので注意を要する。
2 また「航路外から航路へ入り、航路から航路外へ出る、もしくは、航路を横断しようとし、もしくは、航路に沿わないで航行している漁ろう船等、又は航路で停留している船舶は、航路を航行している巨大船と衝突する恐れがあるときは、当該巨大船の進路を回避しけなければならない。この場合において、海上衝突予防法 第九条 第二項 及び 第三項、第十三条 第一項、第十四条 第一項、第十五条 第一項 前段 並びに 第十八条 第一項(第三号 及び 第四号に係る部分に限る。)の規定は、当該巨大船について適用しない」とある。
☞ ※ 海上衝突予防法(横切り船)第十五条 も適用されないので注意を要する。
3 また「前の二つの項の規定の適用については、次(一、二)に掲げる船舶は、航路を、これに沿って航行している船舶でないものとみなす」とある。
一 第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条(第四項を除く)又は、第二十条 第一項 の規定による交通方法に従わないで、航路を航行している船舶。
二 第二十条 第三項 又は、第二十六条 第二項 もしくは、第三項の規定により、前号に規定する交通方法と異なる交通方法が指示され、又は定められた場合において、当該交通方法に従わないで航路を航行している船舶。
☞ ※ 不当船舶は、海上衝突予防法(横切り船)第十五条 を遵守しない確率が高いので注意を要する。
第四条 国土交通省令で定める長さ以上(長さが五十メートル以上)の船舶は、航路の附近にある国土交通省令で定める「二つの地点の間(海上交通安全法施行規則 別表1)」を航行しようとするときは、国土交通省令の定めにより、当該航路、又は、その区間を、これに沿って航行しなければならない。但し、海難を避けるため、又は、人命、もしくは、他の船舶を救助するため、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(速力の制限)※これは社員規則
第五条 国土交通省令で定める航路の区間においては、船舶は、当該航路を横断する場合を除き、当該区間ごとに国土交通省令で定める速力(対水速力をいう。以下同じ)を超える速力で航行してはならない。ただし、海難を避けるため、又は、人命、もしくは、他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(追越しの場合の汽笛信号)
第六条 追越し船(海上衝突予防法 第十三条 第二項 又は 第三項 の規定による追越し船をいう)で 汽笛(きてき) を備えているものは、航路において他の船舶を追い越そうとするときは、国土交通省令の定め(海上交通安全法 施行規則 第五条) により、信号を行わなければならない。ただし、同法 第九条 第四項 前段 の規定による 汽笛信号 を行うときは、この限りでない。
☞ 船舶が、他の船舶の右げん側(面舵側)を航行しようとするときは、汽笛を用いた長音一回に引き続く短音一回とし、船舶が、他の船舶の左げん側(取舵側)を航行しようとするときは、汽笛を用いた長音一回に引き続く短音二回とする。
(追越しの禁止)※これは社員規則
第六条の二 国土交通省令で定める航路の区間 を航行している船舶は、当該区間を航行している他の船舶(漁ろう船等、その他著しく遅い速力で航行している船舶として 国土交通省令で定める船舶 を除く)を、追い越してはならない。ただし、海難を避けるため、又は、人命、もしくは、他の船舶を救助するため、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
☞ 海上交通安全法施行規則 (追越しの禁止)第五条の二 ・・・は、来島海峡航路のうち、今治船舶通航信号所(北緯三十四度 五分 二十五秒 東経百三十二度 五十九分 十六秒 )から、四十六度へ引いた線と津島潮流信号所(北緯三十四度 九分 七秒 東経百三十二度 五十九分 三十秒)から、二百八度へ引いた線との間の区間とする。
2 ・・・国土交通省令で定める船舶は、海上交通安全法施行令(昭和四十八年政令第五号。以下「令」という。)第五条に規定する緊急用務を行うための船舶であつて、当該緊急用務を行うために航路を著しく遅い速力で航行している船舶、順潮の場合にその速力に潮流の速度を加えた速度が四ノット未満で航行している船舶及び逆潮の場合にその速力から潮流の速度を減じた速度が四ノット未満で航行している船舶とする。
(進路を知らせるための措置)※これは社員規則
第七条 船舶(汽笛を備えていない船舶、その他国土交通省令で定める船舶を除く)は、航路外から航路へ入り、航路から航路外へ出る、又は航路を横断しようとするときは、進路を、他の船舶へ知らせるため、国土交通省令の定めにより、信号による表示、その他国土交通省令で定める措置を講じなければならない。
☞ 海上交通安全法施行規則(進路を知らせるための措置)第六条
(航路の横断の方法)※これは社員規則
第八条 航路を横断する船舶は、当該航路に対し、できる限り直角に近い角度で、すみやかに横断しなければならない。
2 前項の規定は、航路を航行している船舶が、当該航路と交差する他の航路を横断する場合については、適用しない。
☞ ※ この条文の「航路」とは、公に定められたものであり、任意船舶の予定進路のことでは無い。
(航路への出入又は航路の横断の制限)※これは社員規則
第九条 国土交通省令で定める航路の区間 においては、船舶は「航路外から航路へ入る/航路から航路外へ出る/航路を横断する」航行のうち、当該区間ごとに国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、海難を避けるため、又は人命、もしくは他の船舶を救助するため、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
☞ 海上交通安全法施行規則(航路への出入又は航路の横断の制限)第七条
(航路での びょう泊の禁止)※これは社員規則
第十条 船舶は「航路」においては、びょう泊(錨泊をしている船舶にする係留を含む。以下同じ)をしてはならない。ただし、海難を避けるため、又は人命、もしくは他の船舶を救助するため、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(航路外での待機の指示)※これは社員規則
第十条の二 法では「海上保安庁は、地形、潮流、その他の自然的条件、及び、船舶交通の状況を勘案して、航路を航行する船舶に、危険が生ずる恐れがあるとき、航路ごとに国土交通省令の定めにおいて、その危険を防止するため、当該船舶に対し、必要な間、航路外で待機を指示することができる」との要旨があるので指示に従うこと。
2024/04/26(金)●●
校正中
会社 海上船舶 交通安全 細則
(浦賀水道航路及び中ノ瀬航路)※これは社員規則
第十一条 船舶は、浦賀水道航路を航行するときは、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。
2 船舶は、中ノ瀬航路を航行するときは、北の方向に航行(一方通行)しなければならない。
☞ 浦賀水道航路と中ノ瀬航路 (https://www.pa.ktr.mlit.go.jp/wankou/sea-lane/index2.htm)
(浦賀水道航路及び中ノ瀬航路での巨大船回避義務)※これは社員規則
第十二条 航行し、又は停留している船舶(巨大船を除く)は、浦賀水道航路を航行し、同航路から、中ノ瀬航路に入ろうとしている巨大船と衝突する恐れがあるときは、当該巨大船の進路を避けなければならない。この場合において、第三条 第一項 並びに、海上衝突予防法 第九条 第二項 及び 第三項、第十三条 第一項、第十四条 第一項、第十五条 第一項 前段 並びに 第十八条 第一項(第三号 及び 第四号 に係る部分に限る)の規定は、当該巨大船について適用しない。
☞ ※ 海上衝突予防法(横切り船)第十五条 も適用されないので注意を要する。
2 第三条 第三項 の規定は、前項の規定を適用する場合における浦賀水道航路を航行する巨大船について準用する。法令を遵守しない船舶は、不当船扱いとなる。
(伊良湖水道航路の右側航行の原則)※これは社員規則
第十三条 船舶は、伊良湖水道航路 を航行するときは、できる限り、同航路の中央から右の部分を、航行しなければならない。
(伊良湖水道航路における巨大船回避義務)
第十四条 伊良湖水道航路を、これに沿って航行している船舶(巨大船を除く)は、同航路を、これに沿って航行している巨大船と行き会う場合において、衝突する恐れがあるときは、当該巨大船の進路を避けなければならない。この場合において、海上衝突予防法 第九条 第二項 及び 第三項、第十四条 第一項 並びに第十八条 第一項(第三号 及び 第四号に係る部分に限る)の規定は、当該巨大船について適用しない。
☞ ※ 海上衝突予防法(横切り船)第十五条 が無いので、注意を要する。すなわち、適用される。三河湾航路の事情によるものと考える。
2 第三条 第三項 の規定は、前項の規定を適用する場合における伊良湖水道航路を、これに沿って航行する巨大船について準用する。法令を遵守しない船舶は、不当船扱いとなる。
(明石海峡航路での右側航行の原則)※これは社員規則
第十五条 船舶は、明石海峡航路を、これに沿って航行するときは、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。
(備讃瀬戸東航路、宇高東航路及び宇高西航路での右側航行の原則)※これは社員規則
第十六条 船舶は、備讃瀬戸東航路を、これに沿って航行するときは、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。
2 船舶は、宇高東航路を、これに沿って航行するときは、北の方向に航行しなければならない(一方通行)。
3 船舶は、宇高西航路を、これに沿って航行するときは、南の方向に航行しなければならない(一方通行)。
(https://www6.kaiho.mlit.go.jp/bisan/info/tab/kouhou.htm)
(備讃瀬戸 航路での巨大船回避義務)※これは社員規則
第十七条 宇高東航路、又は宇高西航路を、これに沿って航行している船舶は、備讃瀬戸東航路を、これに沿って航行している巨大船と衝突する恐れがあるときは、当該巨大船の進路を避けなければならない。この場合において、海上衝突予防法 第九条 第二項 及び 第三項、第十五条 第一項 前段 並びに、第十八条 第一項(第三号 及び 第四号に係る部分に限る)の規定は、当該巨大船について適用しない。
☞ ※ 海上衝突予防法(横切り船)第十五条 も適用されないので注意を要する。
2 航行し、又は停留している船舶(巨大船を除く)は、備讃瀬戸東航路を、これに沿って航行し、同航路から、北の方向に宇高東航路に入ろうとしており、又は宇高西航路を、これに沿って南の方向に航行し、同航路から備讃瀬戸東航路に入ろうとしている巨大船と衝突する恐れがあるときは、当該巨大船の進路を避けなければならない。この場合において、第三条 第一項 並びに、海上衝突予防法 第九条 第二項 及び 第三項、第十三条 第一項、第十四条 第一項、第十五条 第一項 前段 並びに、第十八条 第一項(第三号 及び 第四号に係る部分に限る)の規定は、当該巨大船について適用しない。
☞ ※ 海上衝突予防法(横切り船)第十五条 も適用されないので注意を要する。
3 第三条 第三項 の規定は、前の二つの項 の規定を適用する場合における備讃瀬戸東航路を、これに沿って航行する巨大船について準用する。法令を遵守しない船舶は、不当船扱いとなる。
(備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路及び水島航路)※これは社員規則
第十八条 船舶は、備讃瀬戸北航路を、これに沿って航行するときは、西の方向に航行しなければならない。
2 船舶は、備讃瀬戸南航路を、これに沿って航行するときは、東の方向に航行しなければならない。
3 船舶は、水島航路を、これに沿って航行するときは、できる限り、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。
4 第十四条の規定は、水島航路について準用する。
第十九条 水島航路を、これに沿って航行している船舶(巨大船、及び漁ろう船等を除く)は、備讃瀬戸北航路を、これに沿って西の方向に航行している、他の船舶と衝突する恐れがあるときは、当該他の船舶の進路を避けなければならない。この場合において、海上衝突予防法第九条 第二項、第十二条 第一項、第十五条 第一項 前段 及び 第十八条 第一項(第四号に係る部分に限る)の規定は、当該他の船舶について適用しない。
☞ ※ 海上衝突予防法(横切り船)第十五条 も適用されないので注意を要する。
2 水島航路を、これに沿って航行している漁ろう船等は、備讃瀬戸北航路を、これに沿って西の方向に航行している巨大船と衝突する恐れがあるときは、当該巨大船の進路を避けなければならない。この場合において、海上衝突予防法 第九条 第二項 及び 第三項、第十五条 第一項 前段 並びに、第十八条 第一項(第三号 及び 第四号に係る部分に限る)の規定は、当該巨大船について適用しない。
☞ ※ 海上衝突予防法(横切り船)第十五条 も適用されないので注意を要する。
3 備讃瀬戸北航路を、これに沿って航行している船舶(巨大船を除く)は、水島航路を、これに沿って航行している巨大船と衝突する恐れがあるときは、当該巨大船の進路を避けなければならない。この場合において、海上衝突予防法 第九条 第二項 及び 第三項、第十五条 第一項 前段 並びに 第十八条 第一項(第三号 及び 第四号 に係る部分に限る)の規定は、当該巨大船について適用しない。
☞ ※ 海上衝突予防法(横切り船)第十五条 も適用されないので注意を要する。
4 航行し、又は停留している船舶(巨大船を除く)は、備讃瀬戸北航路を、これに沿って西の方向に、もしくは備讃瀬戸南航路を、これに沿って東の方向に航行し、これらの航路から水島航路に入ろうとしており、又は水島航路を、これに沿って航行し、同航路から西の方向に備讃瀬戸北航路、もしくは東の方向に備讃瀬戸南航路に入ろうとしている巨大船と衝突する恐れがあるときは、当該巨大船の進路を避けなければならない。この場合において、第三条 第一項 並びに、海上衝突予防法 第九条 第二項 及び 第三項、第十三条 第一項、第十四条 第一項、第十五条 第一項 前段 並びに、第十八条 第一項(第三号 及び 第四号に係る部分に限る)の規定は、当該巨大船について適用しない。
☞ ※ 海上衝突予防法(横切り船)第十五条 も適用されないので注意を要する。
5 第三条 第三項 の規定は、前二項の規定を適用する場合における水島航路を、これに沿って航行する巨大船について準用する。法令を遵守しない船舶は、不当船扱いとなる。
(来島海峡航路)※これは社員規則 ☞ 海上交通安全法施行規則(来島海峡航路)第九条
第二十条 船舶は、来島海峡航路を、これに沿って航行するときは、次に掲げる航法によらなければならない。さらに、その船舶については、海上衝突予防法 第九条 第一項 の規定(狭い水道等の右側端航行の原則)は、適用しない。
一 順潮の場合は、来島海峡中水道(以下「中水道」という)を、逆潮の場合は来島海峡西水道(以下「西水道」という)を航行すること。但し、これらの水道を航行している間に、転流があった場合は、引き続き当該水道を航行することができることとし、また、西水道を航行して小島と波止浜との間の水道へ出ようとする船舶、又は同水道から来島海峡航路に入って西水道を航行しようとする船舶は、順潮の場合であっても、西水道を航行することができることとする。
二 順潮の場合は、できる限り大島、及び大下島側に近寄って航行すること。
三 逆潮の場合は、できる限り四国側に近寄って航行すること。
四 前の二つの号の規定にかかわらず、西水道を航行して小島と波止浜との間の水道へ出ようとする場合、又は同水道から来島海峡航路に入って西水道を航行しようとする場合は、その他の船舶の四国側を航行すること。
五 逆潮の場合は、国土交通省令で定める速力以上の速力で航行すること。
☞ 海上交通安全法施行規則(来島海峡航路)第九条 第一項
2 前項 第一号 から 第三号 まで 及び 第五号 の潮流の流向は、国土交通省令で定めるところにより海上保安庁長官が信号により示す流向による。
☞ 潮流信号所
☞ 海上交通安全法施行規則(来島海峡航路)第九条 第二項
3 海上保安庁長官は、来島海峡航路において転流すると予想され、又は転流があった場合において、同航路を第一項の規定による航法により航行することが、船舶交通の状況により、船舶交通の危険を生ずる恐れがあるときは、同航路を、これに沿って航行し、又は航行しようとする船舶に対し、同項の規定による航法と異なる航法を指示することができる。この場合において、当該指示された航法によって航行している船舶については、海上衝突予防法 第九条 第一項 の規定は、適用しない。
4 来島海峡航路を、これに沿って航行しようとする船舶の船長(船長以外の者が船長に代わってその職務を行うべきときは、その者。以下同じ)は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶の名称、その他の国土交通省令で定める事項を、海上保安庁長官へ通報しなければならない。
☞ 海上交通安全法施行規則(来島海峡航路)第九条 第三項 第四項
第二十一条 汽笛を備えている船舶は、次に掲げる場合は、国土交通省令で定めるところにより信号を行わなければならない。ただし、前条 第三項 の規定により海上保安庁長官が指示した航法によって航行している場合は、この限りでない。
一 中水道、又は西水道を、来島海峡航路に沿って航行する場合において、前条 第二項 の規定による信号により転流することが予告され、中水道、又は西水道の通過中に転流すると予想されるとき。
二 西水道を来島海峡航路に沿って航行して、小島と波止浜との間の水道へ出ようとするとき、又は同水道から同航路に入って、西水道を同航路に沿って航行しようとするとき。
☞ 海上交通安全法施行規則(来島海峡航路)第九条 第五項
2 海上衝突予防法 第三十四条 第六項 の規定は、来島海峡航路 及び その周辺の国土交通省令で定める海域において航行する船舶について適用しない。
☞ 海上交通安全法施行規則(来島海峡航路)第九条 第六項
(来島海峡航路)やむを得ず、以下は会社規則にしない。法令である。
第九条 法 第二十条 第一項 第五号 の国土交通省令で定める速力は、潮流の速度に四ノットを加えた速力とする。
2 法 第二十条 第二項 の規定により海上保安庁長官が示す流向は、来島長瀬ノ鼻潮流信号所(北緯三十四度 六分 三十五秒 東経 百三十三度 二分一秒)、津島潮流信号所、大浜潮流信号所(北緯三十四度 五分 二十五秒 東経百三十二度 五十九分 十六秒)又は来島大角鼻潮流信号所(北緯三十四度 八分 二十五秒 東経百三十二度 五十六分 二十八秒)の示す潮流信号によるものとする。
3 法 第二十条 第四項 の規定による通報は、来島海峡航路において転流する時刻の一時間前から転流する時刻までの間に同航路を航行しようとする船舶が次の各号に定める線を横切つた後直ちに、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。
一 梶島三角点(北緯三十四度 七分 二十一秒 東経百三十三度 九分 三十一秒)から 三百二十五度 二百二十メートル の地点から 三百二十五度 に陸岸まで引いた線
二 梶島三角点から 二百十八度 三百二十メートル の地点から 二百十八度 に陸岸まで引いた線
三 比岐島灯台(北緯三十四度 三分三十秒 東経百三十三度 五分五十四秒)から 二百十八度百二十メートル の地点から 二百十八度 に陸岸まで引いた線
四 大浜潮流信号所から 百七度 六百十メートルの地点から 百二十度 四千二百八十メートル の地点まで引いた線、及び同地点から 百八十九度 に陸岸まで引いた線
五 小島東灯標(北緯三十四度 七分四十四秒 東経百三十二度 五十九分 二秒)から 百九十九度 四百七十メートル の地点から 百九十九度 に陸岸まで引いた線
六 小島東灯標と大角鼻(北緯三十四度 八分 三十四秒 東経百三十二度 五十六分三十一秒)とを結んだ線
七 大角鼻から 二百五十度 四千三百三十メートル の地点まで引いた線、及び同地点から 二百五度 に陸岸まで引いた線
八 来島梶取鼻灯台(北緯三十四度 七分六秒 東経百三十二度 五十三分三十三秒)から 二百七十二度 九十メートルの地点から 二百七十二度 に陸岸まで引いた線
九 斎島東端(北緯三十四度 七分十六秒 東経百三十二度 四十八分二秒)から〇度に陸岸まで引いた線
十 アゴノ鼻灯台(北緯三十四度 十分五十七秒 東経百三十二度 五十五分五十六秒)から 二百五十五度 に陸岸まで引いた線
十一 アゴノ鼻灯台から 七十五度 三千九百七十メートル の地点まで引いた線及び同地点から 百五十九度三十分 に陸岸まで引いた線
十二 津島潮流信号所から 百四十一度三百メートル の地点から 百四十一度に陸岸まで引いた線
4 法 第二十条 第四項 の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 船舶の名称
二 海上保安庁との連絡手段
三 航行する速力
四 航路外から航路に入ろうとする時刻
5 法 第二十一条 第一項 の規定により次の各号に掲げる場合に行う信号は、当該各号に掲げる信号とする。
一 法 第二十一条 第一項 第一号 に掲げる場合(中水道に係る場合に限る。) 津島一ノ瀬鼻又は竜神島に並航した時から中水道を通過し終る時まで汽笛を用いて鳴らす長音一回
二 法 第二十一条 第一項 第一号 に掲げる場合(西水道に係る場合に限る。) 津島一ノ瀬鼻又は竜神島に並航した時から西水道を通過し終る時まで汽笛を用いて鳴らす長音二回
三 法 第二十一条 第一項 第二号 に掲げる場合 来島又は竜神島に並航した時から西水道を通過し終る時まで汽笛を用いて鳴らす長音三回
6 法 第二十一条 第二項 の国土交通省令で定める海域は、蒼社川口右岸突端(北緯三十四度三分三十四秒東経百三十三度一分十三秒)から大島タケノ鼻まで引いた線、大下島アゴノ鼻から梶取鼻及び大島宮ノ鼻まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海域のうち航路以外の海域とする。
2024/04/26(金)●●
校正中
会社 海上船舶 交通安全 細則
(巨大船等の航行に関する通報)※これは社員規則
第二十二条 次に掲げる(一~四)船舶が、航路を航行しようとするときは、船長は、あらかじめ、当該船舶の名称、総トン数、及び長さ、当該航路の航行予定時刻、当該船舶との連絡手段、その他の国土交通省令で定める事項、を海上保安庁長官に通報(報告)しなければならない。通報(報告)した事項を変更するときも、同様とする。
当該船舶の名称。
総トン数。
長さ(全長)。
航行予定時刻。
連絡手段。
国土交通省令で定める事項。
一 巨大船(全長200m以上)。
二 巨大船以外の船舶であって、その長さが、航路ごとに、国土交通省令で定める長さ以上のもの。
航路の名称
長さ
---------------------------------------------------------
浦賀(うらが)水道航路 宇高(うたか)東航路
百六十(160)メートル 百六十(160)メートル
中ノ瀬(なかのせ)航路 宇高(うたか)西航路
百六十(160)メートル 百六十(160)メートル
伊良湖(いらこ)水道航路 備讃(びさん)瀬戸北航路
百三十(130)メートル 百六十(130)メートル
明石(あかし)海峡航路 水島(みずしま)航路
百六十(160)メートル 七十(70)メートル
備讃(びさん)瀬戸東航路 来島(くるしま)海峡航路
百六十(160)メートル 百六十(160)メートル
三 危険物積載船(原油、液化石油ガス、その他の国土交通省令で定める危険物を積載している船舶で、総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上のものをいう。以下同じ)。☞(危険物積載船)
四 船舶、いかだ、その他の物件を、引き、又は押して航行する船舶(当該引き船の船首から当該物件の後端まで、又は当該押し船の船尾から、当該物件の先端までの距離が、航路ごとに国土交通省令で定める距離以上となる場合に限る)。☞ (物件えい航船等)
(巨大船等に対する指示)※これは社員規則
第二十三条 海上保安庁長官は、前条各号に掲げる船舶(以下「巨大船等」という)の航路における、航行に伴い生ずるおそれのある、船舶交通の危険を防止するため、必要があると認めるときは、当該巨大船等の船長に対し、国土交通省令で定めるところにより、航行予定時刻の変更、進路を警戒する船舶の配備、その他当該巨大船等の運航に関し、必要な事項を指示することができる。
(緊急用務を行う船舶等に関する航法の特例)※これは社員規則
第二十四条 消防船、その他の政令で定める、緊急用務を行うための船舶は、当該緊急用務を行うため、やむを得ない必要がある場合において、政令で定めるところにより、灯火、又は標識を表示しているときは、第四条、第五条、第六条の二 から 第十条まで、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条(第四項を除く)、第二十条 第一項 又は 第二十一条 第一項 の規定による交通方法に従わないで航行し、又は、びょう泊をすることができ、及び、第二十条 第四項 の規定による通報をしないで航行することができる。
2 漁ろうに従事している船舶は、第四条、第六条 から 第九条まで、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条(第四項を除く)、第二十条 第一項 又は、第二十一条 第一項 の規定による交通方法に従わないで、航行することができ、及び、第二十条 第四項 又は 第二十二条 の規定による通報をしないで航行することができる。
3 第四十条 第一項 の規定による許可(同条 第八項 の規定により、その許可を受けることを要しない場合には、港則法 第三十一条 第一項(同法 第四十五条 において準用する場合を含む)の規定による許可)を受けて工事、又は作業を行っている船舶は、当該工事、又は作業を行うため、やむを得ない必要がある場合において、第二条 第二項 第三号 ロ の国土交通省令で定めるところにより、灯火、又は標識を表示しているときは、第四条、第六条の二、第八条 から 第十条 まで、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条(第四項を除く)、第二十条 第一項 又は 第二十一条 第一項 の規定による交通方法に従わないで航行し、又は、びょう泊をすることができ、及び、第二十条 第四項 の規定による通報をしないで航行することができる。
2024/04/26(金)●●
校正中
会社 海上船舶 交通安全 細則
第二十五条 海上保安庁長官は、狭い水道(航路を除く)を、これに沿って航行する船舶が、その右側の水域を航行することが、地形、潮流、その他の自然的条件、又は船舶交通の状況により、危険を生ずる恐れがあり、又は実行に適しないと認められるときは、告示により、当該水道を、これに沿って航行する船舶の航行に適する経路(当該水道への出入の経路を含む)を指定することができる。
2 海上保安庁長官は、地形、潮流、その他の自然的条件、工作物の設置状況、又は船舶交通の状況により、船舶の航行の安全を確保するために船舶交通の整理を行う必要がある海域(航路を除く)について、告示により、当該海域を航行する船舶の航行に適する経路を指定することができる。
3 第一項の水道を、これに沿って航行する船舶、又は前項に規定する海域を航行する船舶は、できる限り、それぞれ、第一項、又は前項の経路によって航行しなければならない。
2024/05/18(土)●●
2024/04/26(金)●●
校正中
会社 海上船舶 交通安全 細則
(危険防止の為の制限)※これは社員規則
第二十六条 法では、海上保安庁長官は、工事、若しくは作業の実施により、又は船舶の沈没等の船舶交通の障害の発生により、船舶交通の危険が生じ、又は生ずる恐れがある海域について、告示により、期間を定めて、当該海域において航行し、停留し、又は、びょう泊をすることができる船舶、又は、その時間を制限することができる。ただし、緊急の必要がある場合において、告示により定める、暇(いとま)が無いときは、他の適当な方法によることができる。
2 海上保安庁長官は、航路、又は、その周辺の海域について前項の処分をした場合において、当該航路における船舶交通の危険を防止するため、特に必要があると認めるときは、告示(同項ただし書に規定する方法により同項の規定による処分をした場合においては、当該方法)により、期間、及び航路の区間を定めて、第四条、第八条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条(第四項を除く)、第二十条 第一項又は、第二十一条 第一項 の規定による交通方法、と異なる交通方法を定めることができる。
3 前項の場合において、海上保安庁長官は、同項の航路が、宇高(うたか)東航路、又は宇高西航路であるときは、宇高西航路、又は宇高東航路についても、備讃瀬戸北航路、又は備讃瀬戸南航路であるときは、備讃瀬戸南航路又は備讃瀬戸北航路についても同項の処分をすることができる。
☞ ※ 疑問の有る記述であるが、社内の意見として「・・・東航路のとき西航路も・・・」「・・・北航路のとき、南航路も・・・」と理解しておく(後日確認)。
2024/05/19 10:20:10(日)●●
2024/04/26(金)●●
校正中
会社 海上船舶 交通安全 細則
(巨大船及び危険物積載船の灯火等)※これは社員規則
第二十七条 巨大船、及び危険物積載船は、航行し、停留し、又は、びょう泊をしているときは、国土交通省令で定めるところにより、灯火、又は標識 を表示しなければならない。
☞ 海上交通安全法施行規則 (巨大船及び危険物積載船の灯火等)第二十二条 (下図参照)
2 巨大船、及び危険物積載船以外の船舶は、前項の灯火、若しくは標識、又は、これと誤認される灯火、若しくは標識を表示してはならない。
(帆船の灯火等)※これは社員規則
第二十八条 航路、又は政令で定める海域において航行し、又は停留している 海上衝突予防法 第二十五条 第二項本文 及び 第五項本文 に規定する船舶は、これらの規定、又は、同条 第三項 の規定による灯火を表示している場合を除き、同条 第二項 ただし書、及び 第五項 ただし書 の規定にかかわらず、これらに規定する白色の携帯電灯、又は点火した白灯を、周囲から最も見えやすい場所に表示しなければならない。
2 航路、又は前項の政令で定める海域において航行し、停留し、又は、びょう泊をしている長さ十二メートル未満の船舶については、海上衝突予防法 第二十七条 第一項 ただし書、及び 第七項の規定は適用しない。
(物件えい航船の音響信号等)※これは社員規則
第二十九条 海上衝突予防法 第三十五条 第四項 の規定は、航路、又は前条 第一項 の政令で定める海域において、船舶以外の物件を引き、又は押して、航行し、又は停留している船舶(当該引き船の船尾から、当該物件の後端まで、又は当該押し船の船首から、当該物件の先端までの距離が、国土交通省令で定める距離以上となる場合に限る)で漁ろうに従事しているもの以外のものについても準用する。
2 船舶以外の物件を押して、航行し、又は停留している船舶は、その押す物件に、国土交通省令で定める灯火を表示しなければ、これを押して、航行し、又は停留してはならない。ただし、やむを得ない事由により、当該物件に本文の灯火を表示することができない場合において、当該物件の照明、その他、その存在を示すために必要な措置を講じているときは、この限りでない。
4 航行中の船舶(帆船、漁ろうに従事している船舶、運転不自由船、操縦性能制限船、及び喫水制限船(他の動力船に引かれているものを除く)並びに他の船舶を引き、及び押している動力船に限る)は、二分を超えない間隔で、長音一回に引き続く、短音二回を鳴らすことにより汽笛信号を行わなければならない。
2024/05/19 17:32:08(日)●●
2024/04/26(金)●●
校正中
会社 海上船舶 交通安全 細則
(海上保安庁長官が提供する情報の聴取)※これは社員規則
第三十条 法では「海上保安庁長官は、特定船舶(第四条本文 に規定する船舶であって、航路、及び当該航路の周辺の、特に船舶交通の安全を確保する必要があるものとして、国土交通省令で定める海域を航行するものをいう。以下この条、及び次条において同じ)に対し、国土交通省令で定めるところにより、
船舶の沈没等の船舶交通の障害の発生に関する情報、
他の船舶の進路を避けることが容易でない船舶の航行に関する情報、
その他の当該航路、及び海域を安全に航行するために当該特定船舶において聴取することが必要と認められる情報、
として国土交通省令で定めるものを提供するものとする」とある。
2 特定船舶は、航路、及び前項に規定する海域を航行している間は、同項の規定により提供される情報を聴取しなければならない。ただし、聴取することが困難な場合として、国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
☞ 海上交通安全法施行規則(海上保安庁長官による情報の提供)第二十三条の二 及び、その、別表第三(第二十三条の二関係)
(航法の遵守及び危険の防止のための勧告)※これは社員規則
第三十一条 法では「海上保安庁長官は、特定船舶が、航路、及び 前条 第一項 に規定する海域において、
適用される交通方法に従わないで航行する恐れがあると認める場合、
又は他の船舶、若しくは障害物に著しく接近する恐れ、
その他の特定船舶の航行に危険が生ずる恐れがある、
と認める場合において、当該交通方法を遵守させ、又は当該危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該特定船舶に対し、国土交通省令で定めるところにより、進路の変更、その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる」とあるので、原則、それに従うこと。
☞ 海上交通安全法施行規則(航法の遵守及び危険の防止のための勧告)第二十三条の四 「法 第三十一条 第一項 の規定による勧告は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話、その他の適切な方法により行うものとする」
2 法では「海上保安庁長官は、必要があると認めるときは、前項の規定による勧告を受けた特定船舶に対し、その勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができる」とあるので、求められたときは、報告すること。
2024/05/20 17:39:47(月)●●
2024/04/26(金)●●
校正中
会社 海上船舶 交通安全 細則
(異常気象等時における航行制限等)※これは社員規則
第三十二条 法では「海上保安庁長官は、台風、津波、その他の異常な気象、又は海象(以下「異常気象等」という)により、船舶の正常な運航が阻害され、船舶の衝突、又は乗揚げ、その他の船舶交通の危険が生じ、又は生ずる恐れがある海域について、当該海域における危険を防止するため、必要があると認めるときは、必要な限度において、次に掲げる措置をとることができる」とあるので従うこと。
一 当該海域に進行してくる船舶の航行を制限し、又は禁止すること。
二 当該海域の境界付近にある船舶に対し、停泊する場所、若しくは方法を指定し、移動を制限し、又は当該境界付近から退去することを命ずること。
三 当該海域にある船舶に対し、停泊する場所、若しくは方法を指定し、移動を制限し、当該海域内における移動を命じ、又は当該海域から退去することを命ずること。
2 海上保安庁長官は、異常気象等により、船舶の正常な運航が阻害され、船舶の衝突、又は乗揚げ、その他の船舶交通の危険が生ずる恐れがあると予想される海域について、必要があると認めるときは、当該海域、又は当該海域の境界付近にある船舶に対し、危険の防止の円滑な実施のために、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
(異常気象等時特定船舶に対する情報の提供等)※これは社員規則
第三十三条 法では「海上保安庁長官は、異常気象等により、船舶の正常な運航が阻害されることによる船舶の衝突、又は乗揚げ、その他の船舶交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、異常気象等時、特定船舶(第四条本文に規定する船舶であって、異常気象等が発生した場合に、特に船舶交通の安全を確保する必要があるものとして、国土交通省令で定める海域において航行し、停留し、又は、びょう泊をしているものをいう。以下この条、及び次条において同じ)に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該異常気象等時、
特定船舶の進路前方に、びょう泊をしている他の船舶に関する情報、
当該異常気象等時、特定船舶のびょう泊に異状が生ずる恐れに関する情報、
その他の当該海域において安全に航行し、停留し、又は、びょう泊をするために当該異常気象等時、特定船舶において聴取することが必要と認められる情報
として国土交通省令で定めるものを提供するものとする」とあるので従うこと。
2 前項の規定により情報を提供する期間は、海上保安庁長官が、これを公示する。
3 異常気象等時特定船舶は、第一項に規定する海域において航行し、停留し、又は、びょう泊をしている間は、同項の規定により提供される情報を聴取しなければならない。ただし、聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
(異常気象等時、特定船舶に対する危険の防止のための勧告)※これは社員規則
第三十四条 法では「海上保安庁長官は、異常気象等により、異常気象等時、特定船舶が、他の船舶、又は工作物に著しく接近する恐れ、その他の異常気象等時、特定船舶の航行、停留、又は、びょう泊に危険が生ずる恐れがあると認める場合において、当該危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該異常気象等時、特定船舶に対し、国土交通省令で定めるところにより、進路の変更、その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる」とあるので従うこと。
2 「海上保安庁長官は、必要があると認めるときは、前項の規定による勧告を受けた異常気象等時、特定船舶に対し、その勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができる」とあるので報告すること。
(協議会)※これは社員規則
第三十五条 法では「海上保安庁長官は、湾、その他の海域ごとに、異常気象等により、船舶の正常な運航が阻害されることによる船舶の衝突、又は乗揚げ、その他の船舶交通の危険を防止するための対策の実施に関し、必要な協議を行うための 協議会(以下この条において単に「協議会」という)を組織することができる」とある。
2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 海上保安庁長官
二 関係地方行政機関の長
三 船舶の運航に関係する者その他の海上保安庁長官が必要と認める者
3 協議会において、協議が調った(ととのった)事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4 前の三つの項に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は、協議会が定める。
2024/04/26(金)●●
校正中
会社 海上船舶 交通安全 細則
(指定海域への入域に関する通報)※これは社員規則
第三十六条 第四条本文 に規定する船舶が指定海域に入域しようとするときは、船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶の名称その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に報告(通報)しなければならない。
(非常災害発生周知措置等)※これは社員規則
第三十七条 法では「海上保安庁長官は、非常災害が発生し、これにより指定海域において、船舶交通の危険が生ずる恐れがある場合、当該危険を防止するため、直ちに、非常災害が発生した事、及び、当該指定海域において、危険が生ずる恐れがある事を、当該指定海域、及び、その周辺海域にある船舶へ周知させる措置(以下「非常災害発生周知措置」)を、しなければならない」との要旨であり、このとき、それに注力すること。
2 法では「海上保安庁長官は、非常災害発生周知措置を為した後、当該指定海域において、当該非常災害の発生により、船舶交通の危険が生ずる恐れが無くなったとき、又は当該非常災害の発生により生じた船舶交通の危険が、概ね無くなったときは、速やかに、その事を当該指定海域、及び、その周辺海域にある船舶へ周知させる措置(次条、及び、第三十九条において「非常災害解除周知措置」)を、しなければならない」との要旨であり、解除周知情報を得ること。
(非常災害発生周知措置がとられた際に海上保安庁長官が提供する情報の聴取)※これは社員規則
第三十八条 法では「海上保安庁長官は、非常災害発生周知措置 をしたときは、非常災害解除周知措置をとるまでの間、当該非常災害発生周知措置に係る指定海域にある、第四条本文 に規定する船舶(以下この条において「指定海域内船舶」)に対し、国土交通省令で定めるところにより、[非常災害の発生の状況に関する情報]、[船舶交通の制限の実施に関する情報]、[その他の当該指定海域内船舶が航行の安全を確保するために聴取することが必要と認められる情報] として国土交通省令で定めるものを提供するものとする」との要旨である。
2 指定海域内船舶は、非常災害発生周知措置 がとられたときは、非常災害解除周知措置 がとられるまでの間、前項の規定により提供される情報を聴取しなければならない。ただし、聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
(非常災害発生周知措置がとられた際の航行制限等)※これは社員規則
第三十九条 法では「海上保安庁長官は、非常災害発生周知措置をしたときは、非常災害解除周知措置をするまでの間、船舶交通の危険を防止するため必要な限度において、次に掲げる措置をすることができる」とある。
一 当該非常災害発生周知措置に係る指定海域へ進行してくる船舶の航行を制限し、又は禁止すること。
二 当該指定海域の境界付近にある船舶に対し、停泊する場所、若しくは、方法を指定し、移動を制限し、又は当該境界付近から退去することを命ずること。
三 当該指定海域にある船舶に対し、停泊する場所、若しくは方法を指定し、移動を制限し、当該指定海域内における移動を命じ、又は当該指定海域から退去することを命ずること。
2024/05/25 08:16:10(土)●●
校正中
会社 海上船舶 交通安全 細則
※この章の概要と要旨として、海上保安庁の行政指導に従うことであり、社としては、軽易な行為であっても、いちいち届け出ること、また、港則法 を熟知した振る舞いが必要と考える。さらに、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の規定を尊重すること。
(航路及びその周辺の海域における工事等)※社員規則
第四十条 法では「次の各号の、いずれかに該当する者は、当該各号に掲げる行為について、海上保安庁の許可を受けなければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為、その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない」とあるが、できる限り届け出ること。
一 航路、又は、その周辺の政令で定める海域において、工事、又は作業をしようとする者。
二 前号一に掲げる海域(港湾区域と重複している海域を除く)において、工作物の設置(現に存する工作物の規模、形状、又は位置の変更を含む。以下同じ)をしようとする者。
2 法では「海上保安庁は、前項の許可の申請があった場合において、当該申請に係る行為が、次の各号の、いずれかに該当するときは、許可をしなければならない」との要旨であるが悪用しないこと。●●
一 当該申請に係る行為が、船舶交通の妨害となる恐れが無い、と認められること。
二 当該申請に係る行為が、許可に付された条件に従って行われることにより、船舶交通の妨害となる恐れが無くなると認められること。
三 当該申請に係る行為が、災害の復旧、その他公益上必要やむを得ず、かつ、一時的に行われるものであると認められること。
3 法では「海上保安庁は、第一項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該許可の期間を定め(同項 第二号 に掲げる行為については、仮設、又は臨時の工作物に係る場合に限る)、及び当該許可に係る行為が、前項 第一号 に該当する場合を除き、当該許可に 船舶交通の妨害を予防するため、必要な条件を付することができる」との要旨である。
4 また「海上保安庁は、船舶交通の妨害を予防し、又は排除するため、特別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる」とある。
5 また「海上保安庁は、第一項の規定による許可を受けた者が、前の二項(3,4)の規定による条件に違反したとき、又は船舶交通の妨害を予防し、若しくは排除するため、特別の必要が生じたときは、その許可を取り消し、又は、その許可の効力を停止することができる」との要旨である。
6 また「第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は前項の規定により、当該許可が、取り消されたときは、速やかに、当該工作物の除去、その他原状に回復する措置をとらなければならない」とある。
7 また「国の機関、又は地方公共団体(港湾法の規定による港務局を含む。以下同じ)が、第一項各号に掲げる行為(同項ただし書の行為を除く)をしようとする場合においては、当該国の機関、又は地方公共団体と海上保安庁との協議が成立することをもって、同項の規定による許可があったものとみなす」とある。
8 また「港則法 に基づく港の境界付近においてする、第一項 第一号 に掲げる行為については、同法 第三十一条 第一項(同法 第四十五条 において準用する場合を含む)の規定による許可を受けたときは、第一項 の規定による許可を受けることを要せず、同項の規定による許可を受けたときは、同法 第三十一条 第一項(同法 第四十五条 において準用する場合を含む)の規定による許可を受けることを要しない」とある。
(航路及びその周辺の海域以外の海域における工事等)※社員規則
第四十一条 法では「次の各号の、いずれかに該当する者は、あらかじめ、当該各号に掲げる行為をする旨を、海上保安庁へ届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為、その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない」との要旨であるが、できる限り届け出ること。
一 前条 第一項 第一号 に掲げる海域以外の海域において工事、又は作業をしようとする者。
二 前号に掲げる海域(港湾区域と重複している海域を除く)において、工作物の設置をしようとする者。
2 また「海上保安庁は、前項の届出に係る行為が、次の各号の、いずれかに該当するときは、当該届出のあった日から起算して、三十日以内に限り、当該届出をした者に対し、船舶交通の危険を防止するため、必要な限度において、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべきことを命ずることができる」とある。
一 当該届出に係る行為が、船舶交通に危険を及ぼす恐れがあると認められること。
☞ ※ たとえば、突然「とり憑かれたように人が変わり」執拗に操舵手に質問をして食い下がる行為など、直ちに、ためらう事無く通報すること。
二 当該届出に係る行為が、係留施設を設置する行為である場合においては、当該係留施設に係る、船舶交通が、他の船舶交通に危険を及ぼす恐れがある、と認められること。
3 また「海上保安庁は、第一項の届出があった場合において、実地に特別な調査をする必要があるとき、その他、前項 の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項 の期間内に、第一項 の届出をした者に対し、その旨(むね)、及び期間を延長する理由を通知しなければならない。
4 また「国の機関、又は地方公共団体は、第一項 各号 に掲げる行為(同項ただし書の行為を除く)をしようとするときは、同項の規定による届出の例により、海上保安庁に、その旨を通知しなければならない」とある。
5 また「海上保安庁は、前項の規定による通知があった場合において、当該通知に係る行為が、第二項 各号 の、いずれかに該当するときは、当該国の機関、又は地方公共団体に対し、船舶交通の危険を防止するため、必要な措置を、することを要請することができる。この場合において、当該国の機関、又は地方公共団体は、その、すべき措置について海上保安庁と協議しなければならない」とある。
6 また「港則法 に基づく、港の境界付近においてする、第一項 第一号 に掲げる行為については、同法 第三十一条 第一項(同法 第四十五条 において準用する場合を含む)の規定による許可を受けたときは、第一項 の規定による届出をすることを要しない」とあるが、できる限り届け出ること。
(違反行為者に対する措置命令)※これは社員規則
第四十二条 法では「海上保安庁は、次の各号の、いずれかに該当する者に対し、当該違反行為に係る工事、又は作業の中止、当該違反行為に係る工作物の除去、移転、又は改修、その他当該違反行為に係る工事、若しくは作業、又は工作物の設置に関し、船舶交通の妨害を予防し、又は排除するため必要な措置(第四号 に掲げる者に対しては、船舶交通の危険を防止するため必要な措置)を、命ずることができる」とあるので行政指導に従うこと。
一 第四十条 第一項 の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者。
二 第四十条 第三項 の規定により、海上保安庁長官が付し、又は同条 第四項 の規定により、海上保安庁長官が変更し、若しくは付した条件に違反した者。
三 第四十条 第六項 の規定に違反して、当該工作物の除去、その他原状に回復する措置をとらなかつた者。
四 前条 第一項 の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者。
(海難が発生した場合の措置)※これは社員規則
第四十三条 法では「海難により、船舶交通の危険が生じ、又は生ずる恐れがあるとき、その船舶の船長は、できる限り速やかに、国土交通省令で定めにより、標識の設置、その他の船舶交通の危険を防止するため必要な応急の措置を行い、かつ、当該海難の概要、及び、措置について海上保安庁へ通報しなければならない。ただし、港則法 第二十四条 の規定の適用がある場合は、この限りでない」との要旨である。
2 また「前項に規定する船舶の船長は、同項に規定する場合において、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年 法律 第百三十六号)第三十八条 第一項、第二項、若しくは 第五項、第四十二条の二 第一項、第四十二条の三 第一項、又は第四十二条の四の二 第一項 の規定による通報をしたときは、当該通報をした事項については、前項の規定による通報をすることを要しない」とある。
3 法では「海上保安庁は、船長が、第一項の規定による措置を、しなかったとき、又は同項の規定により、船長がした措置のみにより、船舶交通の危険を防止することが困難であると、認めるときは、船舶交通の危険の原因となっている船舶(船舶以外の物件が、船舶交通の危険の原因となる場合は、当該物件を積載し、引き、又は押していた船舶)の所有者(当該船舶が、共有されているときは船舶管理人、当該船舶が、貸し渡されているときは船舶借入人)に対し、当該船舶の除去、その他、船舶交通の危険を防止するため必要な措置(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第四十二条の七 に規定する場合は、同条の規定により命ずることができる措置を除く)を、を命ずることができる」との要旨であるが、社としては、さらに、解撤撤去/売払い をしてよいので、海難審判など裁判とするように。
2024/05/25 08:16:11(土)●●
校正中
会社 海上船舶 交通安全 細則
(航路等の海図への記載)※社内規則
第四十四条 法では「海上保安庁が刊行する海図のうち、海上保安庁が指定するものには、第一条 第二項 の政令で定める境界、航路、指定海域、第五条、第六条の二 及び 第九条 の航路の区間、浦賀(うらが)水道航路、明石(あかし)海峡航路、及び備讃(びさん)瀬戸(せと)東航路の中央、第二十五条 第一項、及び、第二項の規定により指定した経路、並びに、第二十八条 第一項、及び、第三十条 第一項 の海域を記載する」との要旨である。
(航路等を示す航路標識の設置)※社内規則
第四十五条 法では「海上保安庁は、国土交通省令で定めるにより、航路、第五条、第六条の二、及び、第九条 の航路の区間、浦賀(うらが)水道航路、明石(あかし)海峡航路、及び備讃(びさん)瀬戸(せと)東航路の中央並びに、第二十五条 第一項、及び、第二項 の規定により指定した経路を示すための指標となる 航路標識(下) を設置する」との要旨である。
☞ 航路標識
(交通政策審議会への諮問)※社内規則
第四十六条 法では「国土交通大臣は、この法律の施行に関する重要事項については、交通政策審議会 の意見を聴かなければならない」とあるので、所定の手続きで、こちらへ陳情してよい。
(権限の委任)※社内規則
第四十七条 法では「この法律の規定により、海上保安庁長官の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、管区海上保安本部長に行わせることができる」とある。
2 また「管区海上保安本部長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定により、その権限に属させられた事項の一部を、管区海上保安本部の事務所の長に行わせることができる」とある。
(行政手続法の適用除外)※社内規則
第四十八条 法では「第十条の二、第二十条 第三項、第三十二条 第一項、又は第三十九条 の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない」とあるので、行政指導に速やかに従うこと。特に、危険回避のためであることが明確であるとき、社の営業利益より、危険回避や予防を優先すること。危険海域での訳の分からない利益確保を禁止する。
(国土交通省令への委任)※社内規則
第四十九条 法では「この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続、その他の事項は、国土交通省令で定める」とある。
(経過措置)※社内規則
第五十条 法では「この法律の規定に基づき、政令、又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令、又は国土交通省令で、その制定、又は改廃に伴い、合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む)を定めることができる」とあるので、法の改正に配慮すること。
☞ 海上交通安全法
(飛行艇輸送事業との関連)
第五十一条 飛行艇や超空(宇宙)輸送機など、海上にて離発着し、物品の輸送を行う事業については「海上運送事業」とし、関連法規に従うこと。このとき、飛行経路は、できる限り海上とし、大陸や大きな島岨を飛び超えないように工夫すること。
(最後通知)※社内規則
最終条 この規則を悪用し、犯罪等へ流用した者は、必ず、懲戒解雇とし、さらに重大な損害や人命損失をもたらした者は、極刑を回避するため「自主出頭」すること、さらに、宇宙空間事業においては、極刑を回避するため「太陽系 惑星 冥王星」へ追放処分が有り得る、また、その執行の猶予を、公けにて3年~30年得るため、明確で正式な裁判結果に従うこと。
以下、分析、作成中
運送約款への追記の検討。航路での優先順位など。