通行許可(通行禁止道路通行許可)とは?

通行が禁止された道路でも、警察署長から許可証を交付された車両は、通行することができます。

次のような場合には、許可証が交付されます。


工事予定地に達するまでに工事車両がやむを得ず規制が敷かれた道路を通行する必要がある場合、

道路使用許可・占用許可の他に通行許可を申請する必要があります

申請先は通行したい道路を管轄する警察署となります

弊所では道路使用の申請と同時にご依頼頂いた場合、無料にて申請代行いたします


通行許可申請を行う場合、使用車両の車検証(コピー可)、運転予定者のリストが必要です