Q,許可を得ずに道路を使用した場合、罰則はありますか?
Q,許可を得ずに道路を使用した場合、罰則はありますか?
A,あります
A,あります
道路使用許可が必要な場合に無断で道路を使用した場合
3か月以下の懲役または5万円以下の罰金(道路交通法第119条)
道路占用許可が必要な場合に無断で道路を占用した場合
1年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路法第100条)
Q,何日前に申請すれば良いですか?
A,道路使用の場合、申請から許可交付までの平均審査期間は1週間程度です(大阪市の場合)
道路占用の場合は2週間程度となります
申請書に補正や追加資料等が必要な場合も考慮し、余裕を持って申請をお願いします
Q,道路占用許可の申請先が分かりません
A,作業を予定する住所を管轄する土木事務所、もしくは市役所が申請先となります
大阪市内の場合では
中浜工営所
(所管区:都島区、旭区、城東区、鶴見区)田島工営所
(所管区:天王寺区、東成区、生野区)津守工営所
(所管区:大正区、浪速区、西成区)市岡工営所
(所管区:中央区、西区、港区)住之江工営所
(所管区:住之江区、住吉区)平野工営所
(所管区:阿倍野区、東住吉区、平野区)野田工営所
(所管区:北区、福島区、此花区)十三工営所
(所管区:西淀川区、淀川区、東淀川区)
と区により申請先が異なります