Q,許可を得ずに道路を使用した場合、罰則はありますか?

A,あります

道路使用許可が必要な場合に無断で道路を使用した場合

3か月以下の懲役または5万円以下の罰金(道路交通法第119条)

道路占用許可が必要な場合に無断で道路を占用した場合

1年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路法第100条)


Q,何日前に申請すれば良いですか?

A,道路使用の場合、申請から許可交付までの平均審査期間は1週間程度です(大阪市の場合)

道路占用の場合は2週間程度となります

申請書に補正や追加資料等が必要な場合も考慮し、余裕を持って申請をお願いします


Q,道路占用許可の申請先が分かりません

A,作業を予定する住所を管轄する土木事務所、もしくは市役所が申請先となります 

大阪市内の場合では

と区により申請先が異なります