1 障害者総合支援法に基づき、安全・安心の同行援護を提供していきます。

  以下、簡単に同行援護の内容について記述します。

(1)社会生活上不可欠な外出や社会参加のための外出等に利用できます。買い物、散歩、墓参、立会演説会、通院、旅行、観劇、サークルへの参加、役所への用足し、その他、様々に利用できます。

(2)同行援護サービス中は基本的にヘルパーとご利用者とが一緒に行動するものとし、移動は徒歩又は公共交通機関を利用するものとします。

(3)ご利用者の同意の下に代読・代筆をします。ただし、手術の同意書や不動産売買の契約など、生命や財産に係わる大事な場合の代筆は控えます。前もってサービス提供責任者にご相談下さい。

2 以下はお受けできません。

(1)ご利用者の外出に直接関わらない家事支援や生活支援等はいたしません。

(2)医療的行為、特定の宗教の布教活動、特定の政党・政治家への支援活動、営業活動、通勤・通学などには利用はできません。

(3)ご利用者とヘルパーとの間での金銭貸借は厳禁です。又、ご利用者が同行せずにヘルパーが単独での現金の出し入れや振り込みの代行はいたしません。

(4)ヘルパー個人の車へのご利用者の同乗は出来ません。又、ご利用者の指示によるヘルパー単独での代理行為・活動はいたしません。ご利用者とヘルパーとの間で個人的に取り決めをする事は控えて下さい。

(5)ギャンブル、飲酒、風俗店への同行はいたしません。

(6)諸契約の保証人になることは出来ません。前もってサービス提供責任者にご相談下さい。

 利用者から受領する費用の種類及び直接負担額

(1)障害福祉サービス受給者証に則り応分の負担額

(2)同行援護中に要するヘルパーの交通費・入場料等

(3)待ち合わせ場所付近に無料駐車場が無い場合の駐車料の全額、又は一部

(4)社会通念上の食事代については、ヘルパーの分は当人が負担します。バイキングなどヘルパーがご利用者と同額の注文以外に選択肢がない場合や1000円より廉価の物が無い場合などは、1000円を超えた分の食事代と消費税のご負担をお願いします。

 その他

(1)外出時は安全の為に白杖の使用をお願いします。罰則はありませんが、道路交通法に定められていま  

  す。

(2)前日のキャンセルは500円、当日のキャンセルは1000円を申し受けます。

(3)天候などによる急な中止を含め、変更等はご利用者の判断によります。ご一報下さい。

(4)ご利用者のための雨具や防寒具等はご利用者側で用意して下さい。

(5)ヘルパーへの茶菓などのお心遣いは一切無用です。

(6)ヘルパーは荷物を手に持つことはせず、両手を空けています。万一の安全確保のためです。基本的にご利用者の荷物はご利用者自身でお持ち下さい。

 

同行援護に従事しているとはいえ、私達は未熟です。だからこそ安全・安心・より上質の同行援護を目指し努力しています。ご利用者の皆様にも、このヘルパーを育ててやろうとのお気持ちで私達の成長にお力添えいただけますよう、お願い致します。事業所とヘルパーとご利用者の三者が協力して、浜松の同行援護の底上げを図って行きたい、と強く念じます。その他何でも、その都度話し合いをして行きたいと思います。