第1条 北海道アーチェリー連盟(以下「本連盟」という)と称し、事務所を札幌に置く。
第2条 本連盟は北海道のアーチェリー団体の統一機関であり、アーチェリーの健全な普及と会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条 本連盟は公益社団法人全日本アーチェリー連盟及び公益財団法人北海道スポーツ協会に加盟する。
第4条 本連盟は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
第5条 本連盟は北海道内のアーチェリー団体(以下「加盟団体」という)を以って組織する。
第6条 本連盟に次の役員を置く。
第7条 会長、副会長は理事会で推挙する。
第8条 常任理事は理事の中から選出する。
第9条 監事は理事会の議を経て会長が委嘱する。
第10条 会長は本連盟を代表して会務を統轄し、理事会の議長になる。
第11条 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。
第12条 理事長は理事会の定めに従い会務を執行し、常任理事会の議長になる。
第13条 監事は本連盟の会計を監査する。
第14条 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
第15条 本連盟に特別顧問、相談役、顧問、参与を置く事ができる。
第16条 本連盟の会議は理事会とする。
第17条 理事会は年1回会長が召集する。但し、会長が必要と認めたとき、若しくは 、理事の三分の一以上から会議の目的事項を示し、請求した場合はすみやかに召集しなければならない。
第18条 理事会は本連盟の決議機関であり、本連盟の重要事項を審議決定する。
次のものは理事会の議を経なければならない。
第19条 常任理事会は、会長、副会長、および常任理事を以って構成し必要に応じて会長が召集する。但し、常任理事の三分の一以上から会議の目的事項を示して請求のあった時はすみやかに召集しなければならない。
第20条 常任理事会は、本連盟の執行機関であり、理事会の決議に基づき会務を掌握執行する。緊急に処理を要する場合はこれを専決することができる。
第21条 会議は二分の一以上の出席(委任状を含む)をもって成立し議事は出席者の過半数(委任状を含む)の決議をもって定める。賛否同数の場合は議長の決するところとする。
第22条 本連盟の経費は会費、補助金,寄附金,事業収入及びその他の収入をもってあてる。
第23条 本連盟の加盟団体の分担する年会費は別途理事会で決定する。
第24条 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第25条 本連盟に加盟しようとする団体は常任理事会の承認を得なければならない。
第26条 常任理事会が本連盟の加盟団体として不適当と認めたときはこれを脱会させることができる。
第27条 本連盟の業務遂行のため次の専門部を置く。専門部長、副部長、及び部員は常任理事会の議を経て会長が委嘱する。
第28条 本連盟の規約改正は理事会において出席者の三分の二以上(委任状を含む)の同意を得なければならない。
本規約の施行に必要な細則は別に定める。