ご高齢の方、障がいのある方が、ご自身の意思を最大限尊重しながら、安心でその人らしい自立した生活が送れるよう、財産管理、身上保護を行ってサポートしていく制度です。
成年後見制度および遺言制度に関する民法などの改正案が、2026年6月24日に国会で可決・成立しました。主な改正点と施行予定日(法律が有効となる日)は次の通りです。
・現制度では、成年後見、保佐、補助の3種類の中から、利用できる制度を本人の能力に応じて画一的に決定している。改正後は、本人が必要とする事項に応じて、必要とする支援のみを付与する制度(補助制度)に一本化する。成年後見および保佐は廃止する。
・現制度では制度利用をやめることができるのは、本人の能力が回復した場合だけであったが、利用の必要性がなくなればやめられるようになる。
・制度利用の際には本人の意思の尊重、意向の把握を義務化する。
・任意後見制度についての制限を緩和して、本人の意思に基づく任意後見契約の十分な活用を可能とする。
・「保管証書遺言」の制度が創設される。遺言書を、電子的データ、それをプリントアウトしたものとして法務局が保管する。申請時に遺言者は、法務局担当官に対し対面またはウェブ会議で、遺言書の全文を口述する。
・遺言書の存在を遺言者が通知する制度を導入。
・遺言書の押印を任意とする。
・緊急時の遺言についてデジタル化に対応する。
成年後見制度を規定する民法の改正が国会で審議されています。最大の改正点は、後見人終身制の見直しです。これまでは、一度後見人が選任されると、特別な事情がない限り生涯その状態がつづきます。後見制度は本人の利益を守るためにありますが、一方で本人の権利を制限するおそれがあります。後見制度を必要な時期にだけ利用することで、本人権利の過大な制限を防ぐことがねらいです。
認知症などで判断能力が不十分になったときに、本人に代わって、いろいろな契約を結んだり、財産を管理し、もし本人に不利益となる契約や財産の処分などが行われた場合には、それを取り消すなどして本人が日常生活に困らないよう支援をします。 成年後見人は、家庭裁判所が、本人の状況や親族間の関係などを総合的に考慮して選任します。
判断能力が不十分ではあるが自分で判断できることもある人に対して、本人ができないことだけについてサポートします。成年後見に比べたとき、保佐人、補助人の順でサポートの程度は小さくなります。
将来認知症などで判断能力が不十分になった場合に備え、あらかじめ自分で選んでおいた後見人のことです。 実際に判断能力が低下した段階で、家庭裁判所へ申し立てを行い、「任意後見監督人」が選任された時から正式に後見人の役割を果たします。
1:家族だけでなく福祉関係者と後見制度利用の必要性を相談します。
2:診断書などの必要書類を準備します。
3:家庭裁判所へ成年後見人選任の申立をします。
4:家庭裁判所で審理されます。本人に対する審問がされることもあります。
5:裁判所の判断が示されます。これを「審判」と呼びます。
制度全般については厚生労働省による下のウェブサイトに詳しいです。