・民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和7年4月1日に、「離婚後共同親権」を選択可能とする改正民法が施行されます。
法務省による解説ページです。
・離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~
男女が離婚をする時、”子どものために”という目線に立つことが難しくなりがちです。
離婚時には、親子交流や監護の分掌、養育費についてに取り決めをすることが大切です。
┗法務省作成パンフレットはこちら→「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」
(※こちらの他、合意書作成には後述のしばはし聡子さんの書籍などが参考になります。)
・父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議
「第4回 令和7年6月30日」の資料1に、”親権者”や”監護の分掌 ”の判断基準について等が示されています。
・こども家庭庁 ひとり親家庭のためのポータルサイト内 改正民法等について
リンク先の箇所にて、
「特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること」
「特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと」
がルール違反になる場合がある、と書かれています。
・離婚の新常識! 別れてもふたりで子育て (知っておきたい共同養育のコツ) しばはし 聡子 (著)
同居親と別居親の双方気持ちについて説明し、そのすれ違いを低減し、どのように密な親子交流を実現していくか書かれています。
父母それぞれの心理状態を類型化し、”なぜ、同居親が子と会わせたくないと思うのか?” ”それを解消するには?”という課題に対する答えとも言えそうなヒントを与えてくれる書籍です。ぜひ、多くの父母に読んで頂きたいと思います。係争初期にしかできないこともあるので、機を逃さず読んで頂きたいです。
・面会交流-裁判官の視点にみるその在り方- 松本哲泓(弁護士・元大阪高等裁判所部総括判事) (著)
裁判所関係者向けの解説書です。本書を読むと、裁判所が面会交流調停やその審判の際、何をどう考えているのか知ることができます。
弁護士をつけていない場合は、裁判所が何をどう評価するのか、本人が分かっているかどうかで結末が大きく変わり得ます。
ですので、ご本人のみで争っている場合には特におすすめします。
ただ、裁判官や家庭裁判所調査官による差が大きいので、そのことも念頭に置く必要があります。
また、「 選択的共同親権の改正民法」が成立前に出版された本ですが、親子交流に関して裁判所の判断基準が画期的に変わったわけでもなく、現状では参考になる部分が大きいでしょう。
今後、新民法の精神が裁判所実務に反映されることを願います。
・子の監護・引渡しをめぐる紛争の審理及び判断に関する研究 司法研修所編 (著)
裁判所の研修に使われる書籍と聞いています。監護者指定や子の引き渡しの判断基準について解説されています。
「 離婚後共同親権を選択可能とするの改正民法」の成立後の2024年8月に出版されました。
新民法の内容を踏まえた物となっており、界隈から注目を集めています。
・家庭の法と裁判(Family Court Journal) 58号~60号 2025年10月~2026年2月発刊 家庭の法と裁判研究会 (著)
全3回の特集で、令和8年施行の民法改正後の改正後は裁判所が何をどう判断するのか、裁判官目線で解説されています。複数の現役裁判官によって著されているので、一定の信頼性がありそうです。この特集を読むと、裁判官が何を重視して判断するのか、その基本的な考え方を知ることができます。調停や裁判の渦中にある当事者にとって、裁判官の考え方を理解した上で物事を進めることは価値があるように思います。
特別企画<全3回>:改正家族法の要点と解説
58号 親権・監護権
59号 親子交流等
60号 財産分与・情報開示命令・法定養育費
※専門誌のため、法務省作成のパンフレット(本ページの一番上のリンク)やe-GOV(法令検索)と合わせて読むと理解しやすくなると思います。