市町村制覇ルール

1741市町村制覇のルール

<基本ルール>

1.日本にある市町村役場全てを訪問する。役場の位置は各市町村HP記載内容、又は国土地理院地図に記載されている内容を元にする。

2.東京特別区に関しては市町村に該当する自治体が存在しないため、区役所を訪問する。

3.政令市などの区役所は、市に該当する自治体が存在するので訪問対象としない。

4.竹富町・十島村・三島村については、役場設置個所を訪問する。(該当自治体外に役場が設置されているケース)

5.北方4島に所属する市町村に関しては、役場が物理的に存在していないため訪問対象としない。

6.大熊町・双葉町については、該当自治体が指定している臨時役場を訪問対象とする。

7.4~6について、2018年中に役場が新たに設置、移動、復帰した場合には訪問対象とする。

8.役場が工事中等により訪問不可能な場合、本庁舎に相当する箇所を訪問する。この場合、完成した場合でも再度訪問対象とはしない。

9.2018年中に町が単独で市変更された場合、その市は町であった時と同様の扱いとする。(現在の対象市町村:福岡県那珂川町)

<訪問ルール>

10.訪問時には役場の写真・動画を撮る。また、定礎・市民憲章・マンホールの写真も極力撮ることとする。

11.訪問は原則として日の出から日の入りまでの間とする。(暗くなると役場の写真が撮りにくくなるため)

12.訪問手段は問わない。但し、社会人の常識の範囲内の手段とする。(社会人なら誰でも同じことができるような手段にする)

<社会人ルール>

13.訪問できる日は原則として土曜日・日曜日と祝祭日、お盆と年末年始休暇とする。

14.有給休暇を年度区切りで20日まで使い訪問してよいこととする。なお、年間で20日前後になるように努力する。

15.1ヵ月の会社出勤日数を18日以上にすること。(休みが過度に偏らないようにする)

16.平日の朝10時までに訪問してもよいこととする。