駒澤大学仏教経済研究所規程
(設置)
第一条 駒澤大学に、仏教経済研究所(以下「研究所」という)を設置する。
(目的)
第二条 研究所は、建学の理念に基づき、仏教と経済に関連する研究を行うことを目的とする。
(事業)
第三条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
㈠ 研究会及び講演会の開催
㈡ 図書及び研究紀要の刊行
㈢ 研究図書・資料の収集
㈣ 国内外の同種の研究団体及び関係する諸機関等との連携並びに学会等の開催
㈤ その他研究所の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第四条 研究所に次の職員を置く。
㈠ 所長 一人
㈡ 副所長 一人
㈢ 所員 若干人
二 所長及び副所長は、運営委員会の議を経て、本学専任教員の中から学長がこれを委嘱し、その任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。
三 所員は本学の専任教員及び本研究所が必要とする学識経験者の中から、運営委員会の議を経て、学長がこれを委嘱し、その任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。
(所長及び副所長)
第五条 所長は、研究所を代表し、研究所を統括する。
二 副所長は、所長の職務を補佐する。
(幹事)
第六条 所長及び副所長を補佐し、研究所の事務を掌るため、研究所に幹事を置く。
二 幹事は、運営委員会の議を経て、所員の中から所長がこれを委嘱し、その任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。
(顧問)
第七条 研究所に必要な助言を与え、事業の円滑な運営をはかるため若干人の顧問を置く。
二 顧問は、所長が推薦し、学長がこれを委嘱する。
(運営委員会)
第八条 研究所には、運営に関わる総ての事項を審議決定するために運営委員会を置く。
二 運営委員会は、所長、副所長及び所員をもって構成する。
(研究員)
第九条 研究所に、研究員を置く。
二 研究員は、本研究所で行う研究活動に参加を希望する本学の大学院学生及び大学院学生と同等またはそれ以上の学識を有する国内外の研究者の中から、適任者を、運営委員会の議を経て所長が委嘱するものとし、その任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。
(運営費)
第十条 研究所の運営費は、駒澤大学の年間予算、寄附金その他をもって充てる。
(規程の改廃)
第十一条 この規程の改廃は、運営委員会の議を経て、大学の承認を得なければならない。
附則
一、この規程は平成六年四月一日から施行する。
二、この規程施行の際、従前の仏教経済研究所規程(昭和四十一年四月一日制定)は廃止する。