プレディジョンREF九州 規約
第1章 総則
第1条(名称)
当団体は、プレディジョンREF九州と称する。
2 当団体の名称の英文における表示は、Ppredigion REF Qsyu(略称:PRQ プレキュウ)とする。
第2条(主たる事務所)
当団体は、主たる事務所を長崎県諫早市に置く。
第3条(目的)
当団体は、スポーツ競技団体及び各種団体との有効な連携をとりつつ、スポーツや学術に関連する事業を通してスポーツ振興、競技運営能力の育成と向上、健全な情報化社会の発展、青少年の健全育成に寄与するとともに、山崎純男の知的財産「山崎純男ブログ」を守り引き継ぐことを目的とする。
第4条(事業)
当団体は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1)スポーツに関連する教室の企画、運営、管理事業
2)スポーツに関連するイベントの企画、運営、管理事業
3)スポーツに関連する競技運営の調査、研究、開発事業
4)スポーツに関連する他団体、企業、学校、行政との交流、連携、協力事業
5)スポーツに関連する講演会・講座等の企画・運営事業
6)「山崎純男ブログ」を通じた、バスケットボールの発展を願う情報発信事業
7)FUKUOKA Referee Schoolと連携したバスケットボール審判の育成及び強化を図る事業
8)その他、当団体の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
第5条(種別)
当団体の会員は、次の2種とする。
1)正会員 当団体の目的に賛同して入会した個人または団体
2)賛助会員 当団体の事業を賛助するために入会した個人または団体
第6条(入会)
当団体に入会しようとする個人または団体は、当団体に所定の申込書を提出しなければならない。
2 正会員については、理事の過半数による承認を得なければならない。
3 賛助会員は、代表の承認を受けなければならない。
第7条(会費)
当団体の入会金及び会費は、徴収しない。
第8条(退会)
会員は、総会において別に定める退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。ただし、退会は、原則1か月前までに当団体に予告するものとする。
第9条(除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
1)この規約その他の規則に違反したとき。
2)当団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもって当該会員に対抗することができない。
第10条(会員資格の喪失)
前2条のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったとき、その資格を喪失する。
1)正会員全員が同意したとき。
2)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第11条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当団体に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当団体は、会員がその資格を喪失しても、既納の拠出金品等がある場合は、これを返還しない。
第3章 総会
第12条 (種類及び構成)
当団体の総会は、定時総会と臨時総会の2種とし、正会員をもって構成する。
2 総会における議決権は、各正会員につき1個とする。
第13条(権限)
総会は、次の事項を決議する。
1)入会の基準
2)会員の除名
3)役員の選任及び解任
4)役員の報酬の額又はその規定
5)各事業年度の決算報告
6)規約の変更及び解散
7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
8)その他当団体の運営に関する重要な事項
第14条(開催及び招集)
定時総会は、毎年1回、毎事業年度が終了した日の翌日から3か月以内に開催し、臨時総会は、必要がある場合に開催する。
2 総会は、代表が招集する。招集通知は、会日の1週間前までに正会員に対し発するものとする。
第15条(議長及び決議)
総会の議長は、代表がこれに当たる。
2 総会の決議は、この規約に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 前項の規定にかかわらず、会員の除名、監事の解任、規約の変更、解散については、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
第16条(代理)
総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
第4章 役員等
第17条(役員の設置及び選任)
当団体に、次の役員を置く。
1)理事 3名以上5名以内
2)監事 1名
2 理事のうち1名を代表(会長)とし、理事の互選によって定める。
3 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
4 監事は当団体の理事を兼ねることができない。
第18条(役員の職務)
代表は、当団体を代表し業務を統括する。理事は、代表を補佐し業務を執行する。
2 監事は、理事の職務の執行及び財産の状況を監査する。
第19条(役員の任期及び解任)
役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 役員は、総会の決議によって解任することができる。
第20条(報酬等)
理事及び監事は無報酬とする。ただし、総会において別に定める規定に従って報酬等を支給することができる。
第5章 会計及びその他
第21条(事業年度)
当団体の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
第22条(事業計画及び収支予算)
当団体の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表が作成し、直近の総会において承認を受けるものとする。
第23条(剰余金の不分配)
当団体は、剰余金の分配を行わない。
第24条(残余財産の帰属)
当団体が解散する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、会員に還元し、又は類似の目的を持つ団体等に寄付するものとする。
附則
1 この規約は、令和8年10月10日から施行する。
2 当団体の設立当初の役員は、次のとおりとする。
代表理事(会長):山崎純男
理事:福岡敏徳
理事:成合 博
監事:柴田浩直