育成会会則
(名称)
第1条 本会は、ボーイスカウト富津第1団育成会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、富津市笹毛926番地 富津第1団野営場 に置く。
(目的)
第3条 本会は、ボーイスカウト日本連盟教育規程(以下「教育規程」という。)に従い、ボーイスカウト富津第1団(以下「本団」という。)のスカウト運動に対する理解、協力、援助を目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 本団の訓練並びに諸行事に対する援助と協力
(2) 本団の指導者育成のための援助
(3) スカウト運動の普及を図るための援助
(4) 本団の活動に必要な備品及び必需品の調整並びに供給
(5) その他目的達成のために必要な事業
(会員の種類)
第5条 本会の会員は、スカウトの保護者(以下「普通会員」という。)及びボーイスカウト運動に理解と関心を持つ個人及び法人(以下「特別会員」という。)をもって構成する。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置き、本会の業務を執行する。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 会計 1名
(4) 会計監査 2名
2 役員の任期は1年とし総会において選出する。ただし再任をさまたげない。
3 会長は、役員に欠員が生じた場合、臨時に育成総会を開催し役員を選出することができる。ただし、選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長)
第7条 会長は、本会の業務を総括し、本会を代表するとともに団委員会の構成員となる。
(顧問等)
第8条 本会は、必要に応じて顧問及び相談役を置くことができる。
(会議)
第9条 本会の会議は、次のとおりとする。
(1) 総会
(2) 役員会
(総会)
第10条 本会の総会は、定期総会と臨時総会とする。
2 定期総会は、会計年度終了後2箇月以内に開催し次の内容について承認を受ける。
(1) 事業計画及び報告
(2) 予算及び決算
(3) 役員の選出
(議長等)
第11条 総会の議長は、会員の中から互選する。
2 総会は、会員の過半数の出席(委任状を含む。)がなければ開催することはできない。
3 総会の議事は、出席者の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会計)
第12条 本会の業務遂行に必要な経費は、会費及びその他の収入を持って充てる。
(会費等)
第13条 本会の会費は、第5条に定める会員の種類に応じ次のとおりとする。
(1) 普通会員は、年額10,000円とし、毎年4月と9月に分けて徴収する。
(2) 特別会員は、年間(1口)5,000円とし、毎年4月又は9月に徴収する。
2 年度途中に入団した普通会員の会費は、月額1,000円とし、半期ごとに5,000円を上限とする(月未満の端数切り上げ)。
3 本会は、前項に掲げる会費のほか、本会の主旨を理解する会員以外の個人又は法人から寄付を受けることができる。
(入団金)
第14条 本会に入会しようとする者は、ネッカチーフその他の費用に充てるため入団者一人につき3,000円を徴収する。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(会計監査)
第16条 会計は、会計年度終了後速やかに決算書を作成し、監査を受けなければならない。
(補則)
第17条 会長は、本会の会則を変更しようとするときは、総会に諮らなければならない。
(準用)
第18条 この会則に定めのない事項については、教育規程の定めるところにより処理するものとする。
附 則
この会則は、平成11年9月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成23年9月24日から施行する。
附 則
この会則は、平成25年9月22日から施行する。
附 則
この会則は、平成26年9月21日から施行する。
附 則
この会則は、平成28年4月19日から施行する。
附 則
この会則は、令和2年4月26日から施行する。
附 則
この会則は、令和3年4月25日から施行する。