⛑️お知らせ
2025.7.21 東京都防災士会/都内ブロックの紹介の頁にリンクし本ホームページを一般公開しました。
2025.5.31 練馬区立防災学習センターにて、25年度定期総会が開催され、理事会より提案された5つ
の議案は、全て提案通り採択されました。
2025.8.31 午前 光が丘第一中学校で、練馬区主催による練馬区防災フェスタが開催されました。
2025.8.31 午後 四季の香ローズガーデンの講習室にて、午前の練馬区防災フェスタの開催に合わせ
練馬区ブロックの自主企画として「ぼうさい力を向上アイデアソン」を開催しました。
⛑️今後の予定・イベント
⛑️25年 練馬区ブロックの活動方針
議案書より・・・NPO法人東京都防災士会の活動方針に基づいて支部活動への積極的参加を次のとおり行う。
1)練馬区の「防災会」への支援準備
練馬区防災課から「地区防災計画」作成を希望している区民防災組織等の情報入手を行う。
2)プロジェクト立ち上げの準備
1)と同時に支援する為の基本ツールを整備するためのプロジェクトを立ち上げる準備を行う。
3)情報収集と発信
外部のセミナー等の情報収集に努め、都度練馬区ブロックが設置するインターネット上の会員サイト(Slack)は、実質的に機能
していないことから、無料サイトでホームページを立ち上げる。ホームページから情報発信するとともに、NPO法人東京都防災士
会のホームページにリンクを貼って、新規会員加入促進を図る。
4)防災イベント等への参加
練馬区防災課・協働推進課等の紹介に基づき練馬区ブロックが参加できるイベントの参加するための準備を行う。
5)会員相互の情報交換・共有の円滑化
新規に立ち上げるホームページ等の情報共有ツールを活用した、会員相互の情報交換・共有の円滑化を図る。
⛑️練馬区ブロックの運営規約
特定非営利活動法人日本防災士会 東京都支部 練馬区ブロック運営規約
2022(令和4)年12月19日制定
2023(令和5)年 5月 15日改定
(目的)
第 1 条 この規約は、「特定非営利活動法人日本防災士会」の東京都支部規約第3条第1項に定める練馬区ブ
ロック(以下「練馬区ブロック」という。)の運営について定めるものである。
(会員)
第 2 条 練馬区ブロックに入会を希望するものは、別に定める入会申込書によりブロック長に入会を申し込
むことができる。
2 会員は、次に掲げる2種類とする。
一 正会員 特定非営利活動法人日本防災士会の正会員及び東京都支部の会員である個人
二 賛助会員 個人、法人及び団体
3 ブロック長は、前項の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めるものとする。
4 ブロック長は、前項により入会を認めたときは、速やかに理事会に報告するものとする。
5 ブロック構成員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
一 退会届を提出したとき。
二 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき、又は会員である法人若しくは団体が消滅したとき。
三 継続して1年以上「特定非営利活動法人日本防災士会」の会費、東京都支部の会費及び練馬区ブロ
ックの会費を納入しなかったとき。
四 理事会の決定に基づき除名されたとき。
6 前項第三号において定められた期間に満たない場合にあっても、会員が会費を納入しなかったときは、
会員資格を停止することができるものとする。
(役員)
第 3 条 練馬区ブロックに次の役員をおく。
一 ブロック長 1 名
二 副ブロック長 2 名以内
三 会計担当理事 1 名
四 理事 2 名以内
五 監事 2 名以内
2 理事、監事は、ブロック総会の決定により選定する。
3 ブロック長、副ブロック長は理事の互選により定める。
4 役員の任期は 2 年間とする。但し、後任者が選定されるまではその職を継続するもととする。
5 役員は無報酬とする。
(ブロック総会)
第 4 条 ブロック総会は正会員をもって構成する。
2 ブロック総会は毎事業年度 1 回以上開催する。
3 次の事項はブロック総会で決定する。
一 事業年度毎に定める事業計画
二 事業年度毎に定める事業予算
三 事業年度毎の事業報告
四 事業年度毎の決算報告
五 練馬区ブロック運営規約の制定及び変更
六 第 3 条第 2 項に定める役員選任
七 第 2 条第 2 項に定める会員が負担する会費の金額
八 練馬区ブロックの解散
九 前号までの事項の他、理事会の決定に基づきブロック総会の議決が必要と認める事項
(ブロック総会の招集)
第 5 条 ブロック総会はブロック長が招集する。
2 正会員総数の 5 分の 1 以上の会員は、会議の目的を記載した書面により、ブロック長にブロック総会の
招集を請求することができる。この場合に、ブロック長が 30 日以内にブロック総会を招集しない場合は、
自らブロック総会を招集することができる。
3 監事は監査の結果、練馬区ブロックの業務及び財産に関し不正の行為または法令若しくは規約に違反す
る重大な事実があることを発見した場合には、ブロック総会を招集することができる。
(ブロック総会の議決)
第 6 条 ブロック総会は正会員数の 2 分の 1 以上の出席(委任状、電子的方法を含む)で成立する。
2 ブロック総会の議事は、出席した正会員の過半数(委任状、書面又は電子的方法による議決権行使によ
る承認を含む)をもって決する。
3 前項に関わらず、規約の変更は正会員の 2 分の 1(委任状、書面又は電子的方法による議決権行使に
よる承認を含む)をもって決する。
4 前 2 項に関わらず、練馬区ブロックの解散は正会員の 3 分の 2(委任状、書面又は電子的方法による議
決権行使による承認を含む)をもって決する。
5 ブロック総会の議長は、出席した会員の中から選任する。
6 議長は、議決には加わらない。但し、第 2 項、第 3 項による議決において、賛否同数の場合にのみ議長が
賛否を表明し、議案を決する。
(ブロック総会の議事録)
第 7 条 ブロック総会の議事録には次の事項を記載するものとする。
一 日時及び場所(電子的方法による場合はその方法)
二 正会員総数及び出席者数(対面、電子的方法の別)、委任状提出数、議決権行使数(書面又は電子
的方法の別)
三 審議事項
四 議事の経過の概要及び評決の結果
五 議事録署名人の選任に関する事項
(理事会の招集)
第8条 ブロック理事会はブロック理事長が招集する。
2 2名以上の理事は、会議の目的を記載した書面により、ブロック理事長にブロック理事会の招集を請求する
ことができる。この場合に、ブロック長が 15 日以内にブロック理事会を招集しない場合は、自らブロック
理事会を招集できる。
3 監事は重要な問題発生若しくはその疑義がある場合は、ブロック理事会を招集できる。
(理事会の成立)
第9条 ブロック理事会は理事の 2 分の1以上の出席(委任状・電子的方法を含む)で成立する。
2、ブロック理事会は、出席した理事の過半数((委任状・書面又は電子的方法をよる議決権行使による承認を
含む)を持って決する。
(理事会の議決)
第 10 条 理事会は次の事項を議決する。
一 ブロック総会の議案
二 ブロック総会の議決した事項の執行に関する事項
三 その他ブロック総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
四 練馬区ブロック運営に必要な緒規程等
2 理事会の議事録には次の事項を記載するものとする。
一 日時及び場所(電子的方法による場合はその方法)
二 理事総数、出席者数及び出席者氏名(委任状及び議決権行使者(書面又は電子的方法)を含む)
三 審議事項
四 議事の経過の概要及び議決の結果
(事業年度)
第 11 条 この団体の事業年度は、毎年4 月 1 日に開始し、翌年 3 月 31 日に終了するものとする。
2 但し、設立初年度は、ブロック設立総会の日から事業年度が開始するものとする。
(運営費等)
第 12 条 練馬ブロックの運営に要する経費は「特定非営利活動法人日本防災士会」からの活動支援金、賛助
会員からの寄付金、助成金等を充てる他、ブロック総会の決定に基づいて練馬区ブロックの活動に必要
な範囲で正会員からの会費を徴収できるものとする。
(残余財産の帰属)
第13条 練馬区ブロックを解散したときに残余する財産は、当該ブロックの正会員に帰属するものとする。
(細則)
第14条 この規約の施行のために必要な諸規則は、ブロック総会の決議を経て定める。
(附則)
第1条 この規約は、2022(令和 4)年12月19日から施行する。
第2条 本会の会計に必要な銀行口座を次のとおりとする。
一 金融機関名 セブン銀行
二 口座名称 川 原 伸 朗
第3条 本会の所在地を、ブロック理事長宅と定め、東京都練馬区光が丘3-7-5-401とする。
⛑️25年練馬区ブロックの組織
理事会(理事・監事) 8名 会員数 20名
⛑️練馬区ブロックのML(メーリングリスト)
1)防災士会・練馬区ブロック(20会員登録済 25/7/21)
ml-bousaishikai_nerima@googlegroups.com
※:登録を希望される会員(練馬区に在住または勤務されている防災士)は、下記『お問い合わせ先』
からお申し込みください。
2)練馬区ブロック_理事会 (7会員登録済 25/3/17)
ml-bousaishikai_nerima_riz@googlegroups.com
⛑️リンク
1)防災士
・東京都防災士会(日本防災士会・東京都支部)
・日本防災士会 ・・・正会員 8,180名(2025年総会議案書)
・日本防災士機構 ・・・・・・・・日本防災士会と日本防災士機構の違い
2)国土交通省 重ねるハザードマップ(自由にハザード情報を重ねて見ることができるWeb地図)
3)政府広報 ローリングストック
4)東京都
・東京トイレ防災マスタープラン (25.6.12)
5)練馬区
・防災の手引き 07bousainotebiki-JP.pdf
・マンション防災ガイドブック R7_MBGB_ja.pdf
・防犯・防火ハンドブック nihongo.pdf
・防災地図(詳細版)
⛑️練馬区ブロック会員専用ページへ
⛑️練馬区ブロックへのお問合せ先