地域密着型不動産
2026.4.16
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不動産全般・買取・賃貸仲介・管理など
重要事項説明書の追加事項 義務化
2026.3.31
4月1日より、重要事項説明事項に追加があります。
区分所有建物(マンション)の売買・交換の重要事項説明書において、
管理会社等が管理業者であるか否か(※管理業者管理方式であるか否か)を説明することが義務付られました。
・・・「どうゆうこと?」
「以前買ったマンションのお部屋の管理は誰がしているの?」と、気になったことはありませんか?
実は、お部屋は管理の仕組みがありこれによって、住みやすさが変わります。
※「管理業者管理方式とは」
マンション管理のプロが理事長の役割も担い、日々の管理やトラブル対応をまとめて行ってくれる仕組みです。
この方式のメリット
・会議を仕切ったり、仕事の調整等、住民の負担が減る
・対応が早い(管理ノウハウがある)
・連絡先が一本化されてる
・トラブル時も安心
この方式のデメリット
・修繕工事の利益相反
・管理費は高くなるやすい
なぜ、重要事項で説明が必要?
・契約前に「誰が管理するのか」はとても重要なことなので、重要事項説明書で説明する義務があります。
管理者 =管理組合の立場で判断する人 管理業者=管理会社(サービスを売る側)
同一であることから、利益相反の問題が生じる得ます。
(まとめ)メリット・デメリットを買主様が把握をしたうえで購入できるように
重要事項説明書に義務付けとなりました。
管理を任せる体制であっても、「何が・誰によって・どう決められているのか」を
把握しておく必要があると思います。
マンションご購入を検討されている方は、確認してみてくださいね♪
※ちなみに、、、賃貸の契約の方は、適用されません(重要事項説明では義務ではありません)
競売物件のお知らせ
2026.3.17
3月競売物件のお知らせです!
閲覧開始日 :3月10日~
すでに閲覧開始されていますが・・・どなたでも見ることが可能です。
ご興味ある方は、不動産競売物件サイト「BIT」で検索ください。
入札開始日:令和8年3月30日 ~ ・・・こちらもどなたでも、入札(〇〇〇万円で買いたいと希望価格を申請)することができます。
【注意点】
・内覧がほぼ出来ず、契約不適合責任も適用されない為、リスクも高くなります。
・落札後のキャンセルは基本できません。キャンセルした場合、入札時の保証金(入札時に売却基準価額の約2割の保証金が必要。落札できなかった方々には、返還されます) が没収されます。
それでも、魅力的に感じるのは、競売物件は、通常価格時よりも、安くなる可能性があるからだと思います♪
※上記のような条件や申請時の手続き方法があり、物件によっていろいろな特徴がありますので、ご興味ある物件がありましたら、一度、信頼できる代行や業者様にご相談された方がよいと思います。
当社でも行ったおりますので、良ければご相談ください☆彡
あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
1月~3月 承ります!! 2026.1.6
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不動産全般・買取・賃貸仲介・管理など
2025.12.29
今年も残りわずかとなりました。
大変お世話になりありがとうございました。
今年の漢字 清水寺での一文字は、「熊」でしたね。
初めて「熊」が選ばれたようですが、本当に恐怖でしたね。
人間と自然との共存の難しさ考える年となりました。。。
誠に勝手ながら 12月30日~1月5日までお休みいただきます。
1月6日から通常営業させていただきます。
みなさま、良いお年をお迎えくださいませ。
2025.12.26
住宅省エネキャンペーンが2026年度も継続へ。
2050年カーボンニュートラル実現(温室効果ガスの排出量と(森林などによる)吸収量を差し引きゼロにすること )に向けて省エネ推進の為、新築住宅の省エネ化や既存住宅の省エネリフォームへの支援が強化されます。
※補助金の該当には、条件がありますので、詳細は、問い合わせください。
「今年最後の競売物件※」 2025年12月
今年最後のスケジュールとなります。
次回は、R08/01/14~閲覧が開始予定とされます。
ご興味ある方はどなた様もご入札が可能です。
また、弊社では競売物件に限らず、賃貸・売買等の物件をお探しの方は、お気軽にご連絡ください。
※競売物件:裁判所が公告する物件を入札方式で売却する仕組み
住所や氏名、名称が変更した場合も、登記が義務化となります。
「相続したら、不動産登記が義務化」 施行日 令和6年4月1日
相続登記の申請が義務となりましたが、該当する方は既におすましでしょうか。
まだという方は、期限がありますので、下記の内容に注意が必要です。
〇期限
自分に相続があることを知り 、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内
※違反したら10万円以下の過料
ちゃんとした理由がないのに、ほったらかしてその申請を怠ったときは、過料になる可能性もありますので、
ご注意ください。
〇施行施行日
令和6年4月1日~
〇義務化前も対象!
施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となります。
※令和9年3月31日まで
詳細は、下記のHPをご覧ください。
忘れないうちに、変更があれば早めに登記した方がよさそうですね!
不動産のことで気になることがありましたら弊社までご連絡ください。
また、相続税やお金に関して、顧問公認会計士、税理士にもご相談が可能です。
「今年最後の競売物件※」 2025年12月
今年最後のスケジュールとなります。
次回は、R08/01/14~閲覧が開始予定とされます。
ご興味ある方はどなた様もご入札が可能です。
また、弊社では競売物件に限らず、賃貸・売買等の物件をお探しの方は、お気軽にご連絡ください。
※競売物件:裁判所が公告する物件を入札方式で売却する仕組み