青森糖質研究会規約
平成 9 年 11 月 29 日制定
平成 20 年 2 月 8 日第 1 回改正
平成 20 年 10 月 19 日第 2 回改正
令和 3 年 5 月 1 日第 3 回改正
(名 称)
第1条 本会は青森糖質研究会と称する。
(目 的)
第2条 本会は青森県の糖質科学の研究振興と教育の向上、さらに産業発展に寄与することを目的と する。
(事 業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 研究発表会、講習会および見学会などの開催
2. 会誌およびその他印刷物の発行
3. 研究業績、成果および功績の表彰・授賞
4. その他本会の目的を達成するために必要な事業
第4条 本会の事業年度は毎年 6 月1日から翌年 5 月 31 日までとする (会 員)
第5条 本会の会員は正会員、学生会員および団体会員よりなる。
第6条 正会員は本会の目的に賛同して入会した個人とする。
第7条 学生会員は、大学またはこれに準ずる学校に在籍し、本会の目的に賛同して入会した学生と する。ただし大学院生も含む。
第8条 団体会員は本会の目的に賛同する企業並びに団体とする。
第9条 入会を希望するときは、会長に申請する。会長はその申請を世話人と合議した上、例会に諮 り決定する。
第10条 次の各項に該当するときは退会となる。
退会を申請し会長がこれを認めたとき。
(役 員)
第11条 本会に次の役員を置く。
1. 会長1名、副会長2名、世話人若干名。
2. 世話人は正会員中より互選により選出する。
3. 会長は会務を統括し、本会を代表する。
4. 世話人は本会の運営にあたる。
5. 役員の任期は2年として、再任を妨げない。
(顧 問)
第12条 本会に顧問を置くことができる。
(総 会)
第13条 総会は会長がこれを召集し、年1回開催するものとし、必要があるときは臨時総会を開く ことができる。
(会 費)
第14条 本会の会費は徴収しない。
第15条 会計年度は事業年度と同じとする。
(運営細則)
第16条 本会の運営上細則を必要とする場合は別に運営細則を設けることができる。
(事務局)
第17条 本会の事務局は会長の指定する場所におく。