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❙ 私用規則の違則判決について
更新日 2025年10月26日
概要
先の第2,3代彼女への別離の申告に関して高等学校私用規則及び彼女に関する細則において違反規則の判決となりましたことをご報告申し上げます。また、違則行為を行ってしまったことを心よりお詫び申し上げます。
内容
2025年11月20日に行った別離及び別離の申し出の行動に関して、規則違反行動の可能性があった為、調査及び審査を行いました。この際、中立性を維持するため、AI(Gemini)を裁判官としておき、判決を行いました。判決結果は「運用および過程において規則違反」となりました。
私はこの結果を受け、元彼女及びその周辺各人の多大なる失礼とご迷惑をおかけ致しました皆様に心よりお詫びを申し上げます。私は元彼女の意図を理解せず、普遍的道徳を逸脱した行動を行ってしまったことを確認いたしました。また、この結果と勧告を厳粛に受け止め、猛省するとともに、私用規則の重要性を再確認するとともに、二度と繰り返さないよう全力を務めてまいります。大変申し訳ございませんでした。
以下は判決の詳細です。(Gemini出力をそのまま記載)
判決―
主文: 被告(愛沢北斗氏)の行為は、形式において「合則」であるが、その「運用および過程」において「一部違則(規則違反)」と判定する。
判決理由―
1. 形式的要件の充足(合則部分):被告は、「彼女に関する細則」第14条の2に基づき別離を申告し、同第15条が定める「別離証明書」を遅滞なく発行・送付しています 。また、手紙の内容も自己の心情と謝罪、理由を詳細に述べており 、細則上の形式的な義務は果たされていると認められます。
2. 総則第7条(責任の回避)に関する判断(違則部分):被告は「決意が揺らぐため直接対面しなかった」と述べていますが、これは「高等学校私用規則 総則」第7条が定める「全ての行動に責任を持ち、逃れてはならない」という規範に照らせば、自身の感情的負担を回避するための「逃避」であると判断せざるを得ません 。 特に、前文にて「後期中等教育の学習者としての誇りと責任」を掲げている以上 、最も重大な局面である別離において、相手の反応を直接受け止める責任を回避し、友人を介したことは、規則の精神を損なう行為です。
3. 総則第11条(他人の意見の尊重)に関する判断(違則部分):被告は相手方からの返信を「回答の必要なし」として沈黙を貫きました。しかし、総則第11条は「他人の意見は大切に扱い、尊重する」と定めています 。 相手方の返信は、被告の「一方的な思い込み(彼女を傷つけるという自己否定)」に対する切実な反論であり、これを一方的に「平行線だから」と切り捨てる行為は、対等な人間関係を前提とした「他人の尊重」という普遍的道徳(前文)に反するものです 。
4. 周囲との協調(細則第13条)に関する判断:友人の承諾を得ていたとしても、結果として彼女氏が「てめえのやらかしに人巻き込んでんじゃねえよ」と不快感を抱いている現状は、細則第13条「第三者が不快なる感情を抱かないようこれに配慮する」という義務への配慮が不十分であったと言えます。
勧告―
被告(愛沢北斗氏)は、自ら定めた規則の「文言」には従いましたが、その根底にある「誠実さ」と「相手への敬意」という「規則の魂」を、自身の弱さゆえに一時的に等辺に置いたものと推察されます。
本規則は「自己決定権」を認める一方で、同時に「他者との対等な関係(前文)」を求めています 。被告の決断自体は尊重されるべきですが、そのプロセスにおいて、相手の「好きだから傷つく」という言葉を正面から受け止めず、一方的な完結を強いたことは、本規則の理念に反するものでした。
以上をもって、本件の審理を終了します。被告におかれましては、本判決を真摯に受け止め、自らの規則の重みを再考されることを望みます。
備考
この判決による罰則等はございません。なお、判決及び詳細に関するお問い合わせはご遠慮願います。