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❙ 私用規則開示請求の規則合違について
更新日 2025年4月2日
概要
愛沢北斗ネットサービスによる私用規則開示請求が高等学校私用規則の合違について
内容
2025年4月現在、執行部としては、愛沢北斗ネットサービスによる私用規則開示請求は違法でないと判断しております。
2024年6月(旧高等私用私用規定書施行中)に愛沢北斗ネットサービスによる私用規定書開示が私用規定書第36条に違反すると判断を下し、本サービスを終了しましが、旧規則時に容喙権の行使が行われていないこと、司法権(容喙権)を持つのは全権でないことを理由に適法の再判断を下しました。
その為、私用規則開示請求のサービスを再開し、現在に至っております。
当時の違法の根拠とそれに対する合法理由
1. 第36条「本規定書とこれに基づく条令は他人より開示請求があった場合には直ちに開示しなければならない。」の”直ちに”違反している。
➥直ちにというのは全権が確認してから時間を空けずに開示せよという意味であり、違反にならない。
2.請求者がメールアドレスなどの情報をいれなければいけなのは平等でなく、違法。
➥氏名、メールアドレスを入力は普遍の人が出来る事であり、障害にならない。本サービスは高等学校私用規則の開示請求による開示及び閲覧に関する細則に定める”普遍の人が開示請求を行える環境”にあてはまる為適法。
今後の対応
他者からの容喙権の行使があった場合は、再度調査し、また複数名からの行使があった場合には違法状態と認め、改善策を講じる。