❙ 生理等の性別特有の身体及び精神等への対応について
更新日 2025年11月22日
愛沢北斗は両性の相違に関する理解の増進に関する細則(令和7年細則3号)に基づき、生理等の性別特有の身体及び精神等へ理解等の増進に努めています。以下はその一例です。
【性別特有の身体及び精神等への対応の一例】
・正当な欠席・遅刻の理由として生理等の性別特有の身体及び精神等を起因とするものに関しても最大限配慮をします。
・月経前症候群(PMS)及び月経前不快気分障害(PMDD)に関しても生理関係の一つとして配慮を徹底します。