法人概要

社会福祉法人愛育会の概要


1.法人の沿革

 気仙地区広域市町村圏振興整備計画が昭和47年に作成され、福祉施設整備事業として昭和52年度に知的障害児養護施設を建設することとしていたが、地域における知的障害者の実態を憂慮し、昭和51年3月に開催された気仙二市二町首長会議において、知的障害者施設の建設について、昭和52年度建設を目処に検討することとなった。

 同年5月、首長会議において、知的障害者更生施設を昭和52年度に社会福祉法人立で陸前高田市に建設することを目標に努力することを決定した。

 同年9月、猪股彰氏より敷地提供の全面協力があり、陸前高田市高田町字大隅を敷地として決定し、同年10月の首長会議において、知的障害者更生施設建設計画が審議され、昭和52年度建設が正式に決定された。

 同月、ただちに社会福祉法人設立発起人会が結成され、法人の名称を「社会福祉法人愛育会」に、施設名を「ひかみの園」と決定、同年12月、設立準備委員会に改組し、同委員会で建設計画が承認された。

 昭和52年1月、設立準備委員会において定款、事業計画、予算を承認、同年9月法人認可、同月建設工事が着工、昭和53年3月工事竣工、同年4月開園となった。


1    設立代表者  新沼 善吉

2    認可年月日  昭和52年9月8日

3    登記年月日  昭和52年9月27日

4    住    所  岩手県陸前高田市高田町字大隅8番地8

   電 話(0192)55-3200


2.社会福祉法人愛育会の設立趣旨

 自らの責任によらずして、障害を背負って生きる知的障害者、そのハンディキャップを支援し、平等に生きる権利を保障する社会的責務を果たそう。そして又、他人の苦悩を軽くすることは、苦悩をまぬがれた者の責務であるとする有意の人たちが、人間の尊厳を求めて広く運動を発展させた。

 その崇高な心の叫びに応えるため、知的障害者に訓練の場、そして暖かい福祉の保障を与えるなら、眠り続けている彼等の能力がそれなりに活かされ、社会参加の可能性が促進されるであろうことを希求し設立されたものである。


3.法人の事業内容

①第一種社会福祉事業

障害者支援施設「ひかみの園」の設置経営(施設入所支援、生活介護事業)

②第二種社会福祉事業

障害福祉サービス事業 (短期入所 ひかみの園短期入所事業所)

障害福祉サービス事業 (共同生活援助(介護サービス包括型) 松原ホーム)

障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型 作業所きらり)

相談支援事業 (チャレンジドまちかど相談室リンク)

祉法人愛育会 役員

(任期:令和5年6月16日より令和7年6月の定時評議委員会終結時まで)

役 職 氏  名

理事長 荻原 信男

理 事 酒井 𠀋夫

理 事 鈴木 正春

理 事 後藤 俊一

理 事 阿部 祐一

理 事 吉田 和正

監 事 菅野 光広

監 事 加藤 千代治

祉法人愛育会 評議員

(任期:令和3年6月22日より令和7年6月の定時評議委員会終結時まで)

氏  名 

及川  昇

大和田静子

吉田 幹夫

熊谷 質子

新沼 良治

木下 正弘

水野  覚

及川 利雄

祉法人愛育会 オンブズマン

(任期:令和4年4月1日より令和6年3月31日まで)

氏  名 

大和田静子

菅野 光広

大友 栄子

社会福祉法人愛育会の沿革


昭和47年気仙地区広域市町村圏振興整備計画において、昭和52年度に福祉施設整備事業として知的障害児養護施設建設を予定昭和51年3月気仙二市二町首長会議において、知的障害者施設建設に変更昭和51年10月知的障害者更生施設を昭和52年度に社会福祉法人立で陸前高田市に建設を決定、社会福祉法人設立発起人会が結成され、法人の名称を「社会福祉法人愛育会」、施設の名称を「ひかみの園」と決定昭和51年12月社会福祉法人設立発起人会を社会福祉法人設立準備委員会に改組昭和52年1月設立準備委員会において、定款・事業計画・予算を承認昭和52年9月法人認可(9月8日)、施設建設工事着工昭和53年3月建設工事竣工昭和53年4月ひかみの園が定員50名で開設
平成18年10月障害者自立支援法の完全施行により、短期入所事業、共同生活援助事業、相談支援事業の事業指定気仙二市一町より相談支援機能強化事業の事業委託平成19年10月ひかみの園が定員78名に変更就労継続支援B型事業所、共同生活介護事業所の事業指定作業所きらり、グループホーム「しおさいホーム」が事業認可平成20年10月ひかみの園が定員75名に変更グループホーム「中田ホーム」が事業認可平成20年12月愛育会・ひかみの園創立30周年記念式典を挙行平成21年5月法人所有のケアホーム建設のため、高田町中田地区に土地を取得平成23年3月東日本大震災で運営していたグループホーム6ヶ所と、新たに建設した「なごみの家」、松原ホームと相談室リンクの事務所、全てが流失平成23年9月グループホーム「清流ホーム」(住田町)を開所平成23年10月ひかみの園が障害者自立支援法に基づき、新事業体系の生活介護と施設入所支援事業をサービス提供する障害者支援施設に移行平成25年10月グループホーム「大隅ホーム」(高田町)を開所平成26年1月グループホーム「相川ホームA棟、B棟」(竹駒町)を開所平成26年4月グループホーム「しおかぜホーム(しおさいホームのサテライト)を開所平成26年11月相談室リンクの事務所が移転(作業所きらりの敷地から高田町中田地区へ)平成28年1月松原ホームの事務所が移転(仮設の松原ホーム撤去に伴い、高田町中田地区へ)平成28年6月ひかみの園が定員を変更(生活介護70名から60名、施設入所支援65名から60名、短期入所3名から6名)平成28年12月松原ホームが定員を変更(しおかぜホームを閉鎖、28名から27名)平成29年2月「中田ホーム」と「しおさいホーム」がみなし仮設の高田町中田の雇用促進住宅高田町栃ヶ沢の県営災害公営住宅栃ヶ沢アパートに移動平成29年12月「相川ホームA棟、B棟(竹駒町)を廃止し、県営災害公営住宅栃ヶ沢アパートに開所した「野の花ホーム」に移動、それに伴い定員を27名から29名に変更「中田ホーム」を「椿ホーム」に名称を変更 平成30年2月高田町中田地内の法人所有の土地に相談室リンクの事務所を建設、工事が完了平成30年9月大隅ホームの敷地内に松原ホームの事務所を建設、工事が完了平成31年3月作業所きらり作業場の一部を市からの借地に移設するため作業場を建設、工事が完了令和2年2月「清流ホーム」(住田町)を廃止し、陸前高田市から借り受けた市営住宅中田団地に「あさひホーム」を開所する

法人の基本理念及び職員倫理綱領・行動規範


Ⅰ.基本理念

支援を必要としている方々一人ひとりの願いに応えるため、その意志と人格を尊重し、常にその立場に立ち、自立した生活を地域社会で営むことが出来るよう、質の高い創造的なサービスの提供を目指します。

さらに、地域福祉を充実させる担い手としての役割を果たしていきます。


Ⅱ.基本方針

1.利用される方々一人ひとりの気持ちを尊重し、その生命の尊厳、人権及び人生を大切にします。

2.利用される方々の立場に立ち、願いや要求に真摯に向き合い理解し共感します。

3.利用される方々の自己選択・自己決定により自立した生活を地域で営むことができるよう誠実に責任をもって支援します。

4.利用される方々が健康で安心した生活が送れるよう、地域とかけ離れない生活環境の提供を目指します。

5.常に透明で健全な施設経営を行い、さらに、サービスの向上のため創造的な経営を目指します。

6.地域の行政や福祉サービス事業所と連携し、地域福祉の推進に寄与します。


Ⅲ.倫理綱領

利用者への適切な支援を行うに当たり、職員としての基本的な心構えとして次の通り倫理綱領を定める。

1.生命の尊厳

私たちは、利用者一人ひとりの人生を大切に考え、安全で安心した生活ができるような支援に努めます。

2.人権の擁護

私たちは、利用者一人ひとりの人間としての基本的な権利を守り、いかなる差別、虐待、人権侵害も許さないことを誓います。

3.個性・主体性の尊重

私たちは、利用者一人ひとりの個性や主体性を尊重し、自己決定を基本とした支援を心がけます。

4.社会参加の促進

私たちは、利用者一人ひとりが社会の一員としての市民生活を送ることができるよう支援します。

5.生活環境の整備

私たちは、利用者一人ひとりが快適な生活ができるよう、施設及び周辺の環境整備に努めます。

6.豊かな地域生活へ

私たちは、地域で生活する障害者が豊かな市民生活を送ることができるよう、一人ひとりのニーズに添った支援を心がけます。

7.職員として

私たちは、それぞれの職種の専門職であることを認識し、自己研鑽を怠らず、職員間の融和を図り、質の高いサービスの提供に努めます。


Ⅳ.職員行動規範

1.日常での職員の基本的態度

・利用者の呼称は「~さん」を基本とし、呼び捨てやあだ名で呼んだり、子供扱いしたりしない。

・職員を「先生」と呼ばせない。また職員同士も「~さん」と呼び合うことを基本とする。

・利用者に対して命令的な口調、乱暴な言葉、大声で叱責するなどの威圧的な態度をとらない。

・利用者の訴えに対して無視や拒否的な態度をとらない。

・利用者に対して理解が困難な表現を使用しない。

・利用者を長時間待たせたり、放置したりしない。

・利用者に対して、職員の個人的好みや考え方を押し付けない。

・その他利用者の人格を傷つけ、否定するような態度、言動をとらない。

・職員に非がある場合は率直に謝罪する。

2.利用者の市民としての基本的権利に関すること

・選挙権行使に関して、投票の意思のある利用者に対しては必要な支援を行う。

・手紙や電話等の取り次ぎは速やかにし、制限したりしない。

・新聞・雑誌・テレビ等の個人的購入・使用を制限しない。

・自由な帰省、面会、外出を一方的に制限しない。

3.利用者のプライバシーに関すること

・利用者及び家族等に関する職務上知り得た個人情報を他に漏らさない。

・利用者宛の郵便物等の開封を、本人の承諾なしには行わない。

・利用者の居室内部が、外部から必要以上に見えないよう配慮する。

・本人の了解なしに居室に入らない。

・利用者の入浴、衣服の着脱、排泄、生理等は同性介助を原則とする。

・利用者の衣服の着脱やトイレ使用の際は他者の目に触れないようにする。

・本人の承諾なしに所持品、ロッカー等の確認をしない。

・見学がある場合は、原則として事前に利用者の了解を得る。

・利用者本人の前で第三者に生活や活動状況の説明などを行わない。

・利用者又は家族等の了承を得ることなしに、本人の写真、名前などを掲載、展示したりしない。

4.利用者への体罰(拘束・暴言・暴力・無視・放置等)に関すること

・殴る、蹴る、つねる、その他怪我をさせるような暴力行為は行わない。

・身体拘束や長時間正座・直立させるなどの肉体的苦痛を与える行為を行わない。

・食事を抜く、排泄を制限するなど、人間の基本的欲求に関わる罰を与えたりしない。

・強制的に髪を切る、言葉の暴力など、精神的に苦痛を与える行為を行わない。

・他の職員等の体罰行為を見て見ぬふりをしない。

5.利用者の強要、強制に関すること

・本人の生命や健康を守るために止むを得ない場合を除いて、利用者の嫌がることを強要しない。

・利用者に嫌悪感を抱かせるような療法や訓練を強制しない。

・余暇活動等の場面で、本人が嫌がることを無理強いしない。

・本来職員がするべきことを、作業・訓練と称して利用者に強制しない。

・利用者等に家族の事情を省みずに帰省を強要しない。