規約
優生保護法裁判愛知原告を支援する会 規約
この会の名称を「優生保護法裁判愛知原告を支援する会」とする。
第 2 条(目的)
本会は、優生保護法国家賠償裁判を勝利に導き、障害のある者が人としての尊厳をもち、 差別や人権侵害を受けない社会とするための運動の推進を目的とする。
第 3 条(活動)
本会は、裁判の原告を支援し、裁判の勝利を目指すために以下の活動を展開する。
1 多くの個人・団体に呼びかけ、訴訟運動の理解・賛同を広げ、原告支援の輪を広げ
る。
2 裁判の傍聴、報告集会等に参加を呼びかけ、参加する。
3 優生保護法による強制不妊手術の違憲性と優生思想の誤りを広く世論に訴え理解
を広げる。
4 優生保護法問題、訴訟に関する学習会、集会等を開催する。
5 優生保護法問題、訴訟に関するニュースの発行、SNS 等で広報を行う。
6 その他訴訟の勝利、優生保護法問題の全面解決をめざす諸活動を展開する。
第 4 条(組織)
この会の会員は、会の目的に賛同する個人、団体によって構成される。
第 5 条(役員及び運営)
1 本会に次の役員を置く。 共同代表 2名 事務局長 1名
2 役員の任期は、会が解散するまでとする。
3 会の会議は随時開催し、活動方針及び会計状況、目的達成に必要な事項を検討、決
定する。
4 本会に若干名の事務局員、会計担当をおく。
第 6 条(事務局)
この会の事務局を愛知県聴覚障害者協会(愛知県名古屋市中区三の丸 1 丁目 7-2 桜華会 館内)に置く。
第 7 条(会計)
本会の会計は、個人、団体からの寄附及びカンパ、その他の収入をもってまかなう。本 会の会計期間は、会の発足時から解散時までとする。
第 8 条(業務の終了)
本会はその目的が達成され、全ての業務が終了した時点で解散する。 附則 本規約は 2022 年 9 月より施行する。
《優生保護法裁判愛知原告を支援する会役員》
共同代表
中嶋宇月(一般社団法人 愛知県聴覚障害者協会理事長)
加賀時男(愛知障害フォーラム代表)
事務局長
塚本洋平(きょうされん愛知支部)