04いじめ防止基本方針

04 網走市立第四中学校いじめ防止基本方針


1 いじめの定義といじめに対する本校の基本姿勢


「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人間関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。

                                                                            (いじめ防止対策推進法第一章 総則 第2条) 


   上記の考えのもと、本校では全ての職員が「いじめは、どの学校・どの学級でも起こりうるものであり、いじめ問題に全く無関係ですむ生徒はいない」という基本認識にたち、全校生徒が「いじめのない明るい学校生活」を送ることができるように、「いじめ防止基本方針」を策定した。

   いじめ防止のための基本姿勢として、以下の5つのポイントをあげる。

      ①いじめを許さない、見過ごさない雰囲気づくりに努める。

      ②生徒一人一人の自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進する。

      ③いじめ早期発見のため、様々な手段を講じる。

      ④いじめの早期解決のために、当該生徒の安全を保障するとともに、学校内だけではなく関係機関や専門家と協力して、

          解決に当たる。

      ⑤学校と家庭が協力して、事後指導にあたる。

2いじめ未然防止のための取組


           生徒一人一人が安心して過ごせる「心の居場所となる学校づくり」に学校全体で取り組む。また、互いに尊重し、高め合う授業をとおして、学習に対する達成感・成就感を育て、自己有用感を高め自尊感情を育む。

 道徳の時間には命の大切さについての指導を行う。また「いじめは絶対に許されないことである」

という認識を生徒がもつように教育活動全体を通して指導する。

   取組に当たっては「北海道いじめ防止等に向けた取組プラン」「網走市いじめ防止基本方針」に基づき、いじめの未然防止、早期発見、早期解決に努める。

(1)いじめを許さない、見過ごさない雰囲気づくりに努める。

  ①挨拶の励行

    いじめのない学校を目指し、生徒の実践活動として推進する。

  ②各種朝会の実施

    生徒が各種朝会を主催することにより、学校生活における諸問題を討議、あるいは交流親睦を図るなど友愛のある校風づくりを目指す。

ア 説話朝会  イ 学級朝会  ウ 生徒会朝会  エ その他の朝会

(2)生徒一人一人の自己有用感を高め自尊感情を育む教育活動を推進する。

  ①言語活動を重視した授業

「生徒が分かる授業・学ぶ意欲を引き出す授業」を基本的な目標として、自分の考えや意見を

発表する機会を積極的に取り入れた授業を実践する。

  ②役割と責任を持たせる学校行事

    正義と愛校心を持ち行動する生徒の育成を目指し、学校行事を通して一人一人に責任を持たせ、成就感が持てるように指導する。

  ③人とつながる喜びを味わう体験活動

    学校行事、総合的な学習の時間や道徳に資する体験活動を推進する。

3 いじめの早期発見・早期解決に向けての取組【取組プラン】


(1)いじめの早期発見のために様々な手段を講じる。

  ①教育相談の充実【いじめの未然防止・早期発見】

    教育相談月間を設ける。(6月・7月・11月・12月)

  ②「いじめアンケート」の実施【いじめの認知・早期発見】

    年2回「いじめアンケート」を実施する。(5月・10月)

  ③「すき間」を作らない生徒指導の推進【いじめの未然防止】

あらゆる時間・場所での生徒との触れ合いを大切にする。(休み時間・給食・清掃・放課後)

  ④ネットパトロール【いじめの認知・早期発見】

    学校で定期的なネットパトロールを実施する。

(2)いじめ早期解決のために、全職員が一致団結して問題の解決にあたる。

  ①発見と対応【いじめの対応・重大事態への対応】

いじめ問題を発見したときには、「いじめ防止対策委員会」に報告し的確な役割分担をして

いじめ問題の解決にあたる。

  ②事実の確認【いじめの対応・重大事態への対応】

    綿密に情報収集を行い、事実確認した上で、いじめられている生徒の身の安全を確保する。

  ③傍観者への指導【いじめの対応・重大事態への対応】

傍観者の立場にいる生徒にもいじめているのと同様であるということを指導する。

  ④関係機関との連携【いじめの対応・重大事態への対応】

    学校内だけではなく関係機関や専門家と協力して解決にあたる。

  ⑤継続した指導【いじめの未然(再発)防止】

    いじめられている生徒の心の傷を癒すために、スクールカウンセラーや養護教諭と連携をとりながら指導する。

(3)家庭や地域、関係機関と連携した取組

  ①家庭との連携【いじめの認知・未然防止・早期発見・対応】

    いじめ問題が起きたときには家庭との連携をいつも以上に密にし、学校側の取組についての情報を伝えるとともに、家庭での様子や友達関係についての情報を集めて指導に生かす。

  ②相談窓口の利用【いじめの未然防止・早期発見・対応】

    学校や家庭にはなかなか話すことができないような状況であれば、「いのちの電話」等のいじめ問題などの相談窓口の利用も検討する。

4 いじめ問題に取り組むための組織【いじめの対応・重大事態への対応】


(1)「いじめ防止対策委員会」

    いじめについて組織的に対応するため、管理職、生徒指導主事、養護教諭、担任による「いじめ防止対策委員会」を設置する。その役割は以下の通り。

  ①いじめ早期発見のための相談・通報を受け付ける窓口。

②いじめに係る情報の迅速な共有と記録及び生徒に対するアンケート調査、聞き取り調査などによる事実関係の把握、いじめであるかどうかの判断。

③いじめが解消するまでの被害生徒の支援を継続するための支援内容、情報共有、教職員の役割分担を含む対処プランの策定と確実な実行。

④学校いじめ防止基本方針に基づく取組みの実施、具体的年間計画の作成・実行・検証・修正。

⑤学校評価結果を基にした学校いじめ防止基本方針の見直しと改善。

⑥学校いじめ防止基本方針の児童生徒や保護者、地域住民に対する説明。

(2)いじめ早期発見のための研修の充実

    月1回全職員で問題傾向を有する生徒について、現状や指導についての情報交換、及び共通行動についての交流を行う。

(3)重大事態への対処

    重大事態が発生した場合には、国の「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」や北海道いじめ防止基本方針」等により、以下のように対応する。

   ①重大事態が発生した旨を網走市教育委員会に速やかに報告する。

   ②教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。

   ③上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。

   ④上記調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。


重大事態の定義【いじめ防止対策推進法28条】

1 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産等に重大な被害が生じた疑いがあると認められるとき

2 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間(年間30日程度、一定期間連続している場合等)学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められるとき

3 生徒や保護者から「いじめられて重大事態に至った」との申し立てがあったとき