以下、All around多趣味倶楽部の会則です。
(名称)
本倶楽部は、「All around多趣味倶楽部」と称する。
(事務所)
本倶楽部の事務所は、代表者の自宅に置く。
(目的)
本倶楽部は、令和6年度都筑区民活動センター主催の「大人の部活(第二期)」の参加メンバーが、引き続き、各種具体的な活動を希望して設立したものであり、全体の活動理念や志を尊重し、その目指すところを共有しながら、活動を通じて相互の理解を深め、各自の希望の実現と主体性のもとに、仲間づくりやネットワークづくり、地域交流や地域貢献等に資することを目的とする。
(活動内容)
本倶楽部は第3条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 部員各自の希望実現と全体の融和及び組織力向上のため、年間を通して必要な回数の活動を行う。具体的な計画は別途定める。
(2) 他の活動団体等との交流や発表の場を設け、地域を中心にその輪を広げる。
(3) 都筑区及び関係団体等の協力を得て、目的を達成するための必要な活動を行う。
(活動報告)
必要に応じ、本倶楽部の活動を関係機関、団体に報告するものとする。
(入部資格)
本倶楽部に入部できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 第3条に該当する「大人の部活」登録者及び関係者
(2) 活動の目的や趣旨に賛同する者
(3) その他、本倶楽部員の推薦や承認を得た者
(入部)
本倶楽部に入部しようとする者は、倶楽部代表者に入部希望を申し出るとともに、応諾後に入部申込書を代表に提出するものとする。
(部費等)
本倶楽部の必要経費は、活動への参加者及び外部その他からの収入によって賄う。
(1) 部員は、必要かつ総会において決定された場合は、別に定める部費等の諸費を納入しなければならない。
(2) 納入の内容、方法等については、別途詳細を必要に応じて協議するものとする。
(退部)
部員は、退部する旨を代表に申し出て、任意に退部することができる。
2 部員が、次の各号に該当するときは、総会の議決を経て退部させることができる。
(1) 必要かつ総会において決定された場合の諸費用を1年以上納入しないとき
(2) 部員としてふさわしくないと認められる事実が発生したとき
3 第1項により任意に退部した場合、前納した諸費の残金が認められる場合は返還する。
ただし、第2項により退部した場合は、全額返還しないものとする。
(役割分担)
本倶楽部内に次の役員を置き、必要に応じて役割分担を見直していく。
(1)代表 1名
(2)副代表 1名以上
(3)庶務・会計 1名以上
(4)監査・相談役 1名以上
(役員の職務)
代表は、本倶楽部を統括し代表する。
2 副代表は、代表を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時はその職務を代行する。
3 庶務・会計は、本倶楽部の活動記録の作成保管や、必要に応じ会計業務を担う。
4 監査・相談役は、必要に応じ本倶楽部の会計監査や各種業務の補佐・相談等を担う。
(役員の選任)
役員は、部員の中から互選とする。
2 監査・相談役と代表、副代表、会計は、相互に兼ねることはできない。
(役員の任期)
役員の任期は半年(前期4~9月 後期10~3月)とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠により、選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
本倶楽部は、部員を構成員とする次の会議を行う。
(1)定期総会
(2)臨時総会
(3)運営委員会
1 定期総会は、毎年2回(原則、3月と9月に)行う。
2 臨時総会は、必要に応じて開催する。
3 運営委員会は、代表、副代表、庶務・会計、監査・相談役で構成し、必要に応じ開催する。
(総会の議決事項)
総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
(1) 年度(半期)計画及び年度(半期)報告
(2) 予算及び決算
(3) 会則の改正
(4) その他必要事項
(総会の招集及び議決)
定期総会、臨時総会は、代表が招集し、総会員の2分の1以上の出席で成立する。
2 総会の議事は、出席した会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
(会計年度)
本倶楽部の会計年度は、4月1日から9月30日、10月1日から3月31日までの半年度とする。
(会計報告)
本倶楽部の会計報告は、各定期総会時に行う。
(解散)
本倶楽部を解散するときは、総会において、総会員の3分の2以上の議決を得て解散することができる。
(残余財産)
本倶楽部の解散時に残余財産が生じた場合、総会員の3分の2以上の議決を得て、処分することができる。
(委任)
この会則に定めのない事項及びこの会則の実施に必要な細則は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
この会則は、令和6年10月1日から施行する。