第1章 本規程のねらい

 

 この規程は、六条校区まちづくり協議会の公式ホームページ運営に関して必要な事項を定める。ホームページの公開に際し、六条校区まちづくり協議会ホームページ運営規程(以下「規程」という)に基づいてこれを運営するものとする。

 

 

第2章 ホームページの公開目的

 

1.全ての地域住民に対して 六条校区まちづくり協議会活動を紹介し、理解を求め、積極的な活動への参加を啓発する。

2.ホームページを通じて、全ての地域住民に有益な情報を迅速に提供し効率化を図る。

3.その他、部会活動に必要なことに役立てる。

 

 

第3章 ホームページの管理・運営

 

1.ホームページの管理・運営は、事務局が行い、管理責任者は、六条校区まちづくり協議会会長とする。

2.管理責任者は、職務を補助するため、ホームページ管理担当を置くことができる。

3.ホームページのデザイン提案および基本部分の作成・更新作業、サーバーの管理については、事務局が必要に応じて協議しながら行う。

4.本会規約等に規定される部会委員は、ホームページの内容の充実に協力するものとする。

5.発信を希望する場合は原稿を電子ファイルで事務局に随時提出する。

6.提出されたファイルの内容は、会長と事務局が承認しホームページに掲載する。内容が不適切な場合については、発信希望者に対して修正の要請を行い、再度承認する。

7.公開した内容について、全ての地域住民は掲載の取り消しを申し出ることができる。

 

 

第4章 安全性の確保

 

1. 六条校区まちづくり協議会は安全性確保のための可能なかぎりの方策を講じることとする。

2. ホームページを編集するためにはIDおよびパスワード入力を要求する設定とする。

 

 

第5章 掲載の基準

 

1. 悪用される可能性があるものは掲載しない。

2. 以下に該当するものは掲載不可とする。

() 個人が特定できるような写真が含まれているもの。(本人の了解が得られていれば掲載してもよい)

() 個人あるいは団体を誹謗中傷する内容が含まれているもの。

() 六条校区まちづくり協議会の趣旨にそぐわないもの。

() 明らかに事実に反する等、掲載が不適切と判断されるもの。

 

 

第6章 ホームページへのリンク等

 

1.事前の許可無く当サイトへのリンクを作成することを禁止する。本ホームページへのリンクは、本規約に定める目的のために制作したホームページ上に張ることができる。

2.リンクを張る可否は、事務局での審議を経て行う。

3.本ホームページのリンク先においても、本ホームページの内容を無断転載等することはできない。

4.本ホームページのリンクが認められた後も、事務局が不適切と判断するリンクについては、削除を要請する場合がある。

 

 

第7章 免責事項

 

 本ホームページにて情報を公開するにあたり、全ての地域住民の人権を侵害しないように、また、著作権の侵害にあたる内容についても掲載しないように注意を払い作成しているが、情報の正確性・完全性・有用性等については、 誤解を生みやすい記載や誤植を含む可能性がある。その際に生じたいかなる損害に関しても、事務局では責任を負いかねる。

 

 

第8章 権利の帰属

 

  本ホームページのコンテンツに関する権利(知的財産権)は六条校区まちづくり協議会に帰属する。

 

 

第9章 本規程の改訂

 

 部会活動におけるホームページ利用の進展に伴い、本規程に規定した事項の改訂が必要になったときには、事務局にて検討した後、理事会にて承認を受けて改訂する。

 

 

 

 

付則

本規程は令和6年7月1日より施行する。