町内会会則 等

町内会会則

第1章 総 則

(目的)

第1条 本会は、会員の相互扶助並びに福祉の増進を図り、文化の向上と地域の活性化のための共同活動を行うことを目的とする。

(名称及び事務所)

第2条 本会は、中央通町内会と称し、事務所を会長宅に置く。

第2章 会 員

(会員)

第3条 桜井市中央通の区域に居住する者、及び、事業を営む個人・法人・組合等の団体は本会の会員となることができる。

(入会・退会)

第4条 本会への入会は、入会手続を要せず、本人の承諾による。退会も同様とする。

(会員の権利義務)

第5条 会員は、次の各号に掲げる権利を有する。

(1)本会の各種の事業に参加すること。

(2)この規約に基づく役員の選挙権及び被選挙権を有すること。

2 会員は、次の各号に掲げる義務を負う。

(1)会費及び街灯費、アーケード分担金を納入すること。

(2)会則に基づく諸会議に出席すること。

3 退会した会員は、納入した会費その他の拠出金品の払い戻しを受けることができない。

第3章 役 員

(役員の種類)

第6条 本会に次の役員を置く。

(1)会 長 1名

(2)会 計 1名

(3)監 査 役 1名

(4)その他、総会で必要と認められた役員 

(役員の職務)

第7条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

2 会計は、本会の会計事務を処理する。

3 監査は、次の職務を行う。

(1)本会の会計状況及び事業執行状況を監査すること。

(2)会計及び資産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは総会に報告すること。

(役員の任期)

第8条 会長・会計・監査役の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の選任)

第9条 役員は、総会において選任する。

第4章 総 会

(種別)

第10条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

2 通常総会は、毎年1月に開催する。

3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、全会員の4分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

(構成)

第11条 総会は、全会員で構成する。

(権限)

第12条 総会は、次に掲げる事項を審議し、議決する。

(1)事業計画、事業報告に関する事項

(2)予算、決算に関する事項

(3)役員の選任及び解任に関する事項

(4)規約等の改正に関する事項

(5)その他重要事項

(招集)

第13条 総会は、会長が招集する。

2 総会を招集するときは、会員に対し、会議の目的及びその内容並びに日時及び場所を示して開会の7日前までに通知しなければならない。

(議長)

第14条 総会の議長は、会長又はその総会に出席した会員の中から選任する。

(定足数)

第15条 総会は、会員の過半数の出席で成立する。ただし、委任状又は表決書面を提出した会員は、出席者とみなす。

(議決)

第16条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。但し、会則の変更又は本会の解散を議案する総会は、全員の三分の二の出席を要し、その四分の三の同意を要する。

第5章 役 員 会

(構成)

第17条 役員会は、役員(監査を除く。以下この章において同じ。)をもって構成する。

(権限)

第18条 役員会は、この規定に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会において議決した事項の執行に関する事項

(3)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(招集)

第19条 役員会は、会長が必要と認めたとき、又は役員から会議の目的たる事項を示して請求があったときに会長が招集する。

(議長)

第20条 役員会の議長は、会長がこれにあたる。

第6章 会 計

(経費及び手当)

第21条 本会の経費は、会費、区からの補助金等及び雑収入をもってあてる。

2 本会の下記役員に、手当を支給する。

(1) 会長 年額2500円

(2) 会計 年額2500円

(会費)

第22条 会員は、会費として、月額500円を本会が指定する方法により納入するものとする。

(経費の支弁)

第23条 本会の経費は、収支予算の定めるところにより支弁する。

(資産の処分)

第24条 前条に定めるもののほか、重要な資産の処分は、総会の議決による。

(事業計画及び予算)

第25条 本会の事業計画及び収支予算は、会長が事業計画書及び収支予算書として作成し、毎事業年度(会計)年度ごとに、総会の議決を経て定めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に事業計画及び収支予算書が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において議決されるまでの間は、前年度の事業計画及び収支予算を基準として会務の執行をすることができる。

(事業報告及び予算)

第26条 本会の事業報告及び収支決算は、会長が事業報告書及び収支決算書として作成し、監査役の監査を受け、毎事業年度(会計年度)終了後1月以内に総会の承認を得なければならない。

(事業年度及び会計年度)

第27条 本会の事業年度及び会計年度は、毎年1月16日に始まり、翌年1月15日に終わる。

第7章 雑 則

(アーケードの管理運営)

第28条 本会は、別途定める「アーケード管理運営規定」に基づき、アーケードを管理運営する。

(規定外の事項)

第29 条 この規約に定めのない事項で本会の運営に必要な事項は、会長が会員に諮り定める。

附 則

この規約は、従来、中央通商店街の会則を準用してきたものを、一部改正の上、独立した会則とするものである。

本規約は、令和2年3月1日より実施する。

アーケードに関する規則

此の規則は中央通り商店街に施工されたアーケードを維持・管理する為に決められたものである。お互いに規則を守って実行しなければならない。

規則1 基本金額は毎月各家屋又は土地の間口の間数に1間あたり200円を乗じて計算し、さらに解体費用捻出の特別協力金として500円を上乗せする。

規則2 家屋を利用して商売を営まれているものは基本金額の他に各件当り協力金として毎月1000円を負担しなければならない。

規則3 家屋が住宅に使用されているものは毎月向き本金額を支払わなければならない。

規則4 商店及び住宅に使用されていない家屋、並びに土地は、その地主並びに家屋の所有者が毎月基本金額を支払わなければならない。

規則5 アーケードを維持出来なくなった時は、アーケードを解体処理する。その工事費がアーケード積立金により賄われない場合、その不足額は各々の間数に按分し補充しなければならない。

規則6 本アーケードは、中央通町内会に属し、その管理は、中央通アーケード委員会によっておこなわれるもとのする。

規則7 アーケード委員会の会長は、町内会長もしくは、常会において指名された者とする。

規則8 アーケード委員会の会計は、常会において指名された者とする。

規則9 アーケード委員会の監査役は、常会において指名された者とする。

規則10 アーケード委員会の委員は、常会において指名することができる。

規則11 アーケード委員会は、会長が必要と認めた場合、もしくは会員より要望があった場合、会長が召集することができる。

規則12 アーケードの維持・管理に関する事項は、アーケード委員会で審議し、常会での過半数以上の承認をもって決定するが、早急なる対処が必要な場合は事後報告で承認を得ることを認める。

規則13 アーケード管理者は、万一の事故に備え、アーケード保険に加入しなければならない。

規則14 アーケード会計の負担金は、年度末の残金を解体費用積立金に算入する。

規則15 アーケード会計の積立金は、アーケード解体費用以外の使用を認めない。

規則16 アーケード会計の積立金は、一切の返金を認めない。

以上の規則はお互い誠意を持って守らなければならない。

平成12年2月1日

中央通町内会

改定 規則1 規則2 平成30年4月1日

   規則6 ~ 規則16 令和2年3月1日