早稲田大学校友会 2015年次稲門会 会則・役員紹介

早稲田大学校友会 2015年次稲門会 会則

2020年1月25日 制定 

2021年6月19日 改正 


第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、早稲田大学校友会2015年次稲門会を称とする。

(目的)

第2条 本会は、会員相互の連絡を図り、その親睦を厚くするとともに、早稲田大学及び早稲田大学校友会の維持及び発展に寄与することを目的とする。


第2章 会員

(会員)

第3条 本会の会員は、原則として、早稲田大学各学部の2015(平成27)年卒業生、大学院各研究科の2015(平成27)年修了生、早稲田大学各学部の2011(平成23)年入学生及びこれらに準ずるものとする。

(会員の権利)

第4条 会員は、第6条に規定する通常総会及び第7条に規定する臨時総会(以下「総会」という。)に出席し、自由に発言し、議案を提出し、及び議決権を行使する権利を有する。

2 議決権は、すべての会員に平等に与えられる。

3 会員は、会長にその意思を伝えることによって、いつでも本会を退会することができる。再入会もまた、同様とする。

(会員の義務)

第5条 会員は、本会を利用しての政治的又は宗教的活動、会員に対する迷惑行為及びその他本会の運営を害する行為をしてはならない。


第3章 組織

 第1節 議決機関

(通常総会)

第6条 本会の議決機関として、通常総会を設置する。通常総会は、すべての会員をもって構成し、原則として毎年1回、会計年度終了後3か月以内にこれを招集する。

2 通常総会は、会長がこれを招集する。ただし、会長が必要と認めるときは、情報通信技術を利用する方法によって招集することができる。

3 会長は、通常総会を招集するときは、通常総会の日の14日前までに、会員に対して書面又は電磁的方法によって通知しなければならない。

4 通常総会の議長は、原則として会長をもってあてる。

5 通常総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。この場合において、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。

(臨時総会)

第7条 臨時の議決機関として、臨時総会を設置する。

2 前条第2項から第5項までの規定は、臨時総会の招集及び議決にこれを準用する。

3 会長は、会員の三分の一以上の署名による要請があったときは、要請があった日から起算して1か月以内に、臨時総会を招集しなければならない。

   第2節 役員

(役員の設置)

第8条 本会に、次の各号の役員を設置する。

一 会長 1名

二 副会長 若干名

三 幹事長 1名

四 代議員 2名

五 副幹事長 若干名

六 財務主幹 1名

七 主計 若干名

八 総務主幹 1名

九 主査 若干名

十 監査役 2名

2 役員は、総会の議決によりこれを選任する。

3 役員の任期は、選任された総会の次の通常総会が終了するときまでとする。ただし、再任を妨げない。

4 財務主幹及び主計に選任された者は、選任された直後の総会において、監査役に選任されてはならない。

5 監査役は、他の役員を兼任してはならない。

(会長)

第9条 会長は、本会を代表し、本会の運営を総理する。

(副会長)

第10条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

2 副会長は、これを選任するとき、会長の職務を代行すべき順位を明らかにして選任されなければならない。

3 会長の職務を代行すべき順位が第一位である副会長を、筆頭副会長と称する。

(幹事長)

第11条 幹事長は、本会の運営に係る事務の執行を総括する。

(代議員)

第12条 代議員は、早稲田大学及び早稲田大学校友会との折衝を行う。

2 代議員のうち1名は、幹事長がこれを兼任しなければならない。

3 第13条第3項に規定する筆頭副幹事長は、代議員を兼任してはならない。

(副幹事長)

第13条 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはその職務を代行する。

2 副幹事長は、これを選任するとき、幹事長の職務を代行すべき順位を明らかにして選任されなければならない。

3 幹事長の職務を代行すべき順位が第一位である副幹事長を、筆頭副幹事長と称する。

(財務主幹)

第14条 財務主幹は、本会の会計に係る事務を総括する。

(主計)

第15条 主計は、財務主幹を補佐し、会計事務を執行する。

(総務主幹)

第15条 総務主幹は、本会の総務に係る事務を総括する。

(主査)

第16条 主査は、総務主幹を補佐し、総務事務を執行する。

(監査役)

第17条 監査役は、本会の会計を監査する。

   第3節 執行機関

(役員会)

第18条 本会の運営について協議し、決定する機関として、役員会を設置する。役員会は、すべての役員をもって構成する。

2 役員会は、会長がこれを招集する。ただし、会長が必要と認めるときは、情報通信技術を利用する方法によって招集することができる。

(幹事)

第19条 幹事長は、役員を補佐させるため、役員会の承認に基づき幹事を設置することができる。

2 幹事は、役員会の協議結果に従い、担当する事務を執行する。

3 すべて幹事は、監査役を兼任してはならない。

(幹事会)

第20条 本会の運営に係る事務を執行する機関として、幹事会を設置する。幹事会は、会長、副会長及び監査役を除く役員及び幹事をもって構成する。

2 幹事会は、幹事長がこれを招集する。ただし、幹事長が必要と認めるときは、情報通信技術を利用する方法によって招集することができる。


第4章 会計

(会計年度)

第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する。

(予算及び決算)

第22条 予算は、総会の承認を受けなければならない。

2 決算は、通常総会においてこれを報告しなければならない。


第5章 個人情報の取扱い

(個人情報の収集及び名簿)

第23条 会員の個人情報は、本会の運営に必要な限りにおいてのみこれを収集することができる。

2 幹事会に、会員の情報を記載した会員名簿、幹事の情報を記載した幹事名簿、役員の情報を記載した役員名簿を設置する。

3 前項の名簿は、総務主幹がこれを管理する。

(個人情報の利用)

第24条 本会が保有する会員の個人情報は、本会の運営に必要な限りにおいてのみこれを利用する。

(個人情報の保護)

第25条 役員は、会員の個人情報を、本人の承諾なくして第三者に開示してはならない。

2 役員は、会員が退会したときは、当該会員に係る個人情報を廃棄しなければならない。


  第6章 会則の改正

(会則の改正)

第26条 本会則の改正は、第6条第5項の規定にかかわらず、総会の出席者の三分の二以上の賛成をもって議決する。


  第7章 雑則

(雑則)

第27条 本会側に定めのない事項については、役員会でこれを協議し、決定する。

2 役員会が前項の決定をしたときは、幹事長が直後の総会において報告をしなければならない。


附則(2020年1月25日)

1 本会則は、2020年1月25日から施行する。ただし、第6条第1項、第8条第3項及び第22条については、2021年4月1日から施行する。

附則(2021年6月19日)

1 本会則は、2021年6月19日から施行し、第8条第5項の規定については2020年1月25日から適用する。

早稲田大学校友会2015年次稲門会LINEオープンチャット利用規則


2020年 1月25日 制定

2020年10月24日 改正


早稲田大学校友会2015年次稲門会会則(以下、「会則」という。)第27条の規定により、本会にLINEオープンチャット(以下、「本グループ」という。)を設置し、早稲田大学校友会2015次稲門会LINEオープンチャット利用規則をここに制定する。


第1章 総則

(目的)

第1条 本グループは、本会の活動に係る事項の周知のほか、本会の円滑な運営のためこれを設置する。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、会則で使用する用語の例による。

(参加資格)

第3条 本グループは、会員のみが参加する権利を有する。

(本規則に対する参加者の同意)

第4条 会員が本グループへ参加したときは、これによって本規則に同意したものとみなす。

(禁止事項)

第5条 会員は、本グループを利用しての政治的又は宗教的活動、会員に対する迷惑行為及びその他本会の運営を害する行為をしてはならない。

2 会員は、本グループに参加することによって知ることのできた他の会員の個人情報を漏らしてはならない。


第2章 運用

(管理者)

第6条 本グループの管理者は、総務主幹をもってあてる。

(本グループの招待)

第7条 管理者は、会員に対して、本グループのURLを送付又はQRコードを提示する。

2 管理者は、URLの送付及びQRコードの提示とは別に、会員に対して、管理コードを送付する。

(管理コードの管理)

第8条 管理者は、前条第2項の管理コードを参加者に対して予告なく、いつでも変更することができる。

2 管理者は、前項の変更したときは、遅滞なく他の役員及び幹事に報告しなければならない。

(会員の参加)

第9条 会員は、本グループに参加するときは、プロフィールに氏名及び卒業した学部又は修了した研究科を明記しなければならない。

(情報発信の規制)

第10条 本グループにおける情報発信は、役員及び幹事のみがこれを行うことができる。

(退会処分)

第11条 参加者が本規則に違反し、管理者の改善指示に従わない場合は、管理者は当該参加者を退会させることができる。


第3章 規則の改正

(規則の改正)

第12条 本規則の改正は、役員会の議決に基づきこれを行う。


附則(2020年1月25日)

1本規則は、2020年1月25日から施行する。

附則(2020年10月24日)

1本規則は、2020年10月24日から施行し、2020年1月25日から適用する。

早稲田大学校友会 2015年次稲門会 組織図・役員案

2015年次稲門会役員名簿