東洋大学教職員における情報環境利用細則
○東洋大学教職員における情報環境利用細則(平成27年7月1日施行)
東洋大学教職員における情報環境利用細則
平成27年細則第267号年
平成27年7月1日
施行
(趣旨)
第1条 この細則は、学校法人東洋大学情報環境利用規程(以下「利用規程」という。)第7条第1項に基づき、東洋大学(以下「本学」という。)の教員及び職員が安全、安心かつ安定的に情報環境を利用するために必要な事項を定める。
(情報環境利用上の注意事項)
第2条 情報環境利用に当たっては、利用規程及び本細則を遵守しなければならない。
2 学内システムの利用において、個別の利用要領、ルール等がある場合は、それらに従う。
(情報セキュリティへの対応)
第3条 外部記憶媒体(USBメモリ等)を用いて、データ(学生情報、成績情報等)を扱う場合、紛失、置き忘れ等に十分な注意を払い、情報漏洩防止に努めなければならない。
2 職員が業務上の必要性から、外部記憶媒体(USBメモリ等)でデータを扱う場合、事前に所属長に報告することを原則とする。
3 外部記憶媒体による情報漏洩を防止するため、セキュリティ対策が施されたものや、保存データへのパスワード付与等必要な対策を講じなければならない。
4 事務端末を利用中、席を離れる際には、他者が無断で画面を閲覧又は操作することができないように配慮しなければならない。
5 業務で取扱う情報の機密性及び重要性を十分認識し、業務に当たらなければならない。
6 フリーソフトウェア、無料オンラインストレージサービス、無料ファイル共有サービス等の利用責任は、個人にあることを認識し、対応しなければならない。
7 情報セキュリティに係る事故になった際には、すみやかに所属長または学部長に報告すること。
(禁止事項)
第4条 情報環境を利用するに当たっては、利用規程第6条に規定するほか、次に掲げる行為を禁止する。
(1) アカウントを第三者に開示すること。
(2) 他人のプライバシーを侵害するネットワーク及びコンピュータの利用。ただし、本人の明示的かつ具体的な同意を得ている場合は除く。
(3) 他人を誹謗又は中傷するネットワーク及びコンピュータの利用
(4) 本学及び他のネットワークに対する不正アクセス行為
(5) 公序良俗に反する本学教職員として相応しくないデータの保有又は公開
(6) 学内からファイルの自動公衆送信機能をもったファイル交換(P2P)ソフトウェアの利用。ただし、教員が教育研究目的に利用する際は、所属学部長の承認をもって情報システム課に申請しなければならない。
(業務処理システムの利用)
第5条 会計システム及び学務システムをはじめとする業務処理システムへの入力作業は、自ら行うことを原則とする。
2 業務処理システム(入試、人事、会計、学務、図書館及び卒業生システム)を利用する場合、本細則に定めるほか、所管部署が別途に定めるルールや手順等がある場合には、それらを遵守しなければならない。
(改正)
第6条 この細則の改正は、情報システム部長が行う。
附 則
この細則は、平成27年7月1日から施行する。