学校法人東洋大学情報環境利用規程
○学校法人東洋大学情報環境利用規程(平成12年8月23日規程第39号)
学校法人東洋大学情報環境利用規程
平成12年規程第39号
平成12年8月23日
公示
平成12年8月1日
施行
改正
平成26年4月1日
平成27年7月1日
令和6年4月1日
規程第127号
(趣旨)
第1条 この規程は、学校法人東洋大学情報環境整備運用管理に関する基本規程(平成14年規程第27号・平成14年7月1日公示・平成14年7月1日施行。以下「基本規程」という。)第13条第2項に基づき、学校法人東洋大学(以下「法人」という。)の情報環境を安全、安心かつ安定的に利用するための基本事項を定める。
(定義)
第2条 法人の情報環境とは、基本規程第2条に規定されたものをいう。
(利用対象者)
第3条 法人の情報環境利用対象者は、基本規程第13条第1項による。
(利用制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合、情報環境の全部又は一部の利用を制限することがある。
(1) 法令停電による設備点検作業時
(2) 事故又は障害発生時
(3) 緊急の処理が必要な場合
(4) 天災等やむを得ない事態が生じた場合
(5) 情報機器の更新作業時
(6) その他前各号に準じて必要と認められた場合
(利用要領等の遵守)
第5条 法人の情報環境を利用する者は、個別の利用要領、ルール等がある場合は、それを遵守しなければならない。
(禁止事項)
第6条 情報環境の利用に当たっては、次の各号に掲げる行為を禁止する。
(1) 学校法人東洋大学における個人情報の保護に関する規程(平成17年規程第22号・平成17年6月1日公示・平成17年4月1日施行)に違反する行為
(2) 法人及び設置する学校の名誉を毀損する可能性のある行為
(3) 知的財産権を侵害する、又は侵害するおそれのある行為
(4) 他人を詐称して利用する行為
(5) 情報環境の安定稼動に支障を及ぼす危険性のある行為
(6) 本来の利用目的を逸脱して利用する行為
(7) その他法令、学則、学内諸規程及び公正な情報環境の利用慣行に反する行為
2 前項の禁止事項に挙げた行為に該当すると判断された者については、関係機関の議を経て処分することができる。
(細則)
第7条 この規程に定めるもののほか、本学教職員及び学生の利用に関しては、別に定める東洋大学教職員における情報環境利用細則(平成27年細則第267号・平成27年7月1日施行)、東洋大学学生における情報環境利用細則(平成27年細則第268号・平成27年7月1日施行)及び学校法人東洋大学教育研究系ネットワークへの機器接続に関する細則(令和6年4月1日細則第126号)を適用する。
2 附属高等学校等の教職員及び生徒等の利用については、本規程に定めるほか附属高等学校等にて、それぞれ定めることができる。
(学外者の利用)
第8条 学外者の利用については、前条の規定を準用する。
(規程の改正)
第9条 この規程の改正は、常務理事会の議を経て、理事長が行う。
附 則
1 この規程は、平成12年8月1日より施行する。
2 この規程に定める措置委員会の機能は、当該委員会が設置されるまでの間、委員会が代行する。
附 則(平成26年規程第76号)
この規程は、平成26年4月1日より施行する。
附 則(平成27年規程第270号)
1 この規程は、平成27年7月1日から施行する。
2 この規程の施行に伴い、東洋大学情報ネットワークシステム利用管理委員会規程(平成12年規程第40号)は廃止する。