東洋高等学校同窓会会則
東洋高等学校同窓会会則
第1条 本会は東洋高等学校同窓会と称する。
第2条 本会は事務所を東京都千代田区神田三崎町1丁目4番16号東洋高等学校内に置く。
支部を便宜の地に置くことができる。
第3条 本会は会員相互の親睦と福利増進を図り母校の発展に協力することを目的とする。
第4条 本会は目的を達成するため次の事業を行う。
1.名簿編纂
2.会報発行
3.会員懇親会
4.母校の発展に関する各種事業
5.その他必要と認めた事項
第5条 本会の会員は次の各号の一に該当する者をもって組織する。
1.普通会員 イ、母校卒業生(東洋商業学校、東洋商業高等学校、同付属中学校、東洋高等学校)
ロ、母校に在籍したるものにして常任理事会の承認した者
2.特別会員 母校の教職員及び在職した教職員
第6条 本会には次の役員を置き会長の任期は就任後二期の定期総会の終結時に満了する。
一期は2年とし、三期までの留任を妨げない。但し会長以外の役員はこの限りではない。
なお改選期以外の総会で選出された役員の任期は就任後一回の定期総会の終結時に満了する。
1.会長 1名 総会において選任する。
1.名誉会長 2名 東洋高等学校理事長並びに東洋高等学校長を推す。
1.副会長 10名以内 会長これを指名し総会の承認を得たる者。
1.常任理事 40名以内 理事中より会長これを指名し理事会の承認を得たる者。
1.理事 若干名 各卒業年度より会長これを指名し理事中より事務局長1名及び会計担当者2名を選出する。
1.監事 2名 総会において選任する。
1.相談役 本会に功労があり会長が推薦し常任理事会の承認を得たる者。
1.顧問 本会に功労があり理事会の推薦ありたる者。
第7条 会長は本会を総理しこれを代表する。
名誉会長は会長の相談に与る
副会長は会長を補佐し会長事故あるときは定めたる順序によりこれを代理する。
常任理事は一切の会務を統括する。
理事は本会の重要なる事項に関し会長の諮問に応じ、会費の徴収、総会事務、名簿、会報の編輯、消息通信、その他の事務を担当する。
監事は会計の監査を行う。
相談役は本会運営の重要な事項に関し会長の相談に与る。
第8条 本会の定期総会は隔年これを開き、臨時総会は必要の場合常任理事会の決議を経て随時これを開く。
第9条 定期総会は会務の報告、会計報告、事業計画、予算案、役員選挙、会則改正その他本会の重要事項を決議する。
親睦懇親会を兼ねることができる。
第10条 役員会は常任理事会、理事会、とし会長がこれを召集する。
第11条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第12条 本会の経常費及び事業資金は会費、入会金、寄付金、その他の諸収入をもってこれに充てる。
第13条 普通会員は終身会費として金8,000円を納付しなければならない。
第14条 毎年母校を卒業する者は卒業までに入会金2,000円並びに前条の終身会費を納付しなければならない。
第15条 会員にして本会及び母校の体面を汚し或は本会の主旨に反したと認めた者は常任理事会の審査を経て会長これを除名することがある。
第16条 会則は総会の決議によらなければ変更することができない。
本会則に別段の定めがない事項は常任理事会の決議を経てこれを定める。
以 上
附則 1.昭和33年10月18日の本会則改正前に終身会費を納付した者に対しては納付額と本会則による会費との差額を返戻しない。
2.昭和48年5月27日の本会則改正前に年会費または終身会費を納付した者はその額との差額を速やかに納付するものとする。
3.平成5年6月13日の本会則改定前に選出された幹事は、改定後会則の理事とする
改正 昭和30年11月6日、途中省略 平成29年6月25日