本校は、タイにお住まいの日本人のお子様に対して、可能な範囲で日本国内の小中学校と同等の教育を提供することを目的として設立されました。タイの法律では外国(法)人による学校の設立が認められないため、タイと日本との友好親善促進を目的として設立・運営されている泰日協会というタイ法人が本校の設立母体となっており、これが本校の正式名称の由来です。
本校はタイの私立学校法に基づく私立学校ですが、日本の文部科学省から日本の小中学校と同等の課程を有する旨の認定を受けた在外教育施設であり、日本の文部科学省が定める学習指導要領に基づいて、日本の教員免許を持った教員が、日本語で、日本の教科用図書を使って授業を行い、日本国内と教育内容・教育レベルのギャップを出来る限り生じさせないことを目標として運営を行っています(タイ語等一部の例外は除きます)。一方で、在外教育施設である特色を生かし、現地校との交流等を通じて、国際性・多様性を育む教育も実施しています。
ここで改めてご留意いただきたい点は、本校が「日本の公立学校」ではなく、タイの私立学校法に基づく「タイの私立学校」であるということです。従って、日本の公立の小中学校とは異なるお取り扱いをせざるを得ない面が多々あります。その代表的な例が、入学金・授業料といった学費の存在であり、編入学資格の制限です。
また、本校は日本語補習校ではありませんので、お子様には日本語での通常の授業についていける日本語能力が求められます。更に、緊急時も含めて、学校とご家庭との間の文書や電話等による各種の連絡は全て日本語で行われますので、保護者の方にもそれに対応できる日本語能力が求められます。海外では日本語に接する機会がどうしても少なくなりますので、特に国際結婚をしていらっしゃるご家庭におかれましては、ご家庭内でも日本語を第一にお使いいただき、お子様の日本語能力の維持向上にご協力いただくことが大変重要となります。これらの点を何卒ご理解ください。
保護者の皆様におかれましては、上記のような本校の運営方針を十分にご理解いただき、更には就学規程にもご同意をいただいた上で、お子様の入学・編入学をお決めいただきますよう、重ねてお願い申し上げます。
「世界に貢献する日本人」を育てる
国連が提唱するSDGsが実現する世界
国際バカロレア機構が設定した10の学習者像
日本の文部科学省が制定した学習指導要領に基づく教育課程を実施し、在校生の日本帰国時や受験時にハンディを生じさせないようにする。
在外環境を生かして国際理解教育を推進するとともに、日本を客観的に見つめ直すことによって日本人としてのIdentityを育み、「世界に貢献する日本人」を育成する。
在タイ日系企業・日本政府機関・国際機関と連携し、社会教育を推進する。
国連が提唱するSDGs及び国際バカロレア機構が設定した10の学習者像に賛同し、これらを意識した教育を実践する。
国際標準の教育手法を積極的に取り入れて本校の教育内容を充実させるとともに、本校での勤務を経験した日本人教員が日本帰国後に日本の教育の国際化に貢献することを目指す。
東京学芸大学との業務提携を活用し、体制の整備や教員の研修を実施する。
タイ王国への感謝の念を忘れず、タイ社会との連携及びタイ社会への貢献に努める。
法令を遵守し、日本企業スタンダードに基づいた公正・公平な運営を行う。
施設の安全性の確保に万全を期す。
第1章 総則
第1条
本規程は、泰日協会学校(以下、バンコク校と称する。)および泰日協会学校シラチャ校(以下、シラチャ校と称する。)に就学する児童生徒および保護者に関する規則を定める。(以下、両校を本校と称する。)
第2条
保護者は、本校の運営方針を十分に理解・承知した上で、本規程に従って、児童生徒を本校に就学させる義務を負う。
第2章 入学・編入学要件および在籍要件
第3条
本校に入学・編入学する場合、以下の要件を満たさなければならない。また、児童生徒の本校在籍中も同様とする。
児童生徒本人が、日本国籍を有すること。または日本国籍に準じると学校理事会が認めること。
児童生徒本人および保護者が、ツーリストビザ以外でタイ国に適法に滞在していること。
保護者が、第3章で定める本校の学費を、納付期限までに全額納入すること。
児童生徒本人が、本校の教育体制に対応できる日本語能力・適応力を有すると、本校が認めること。
児童生徒本人が、特別な支援や配慮を要する場合、本校の施設・体制での受入れが可能であると、本校が認めること。
児童生徒に帯同する保護者が、本校の運営体制に対応できる日本語能力を有すると、本校が認めること。非日本人の保護者しか帯同しない場合は、当該非日本人保護者が日本人と同等の日本語能力を有することを要す。
保護者が、本校の運営方針を理解し、本規程に従って学校運営に協力する旨を誓約すること。
第4条
児童生徒の本校在籍中に、前条(1)または(2)の要件を満たすことができなくなった場合、保護者は、速やかにその事実を本校に報告しなければならない。
第5条
以下の場合、本校は、本規程による在籍要件の不備の認定と、本校が指定する期限までに再び在籍要件を満たさない限り児童生徒の登校を認めないこととを、文書で保護者に通知する。
前条に定める報告を受けた場合。
児童生徒の本校在籍中に、第3条の要件を満たすことができなくなったと本校が認知または判断した場合。
第6条
保護者は、前条に定める通知を受けた場合、本校が指定する期限までにかかる在籍要件を再び満たすことができなかったときは、本規程による在籍要件の不備として、当該期限以降、児童生徒を本校に登校させることができない。
第7条
保護者の転勤等の事由により児童生徒のビザが失効する場合、保護者の申請に基づき、本校が適当と判断したときには、最長以下の期限までのエデュケーションビザの発給申請にかかわる書類を発行する。
小学部6年または中学部3年に在籍する児童生徒の場合、当該学年末まで。
(1) に該当する兄弟姉妹を持つ児童生徒の場合、当該学年末まで。
本校以外のタイの学校に在籍している兄弟姉妹がエデュケーションビザの発給を受けた場合、当該兄弟姉妹のエデュケーションビザの期限まで。
(1) (2) (3)以外の児童生徒の場合、当該学期末まで。
第8条
本校では、前条に定める場合を除き、エデュケーションビザ発給の申請にかかわる書類の発行は行わない。
第3章 学費
第9条
本校の学費は、別表の通り定める。
第10条
保護者は、本校が指定する期限までに、学費を全額納入しなければならない。これを怠った場合は、保護者は、児童生徒を本校に登校させることができない。
第11条
保護者の勤務先から本校への学費の支払いは受け付けない。また、本校から保護者の勤務先への請求書や領収書の発行等も行わない。
第12条
別表に定める場合を除き、納入された学費は一切返却しない。
第4章 入学・編入学
第13条
本校に入学・編入学する場合、所定の手続きを経なければならない。
第5章 届出・連絡および学校との連携
第14条
保護者は、身上に関する所定の届を本校に提出するとともに、その内容に変更があった場合は、速やかに本校に届け出なければならない。
第15条
保護者は、児童生徒が欠席する場合、欠席当日までに本校に届け出なければならない。
第16条
保護者は、児童生徒を忌引させたい場合、本校に届け出なければならない。親族の死亡日から10日以内に限り、以下の日数に必要最小限の移動日数を加えた日数までを忌引として認める。
一親等の場合、7日。
二親等の場合、3日。
三親等の場合、1日。
第17条
保護者は、児童生徒が以下に該当する旅行をする場合、事前に本校に届け出なければならない。
長期休業期間中については、タイ国内外を問わず、宿泊を伴って現住所を離れる場合。
長期休業期間以外については、家族全員でタイ国を離れる場合。
第18条
保護者は、児童生徒の教育・生活指導について、本校と緊密に連携を取り、本校の運営に協力しなければならない。
第19条
保護者は、児童生徒が学校管理下外で受けた傷害や、児童生徒の非行行為等、教育・生活指導上必要な情報について、速やかに本校に連絡しなければならない。
第20条
保護者は、家庭において日本語を第一に使用し、児童生徒の日本語能力の維持向上に努めなければならない。
第21条
児童生徒に帯同する保護者のうち、少なくともどちらか一方が、本校からの日本語での通常・緊急連絡に常に対応できる体制をとらなければならない。
第6章 感染症
第22条
学校長は、感染症に罹患した児童生徒に出席停止を命じることができる。
第23条
保護者は、児童生徒が感染症に罹患した場合、医師の診断書を添えて、速やかに本校に連絡しなければならない。また、当該児童生徒を登校させてはならない。
第24条
保護者は、感染症に罹患した児童生徒の健康回復後の出席にあたっては、医師の診断書を事前に本校に提出し、出席の許可を得なければならない。
第7章 他校への通学
第25条
保護者は、児童生徒の本校在籍中に、一時的に学校教育法に基づく日本国内の小中学校で教育を受けさせたい場合、受入校の了解を得た上で、所定の届を本校に提出しなければならない。
第26条
前条に基づく受入校での就学期間が1ヶ月を超える場合、本校を退学して当該受入校に編入学しなければならない。
第27条
児童生徒が、本校在籍期間中に、他校に通学した場合、以下の要件を全て満たしたときに限り、受入校での出席日数を本校での出席日数に読み替える。
受入校が学校教育法に基づく日本国内の小中学校であること。
日本への一時帰国の理由が、本人または同居する兄弟姉妹の進学、もしくは家族の傷病等であること。
受入校での出席日が本校の登校日であること。
第28条
保護者は、前条に定める出席日数の読み替えを希望する場合、受入校から受入校での出席状況にかかわる書類を受け取り、本校に提出しなければならない。
第8章 退学
第29条
本校を退学する場合、所定の手続きを経なければならない。
第9章 改正
第30条
本規程の改正は、本校理事会が行う。
付則 本規程は、1997年 4月1日より実施する。
付則 本規程は、2000年12月1日より実施する。
付則 本規程は、2004年 4月1日より実施する。
付則 本規程は、2008年 4月25日に改正し、2009年 4月1日より実施する。
付則 本規程は、2013年10月18日に改正し、2013年11月1日より実施する。
付則 本規程は、2014年10月17日に改正し、2014年11月1日より実施する。
付則 本規程は、2015年12月15日に改正し、2016年 4月1日より実施する。
付則 本規程は、2019年12月20日に改正し、2021年 4月1日より実施する。
2026年度の児童生徒1名あたりの学費の金額及び取扱要領は以下のとおり。
保護者は、入学・編入学受付時に、入学金と入学・編入学する学期分の授業料の合計額を、小切手で納入する。
ただし、本校小学部を卒業後、続けて本校中学部に入学する場合の手続きは、下記3-(1)に準じる。
本校では、寄付金は徴収しない。
納入された入学金と入学・編入学する学期分の授業料は、入学・編入学する学期が開始する前月の末日までに入学・編入学を取り消した場合に限って返金する。
保護者は、本校の指示に従って、各学期分の授業料を指定口座に納入する。
本校では、宿泊を伴う校外学習等の特別な場合を除いて、教材費等の別途負担金はない。
納入された各学期分の授業料は、当該学期が開始する前月の末日までに退学届を提出した場合に限って返金する。
学期途中で退学しても、在籍した学期分の授業料は返金しない。また、在籍期間に関わらず、入学金は返金しない。
各学期の学費や減免適用条件などは、上記の就学規程・別表をご確認ください。
入学金の減免適用条件についての例は以下のとおり。
【例】
シラチャ日本人学校で小学部6年を卒業し、バンコク日本人学校中学部1年に入学する場合:60,000バーツ
バンコク日本人学校の児童生徒が、翌学期シラチャ日本人学校の同じ学部へ編入学する場合:免除
2025年度小学部5年生を1学期に退学した児童が、2025年度小学部5年生3学期に再編入学する場合:免除
2025年度小学部5年生を1学期に退学した児童が、2026年度小学部6年生1学期に再編入学する場合:60,000バーツ
2025年度小学部6年生を2学期に退学した児童が、2026年度中学部1年生の1学期に再編入学する場合:60,000バーツ
保護者のご勤務先宛の請求書・領収書の発行、ご勤務先からのお支払いの受領はいたしませんのでご注意ください。
入学金・編入学時の領収書は編入学受付当日に、在籍中のお支払いは1週間程度でお子様経由でお渡ししております。
領収書の再発行をご希望の場合、各校の事務室宛に「所属・児童生徒氏名・ふりがな」をメールでご連絡ください。
再発行後、お子様経由でお渡しするか、メールでPDFファイルをお送りします。
学期途中で退学しても在籍した学期分の授業料の月割・日割の返金はございません。また、在籍期間にかかわらず入学金は返金いたしません。
入学・編入学生については、入学・編入学する学期が開始する前月の末日までに入学・編入学を取り消した場合、在校生は、支払った学期が開始する前月の末日までに退学を希望する学期末日までの退学届を提出した場合は、お支払いいただいた学費等を返金します。
【例】
20X8年3月10日に20X9年度新小学1年生の入学受付で学費を支払い、20X8年3月31日に入学を取り消した場合
→入学金・授業料を返金いたします。
20X9年4月5日に20X9年度中学部1年生の入学受付で学費を支払い、20X9年4月10日に入学を取り消した場合
→入学金・授業料は返金いたしません。
20X9年7月1日に中学部2年生の2学期授業料を支払い、20X9年7月31日に8月20日退学日の退学届を提出した場合
→2学期授業料は返金いたしますが、1学期分の入学金・授業料は返金いたしません。
本校はタイの私立学校法に基づいて設立された私立学校であり、入学金・授業料を原資として運営されています。入学金・授業料の使途は以下の通りです。
入学金:設備改修・備品購入・将来の増改築資金の積立・泰日協会賛助会費(1人あたり1,100Bを泰日協会に納入)
授業料:人件費・物件費等の日常運営費
本校は非営利の学校法人であり、経費は全て教育環境の維持・充実のために使われています。会計管理を含めた本校の運営は学校理事会が行っています。学校理事会は、両校のディレクター・学校長・PTA会長に加えて、在タイ日本国大使館代表者、タイ国教育省代表者、日系企業代表者で構成されています。
学費を改定する場合には、遅くとも前年12月末までに、学校ホームページに発表させていただきます。これに加え、在籍生保護者の方には前年度3学期開始時に文書でのご案内もさせていただきます。
PTA会費(育友会費)に関しては、PTA(育友会)からの委託を受けて、学校事務室で代理徴収をしております。
※ PTA会費(育友会費)は以下となります。 1学期:300バーツ 2学期:240バーツ 3学期:180バーツ学費等をお支払いいただくときには、必ず「Payment Slip(ピンク色の文字で印刷してある本校指定の振込用紙)」をお使いください。同用紙にはお子様のお名前・学年学級・学籍番号が印刷してあり、これらの情報がございませんと学校側で入金の照合ができません。
本校の学費は学期が始まる前までにお納めいただきます。
1学期分は前年度2月中、2学期分は6月下旬~7月下旬、3学期分は11月中にご請求をさせていただきます。
期限までに翌学期分の授業料をお支払いいただけない場合には、翌学期にご登校いただけません。
ただし、退学が確定している場合や可能性が高い場合はお支払いをお待ちしますので、事務室にその旨ご連絡ください。
【注意事項】
振込用紙を使用しない直接の口座振込やご勤務先名義でのお振り込みは受け付けません。
銀行窓口でお手続き頂く際には本人確認の厳格化に伴い、お手続き内容にかかわらず必ずパスポート原本の提示が必要となる場合があります。
本校の指定金融機関はKrungsri銀行(アユタヤ銀行、三菱UFJフィナンシャルグループ)と三井住友銀行(SMBC)の2行です。
Krungsri 銀行に個人口座をお持ちであれば、ATM・インターネット・スマートフォンを使用してお支払いいただけます。
Krungsri 銀行各支店の営業時間やお支払い等に関するご照会は、日本語コールセンター(1572、平日08:30~17:30)
またはホームページ( https://www.krungsri.com/bank/jp/Japan/japanese-desk.html )からご確認下さい。
Payment Slipを銀行窓口にご持参いただき、現金または小切手でお支払いください。
Krungsri銀行の場合、小切手の振出銀行は問いませんが、必ず小切手の振出支店と同一県内に所在する支店でお支払いください。ただし、バンコク都、ナコンパトム県、アユタヤ県、パトゥムタニ県、ノンタブリ県、サムットプラカーン県、チャチュンサオ県は、同一県内として取り扱われます。 また、小切手をお使いの場合、お子様お一人につき1枚の小切手で、ご用意いただく必要がございます。
SMBCの場合、支店や枚数の指定はございません。
Krungsri銀行に個人口座をお持ちであればご利用いただけます。
KrungsriのATMカードを入れ、パスワードを入力する。
Select Language 画面にて日本語を選択する。
各種料金のお支払いを選択する。
口座番号/企業コードの指定 を選択する。
コード番号を入力する。
バンコク校:52874
シラチャ校:51137
Ref. No.1 にCLASS NO.を、Ref. No.2 にADMIN NO.を入力する。
Payment Slipに記載されたTotalの金額を入力する。
取引の内容を確認した上でCorrectを選択し、終了。
Krungsri銀行に個人口座をお持ちであればご利用いただけます。
インターネットでwww.krungsri.comへアクセスする。
Krungsri Online を選択しSign inする。
PaymentのSearch Biller を選択する。
コード番号を検索する。
バンコク校:52874
シラチャ校:51137
請求相手を選択する。
バンコク校:Thai Japanese Association School
シラチャ校:Thai Japanese Association School Sriracha
出金口座を選択する。
Payment Slipに記載されたTotalの金額を入力する。
Ref. No.1 にCLASS NO.を、Ref. No.2 にADMIN NO.を入力する。
SUBMITを選択する。
携帯電話に送信されたOTPコードを入力し、終了。
タイ国内の銀行に口座をお持ちの場合、銀行のアプリから振り込みができます。対応銀行は別途配布される資料でご確認ください。
銀行によってアプリの機能などが違いますので、アプリの使用方法については、各銀行へお問い合わせください。
Krungsri以外のアプリでスキャンが出来ない場合、振込用紙に記載されている「Tax ID」「Ref No.1」「Ref No.2」「金額」をご入力してください。
※ 各種書類ダウンロードから、注文方法や小切手の確認方法など詳細をご説明した資料を配布しております。
配布された振込用紙を使用してお振込みができない場合は事前に学校へご連絡のうえ、入学・編入学受付時に、お子様お1人につき1枚、入学金と編入学期授業料の合計額の小切手をご用意ください。
小切手の発行元は、タイ国内の銀行であれば、どの銀行でも、どの支店でも構いません。
小切手は、銀行が換金を保証するCashier’s Cheque(Manager’s ChequeやBank Chequeと呼ばれる場合もあります)をご利用下さい。
タイの銀行口座をお持ちでない方は銀行窓口で現金で購入することができます。普通預金口座をお持ちの場合には、銀行支店にて代金口座引落でご購入をされると現金を持ち運ぶ必要がなく便利です。
保護者の方がタイ国内に個人名義の当座預金口座をお持ちの場合には、Personal Chequeもご利用いただけます。
【注意事項】
銀行窓口での引き出し限度額はございませんが、ATMで現金をご用意される場合は利用限度額にご注意ください。
ご購入されたCashier’s Chequeの領収書は、念のため入学・編入学受付が完了するまでご自身で保管しておいてください。
銀行窓口でお手続き頂く際には本人確認の厳格化に伴い、お手続き内容にかかわらず必ずパスポート原本の提示が必要となる場合があります。
Payeeは英語またはタイ語で以下のとおりです。「ASSOCIATION」のスペルミスが大変多いので、ご注意ください。
バンコク校:THAI JAPANESE ASSOCIATION SCHOOL または โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น
シラチャ校:THAI JAPANESE ASSOCIATION SCHOOL SRIRACHA または โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ศรีราชา
Casher’s chequeの場合には、振出人を記載せずにご用意ください。Personal Chequeの場合、当座預金口座の名義人(保護者の方)であれば、記載があっても構いません。
保護者の方ご自身が小切手でお支払いください。現金でのお支払いや銀行振込では受領できません。
保護者のご勤務先からの振込やご勤務先名義の小切手も受領できませんのでご注意ください。