徳島文理大学では、合理的配慮の提供について、次の流れで実施します。
なんでも相談窓口を設け、多様な相談に応じています。
合理的配慮の実施(提供)は、原則として提供を受ける学生(本人)からの申請によって始まります。申請の際には、『なんでも相談窓口』に来室し「修学上の合理的配慮申請書」(以下、「申請書」という。)の記入を行います。申請書の記入後、本人もしくは、学生(本人)からの依頼を受けたコーディネーターが、根拠資料※を添えて所属する学科・専攻等及び研究科(以下、「所属学科等」という。)に申請書を提出します。※根拠資料とは、障がい者手帳、医師の診断書、心理所見(心理検査の結果)、これまでの支援利用歴など、求める配慮事項に対して整合性や客観性を裏付ける書類を指します。
「申請書」をもとに本人とコーディネーターが面談を行い、「修学上の合理的配慮申出科目一覧」(以下、「申出科目一覧」という。)を作成します。コーディネーターは「申出科目一覧」を学生(本人)の所属学科等に提出します。提出後、学生(本人)の所属学科等の職員、コーディネーター、学生(本人)で、障がいの状況や希望する合理的配慮の内容等について面談を行います。
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学生(本人)が所属する所属学科等は、面談後、合理的配慮の内容について判断、決定し、担当教員に「障がいのある学生への修学上の合理的配慮提供について」の文書を通知します。
「障がいのある学生への修学上の合理的配慮提供について」の文書が関係する職員に配付された後、学生は、各授業担当者と具体的な配慮内容について個別に話し合いを持ち、同意を得た後に、「修学上の合理的配慮合意書」を作成し、学部(学科)と本人と学生部が1部ずつ保管します。
合理的配慮実施後、学生(本人)の所属学科等の職員や、必要に応じて『なんでも相談窓口』において、学生(本人)と合理的配慮の実施状況について確認をするための面談を行います。面談は年に数回行います。