法人・団体向け講座をつくる

昨年より個人だけでなく法人などの団体での受講も可能となり、最近では、企業研修や労働組合のレクリエーション目的での開催リクエスト・受講が増えています。

ここでは、法人・団体向け講座のつくり方について解説をいたします。

昨今の団体受講のトレンド(どのようなニーズが多い?)

労働組合のレクリエーション

組合員(従業員)の懇親やウェルネス(健康増進)を目的としたいわゆるレクリエーションとしての講座開催需要が多いようです。なかには、家族と一緒に参加ができる、オンラインでも参加ができる といったニーズがあり、ストアカの広いジャンルで当てはまると考えられます。

労働組合からのニーズが高そうなジャンル:料理・お菓子づくり、ワイン・利き酒、ハンドメイド・DIY、ヨガ・ストレッチ、料理・お菓子づくり、お金・NISA・iDeCo、文化・教養、アート・芸術、親子参加ワークショップ


会社のチーム/部署メンバーのスキルアップ

会社の部署のメンバーに受けさせたい・チームのスキルアップのために一緒に受講したいと受講を希望するケースが非常に増えています。進化するテクノロジーやSNSマーケティングの組織全体のキャッチアップの需要は今後も益々増える見込みです。

法人からのニーズが高そうなジャンル:目標設定/達成、タイムマネジメント、リーダーシップ・マネジメント、敬語・言葉づかい、コミュニケーション、営業・交渉術、ウェブマーケティング/SNSマーケティング、Googleアナリティクス・GA4、動画編集、広報・ライティング、ChatGPT・AI、Web3・ブロックチェーン技術

団体受講を受け付けたい

法人から団体受講を受け付けるには事前に特別な設定をする必要はありませんが、団体受講も受付けていることがわかるよう、SEO・検索対策としても、法人や労働組合の団体受講も可能であることや過去法人向けの実績等、講座ページやプロフィールに記載しておくことを推奨します。

記載例)
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法人・労働組合向けの開催も可能です。
ご希望やご相談がありましたらお気軽にメッセージにてご連絡いただきますようお願いいたします。

対応可能人数:30人程度まで
開催形式:オンラインまたは対面開催(首都圏近郊)

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個人向けの講座と提供内容や金額(単価)を分けたい場合は、別途講座を作成・公開して掲載することもおすすめします。

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【労働組合レク・イベントにも】親子でつくるオンライン 手作りパン講座
【法人営業組織向け】売上が上がる!目標達成ワークショップ(30人まで可)

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団体受講の流れ

法人担当者から問い合せ(開催リクエストによるメッセージ)があった際は、流れについてはこちらのヘルプを参考にしてください。メッセージ機能以外で直接連絡をなさらないようご注意ください。

Q&A(よくあるお問い合わせ)

法人の代表者から想定される問い合わせと対応例について共有しますので参考になさってください。


Q. 請求書払いはできますか?

A. クレジットカード払いか銀行振込みのいずれかでの支払いとなります。銀行振込みは先生が日程を公開する際に選択ができますが、振込先は予約完了後に予約をした代表者に通知されます。(通常の講座予約とまったく同じ流れです)

(ストアカでも請求書払いには対応しておりません)


Q. 会社名で領収書はもらえますか?

A. マイページよりお支払いを証明する書類として「受領証」をダウンロードすることができます。2023年10月インボイス制度開始以降、税制適格な領収書発行は先生・主催団体様にて発行いただきますようお願いいたします。
受領証の発行・受講証明書の発行の仕方はこちら(受講者向け)

領収書の書き方 (先生向け)


Q. 参加人数が開催ギリギリまで確定できない場合はどうしたら良いでしょうか?

A. 予約後の参加人数の変更はできませんので、参加人数の確定締め切りは先生と代表者の間で決定の上、予約を行ってください。下記のようにご対応いただくのをおすすめいたします。

例)10名で予約したが、人数が追加になってしまった
→別途(同日時の)日程を作成して、追加人数分のご予約をいただく

例)10名で予約したが、参加人数が減ってしまった

→予約締め切り前の場合は、一度キャンセルし、再度変更後の人数で申し込みをしていただく

→予約締め切り後の場合は、人数変更不可とする(10名のままとする)

 

Q. 会社が指定する場所で講座を開催できますか?

A. 先生が出張可能であれば、指定の場所(会議室など)で開催いただいても問題ありません。

 

Q. 出張費(交通費/宿泊費)・材料費はどのようにやりとりすべきですか?

A. 講座開催に関わる経費を講座のストアカの受講料に含めるか・含めないかは先生のご判断におまかせしております。
受講料に含めず徴収する場合は、先生と代表者間で合意した方法で授受をお願いいたします。先生ガイドライン 7(1)