景品表示法:キャンペーン・二重価格表示の運用についての注意事項
景品表示法:キャンペーン・二重価格表示の運用についての注意事項
いつもストアカごご利用いただき誠にありがとうございます。ストアカ運営事務局です。
ここでは、安心安全にストアカにて教室運営をして頂くにあたって、「価格表示」についての注意事項をご案内いたします。
特に「通常価格◯◯円→今なら特別価格◯◯円」(二重価格表示)といった表記をする際は景品表示法により規制される場合がありますので、下記をお読みになって適切な運用をしていただきますようお願いいたします。
景品表示法(正式には「不当景品類及び不当表示防止法」)は、商品やサービスの内容や価格などについて、実際よりも良く見せかける表示や、過大な景品の提供を規制する法律です。
消費者庁は、この法律の目的を次のように説明しています。
"景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者が自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。"
つまり、受講を検討している方が「表示された内容や価格を信じて申し込んだのに、実際は違った」ということが起きないよう、表示のルールを定めているものです。
この法律では、消費者に誤認される不当な表示として、主に次の2つが禁止されています。
優良誤認表示:講座やサービスの内容・品質について、実際のものよりも著しく優れていると見せかける表示
(例:受講者数や実績を実態より多く見せる など)
有利誤認表示:価格やキャンペーンなどの取引条件について、実際よりも著しくお得であると誤認させる表示
(例:通常価格で販売した実績がないのに「通常価格○○円 → 特別価格○○円」と表示する など)
このうち、キャンペーンや割引の価格表示は「有利誤認表示」に関わるため、以下のポイントにご注意ください。
キャンペーンを実施すること自体は問題ありませんが、表示内容と実際の販売実態が一致していない場合は、景品表示法上の「有利誤認表示」に該当する可能性があります。
■ 二重価格表示で注意するポイント
「通常価格○○円 → 特別価格○○円」と表示する場合は、「通常価格」で実際に販売していた実績が必要です。
消費者庁では、一般的な目安として次のような考え方が示されています。
・販売開始から8週間以上経過している商品については、キャンペーン開始時点からさかのぼって過去8週間のうち、通常価格で販売していた期間が過半を占めていること
・通常価格で販売した期間が通算2週間以上あること
・通常価格で販売した最後の日から2週間以内にキャンペーンを開始していること
例えば、1~2日だけ通常価格で販売し、その後すぐに「通常価格10,000円 → 特別価格7,980円」と表示することは、通常価格としての合理的な根拠が認められず、景品表示法上問題となる可能性があります。
また、キャンペーン価格で販売している期間が通常価格で販売している期間より長くなっている場合は、「通常価格」と表示すること自体が適切ではない可能性があります。
※上記は、消費者庁「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」をもとにした一般的な目安です。商品の販売開始から8週間未満の場合などは、販売期間や販売実態などを総合的に勘案して判断されます。
■ キャンペーン運用で注意したいポイント
「期間限定」「今だけ」「キャンペーン終了間近」「先着○名」「残りわずか」といった表示は、実際の運用と一致している必要があります。
特に、
・キャンペーン終了後、すぐに同じ内容のキャンペーンを繰り返していないか
・常に同じ価格で販売しているにもかかわらず、「期間限定」「今だけ」と表示していないか
・すでに定員に達しているにも関わらず、「残りわずか」「先着○名」と謳っていないか
をご確認ください。
キャンペーンを繰り返し実施する場合は、
・開始日・終了日を明確に表示する
・終了後は通常価格で販売する期間を設ける
・キャンペーンごとに内容や特典を見直す
など、表示内容と実際の販売方法が一致するよう運用することが重要です。
■ よくある表示例
【NG例①】
新規の講座にも関わらず「通常価格10,000円 → 特別価格7,980円」と表示 → 通常価格で販売した実績がない。
【OK例①】
通常価格で一定期間販売した実績を確保したうえで、期間を明示してキャンペーンを実施する。
【NG例②】
「今だけ50%OFF!」→ 実際は年間を通して同じ割引価格で販売している。
【OK例②】
「2026年6月1日~6月30日限定 50%OFF」
【NG例③】
「今月末までキャンペーン!」 → 翌月も同じ内容のキャンペーンを継続している。
【OK例③】
キャンペーン終了後は通常価格で販売し、一定期間経過後に次回キャンペーンを実施する。
【NG例④】
「先着10名様限定」→ 10名を超えても同条件で販売している。
【OK例④】
100名到達時点でキャンペーンを終了し、終了後は通常価格・通常条件で販売する。
【NG例⑤】
「特典として10万円相当の◯◯を無料提供」→ 10万円での販売実績がない。
【OK例⑤】
販売実績が分かる根拠となる情報やリンクを提示する
■ ストアカに出品いただいている先生・主催団体の皆さまへのお願い
講座やその他サービスをオンラインには販売するにあたり、先生・主催団体には表示を適切に管理する責任があります。
集客のためのキャンペーン開始前には、以下の点をご確認ください。
□ 通常価格に販売実績があるか
□ キャンペーン期間(開始日・終了日)を明記しているか
□ 「今だけ」「期間限定」などの表示が実際の運用と一致しているか
□ キャンペーン終了後も同条件で販売していないか
□ 表示価格や特典内容について合理的な根拠を説明できるか
先生・主催団体におかれましては、景品表示法をはじめとする関連法令および各種ガイドラインをご確認いただき、適切な教室運用をお願いいたします。
ストアカ運営事務局