事業所情報を更新しました。(令和7年9月1日) Click→
相談支援事業とは
相談支援事業とは、市町村から指定を受けた「指定特定相談支援事業者」が障がい福祉サービス及び地域相談支援を利用する障がいのある人に対して、「サービス利用支援」「継続サービス利用支援」のサービスを提供するものをいいます。利用者の費用負担はありません。
計画相談支援
障害福祉サービス等を申請した人について、その人の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、利用計画の作成を行います。また、利用計画が本人にとって適切かどうか、必要に応じて見直しを図るためのモニタリングを行います。
障害児相談支援
障害児通所支援を申請した人について、障害のある児童の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、障害児支援利用計画の作成を行います。また、障害のある児童本人にとって適切かどうか、必要に応じて見直しを図るためのモニタリングを行います。
特定相談支援
基本相談支援に加え、障害福祉サービスの支給決定又は支給決定の変更前に、サービス等利用計画を作成します。支給決定又は変更後、サービス事業者との連絡調整のうえ、サービス等利用計画の作成を行います。支給決定後は、一定期間ごとにモニタリングを行います。
一般相談支援
障害者支援施設や病院などに入所・入院している方が地域生活へ移行するための支援を行います。また、居宅において単身生活をしている方等の常時の連携体制の確保や緊急時の支援を行います。