(適用範囲)

第1条

1.  当旅館が宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等又は一般に確立された慣習によるものとします。

2.  当旅館が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

 

(宿泊契約の申込み)

第2条

1.   当旅館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当旅館に申し出ていただきます。

(1)   宿泊者名、登録住所及び連絡先

(2)   宿泊日及び到着予定時刻

(3)   宿泊料金(原則として別表第1の宿泊宿料金による。)

(4)   その他当旅館が必要と認める事項

2.   宿泊者が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当旅館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

 

(宿泊契約の成立等)

第3条

1.   宿泊契約は、当旅館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当旅館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2.   前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間が3日を超えるときは3日間の宿泊料金を当旅館が指定する日までに、お支払いいただきます。

3.   第2項の申込金を同項の規定により当旅館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当旅館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

 

(施設における感染防止対策への協力の求め)

第4 条

1.   当旅館は、宿泊しようとする者に対し、特定感染症のまん延の防止に必要な限度において、特定感染症国内発生期間に限り協力を求めることができます。(旅館業法(昭和 23 年法律第 138号)第 4 条の 2 第 1 項)

 

(宿泊契約締結の拒否)

第5条

1.   当旅館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1)   宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。

(2)   満室(員)により客室の余裕がないとき。

(3)   宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(4)   宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

(イ)  平成3年法律第77号「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号で定められた「暴力団」、同じく第2条第6号で定められた「暴力団員」、さらに暴力団準構成員や暴力団関係者、そのほか反社会的勢力を指します。

(ロ)  暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

(ハ)  法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(5)   宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(6)   宿泊しようとする者が、特定感染症の患者等であるとき。(旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等の患者。)

(7)   宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号。以下「障害者差別解消法」という。)第 7 条第 2 項又は第 8 条第 2 項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。) 。

(8)   宿泊しようとする者が当旅館に対し、宿泊料金の減額その他実現困難な事項を要求し、または粗野若しくは乱暴な言動その他従業員の心身に著しい負担を及ぼす行為を行った場合、さらに、そのような要求等が繰り返され、当該行為の実施に際して過重な負担が生じ、他の宿泊者へのサービス提供が著しく阻害されるおそれがあると認められるときは、旅館業法施行規則第5条の6に基づき対応させていただきます。

(9)   SNSや掲示板等に事実と異なる内容や当旅館従業員、他の宿泊客に対する誹謗中傷等、悪意のある書き込みを行ったとき。

(10) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(11) 宿泊希望者が酩酊状態にある場合、またはその言動が著しく常軌を逸し、他の宿泊者に対して重大な迷惑を及ぼすおそれが認められる場合には、これを適用するものとする。(福島県条例第10条)

(12) 宿泊しようとする者が、過去に当旅館又は株式会社山形屋旅館が運営する旅館に対してトラブルがあったとき。

 

(宿泊契約締結の拒否の説明)

第5条の2

1.   宿泊しようとする者は、当旅館に対し、当旅館が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

 

(宿泊者の契約解除権)

第6条

1.   宿泊者は、当旅館の責めに帰すべき事由により宿泊契約を解除するときは、当旅館に申し出て宿泊契約を解除することができます

2.  宿泊者は、キャンセル規定において変更・解約を不可とされているプランを除き、当旅館に申し出て、宿泊契約を任意に解約することができます。この場合、当旅館は、キャンセル規定(原則として別表第2のキャンセル規定による取消料。)に従い取消料を申し受けます。

3.   当旅館では、もしも宿泊者から連絡がなく、宿泊当日の午後8時までに到着されない場合(事前に到着予定時刻を伝えられている場合は、その予定時刻から2時間過ぎても到着されない場合)、その宿泊契約は宿泊者によってキャンセルされたとみなして扱うことがあります。

 

(当旅館の契約解除権)

第7条

1.   当旅館は、次に掲げる場合においては、ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点で宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当旅館が第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

(1)   宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

(2)   宿泊者が次のイからハに該当すると認められるとき。

(イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

(ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

(ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(3)   宿泊者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(4)   宿泊者が特定感染症の患者等であるとき。

(5)   宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は以下のような合理的な範囲を超える負担を求められたとき。なお、かつて同様な行為が求められたとき。

(イ) 当旅館で提供していないサービスの提供

(ロ) 法令や公序良俗に反するサービスの提供

(ハ) 正当な理由のない契約後の値引き要求

(ニ) 正当な理由のない客室のアップグレード、契約に含まない食事等の提供

(ホ) 当旅館従業員に対し、脅迫、恐喝、詐欺行為があったとき

(ヘ) SNSや掲示板等に事実と異なる内容や従業員に対する誹謗中傷等、悪意のある書き込みを行ったとき

(ト) 圧的な不当要求を行い、且つ合理的な範囲を超える負担を求められたとき。またはかつて同様な行為を過去に当旅館で行なったと認められるとき。

(チ) 上記イからトに類する行為があったとき。

(6)   宿泊者が、当旅館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として、宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易でない事項の要求又は、粗野又は乱暴な言動その他の従業者の心身に負担を与える言動を繰り返したとき。

(7)   天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

(8)   寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当旅館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

2.   当旅館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

 

(宿泊契約解除の説明)

第7条の2

1.   宿泊者は、当旅館に対し、当旅館が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

 

(宿泊の登録)

第8条

1.   宿泊者は、宿泊日当日、当旅館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

(1)   宿泊者の氏名、年齢、性別、住所及び連絡先

(2)   日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号、入国地及び入国年月日

(3)   その他当旅館が必要と認める事項

2.   宿泊者が第 12 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

 

(客室の使用時間)

第9条 

1.   宿泊者が当旅館の客室を使用できる時間は、宿泊契約ごとに設定されたチェックイン時間からチェックアウト時間までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2.   当旅館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。なお、満室の際はお断りさせていただくことがあります。

 

(利用規則の遵守)

第 10 条 

1.   宿泊者は、当旅館内においては、宿泊約款 は、当旅館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

 

(営業時間)

第 11 条

1.   当旅館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。

2.   営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

 

(料金の支払い)

第 12 条

1.    宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1 に掲げるところによります。

2.  前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当旅館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊者の出発の際又は当旅館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

3.  当旅館が宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

 

(当旅館の責任)

第 13 条

1.   当旅館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当旅館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2.   当旅館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

 

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第 14 条

1.   当旅館は、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

2.   当旅館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当旅館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

 

(寄託物等の取扱い)

第 15 条

1.   宿泊者がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当旅館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当旅館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊者がそれを行わなかったときは、当旅館は10万円を限度としてその損害を賠償します。

2.   宿泊者が、当旅館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当旅館の責めに帰すべき事由によるものでないときは一切の責任を負いかねます。

 

(宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)

第 16 条

1.   宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当旅館に到着した場合は、その到着前に当旅館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

2.   宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当旅館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当旅館は、当該所有者の連絡を待ちその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、貴重品については発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。その他の物品については60日経過後処分いたします。ただし、飲食物・たばこ・雑誌および衛生環境を損なう懸念のある物品、その他廃棄物に相当する物品(明らかに壊れている物)は、保管期間内であっても、翌日に破棄させていただきます。

3.   前 2 項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当旅館の責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。

4.   当旅館での拾得物を持ち主にお渡しするにあたり費用が発生した場合は、持ち主に費用を負担していただきます。

5.   粗大ゴミ等にあたる処理費用のかかる携行品を、宿泊客の故意または過失により客室、共有部その他の当旅館の敷地内に放置された場合、法令に準じた処理費用に加え、当旅館の代行費用として相当額を請求させていただきます。なお、意図的に放置されたことが客観的に推認される場合、またはチェックアウトの日から1週間が経過しても携行品に関するご連絡がない場合には、故意に放置され所有権が放棄されたものとみなす取り扱いとさせていただきます。

 

(駐車の責任)

第 17 条

3.   宿泊者が当旅館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず当旅館の管理する駐車場や当旅館が管理していない駐車場内での事故や盗難等につきましては、当旅館の責めに帰すべき事由によるものでないときは一切責任を負いません。

 

(宿泊者の責任)

第 18 条

1.   宿泊者の故意又は過失により当旅館が損害を被ったときは、当該宿泊者は当旅館に対し、その損害を賠償していただきます。