いじめ防止基本方針

北海道壮瞥高等学校「いじめ防止基本方針」

本方針は、人権尊重の理念に基づき、北海道壮瞥高等学校の全ての生徒が充実した学校生活を送ることができるよう、「いじめ問題」を根絶することを目的に策定するものである。

1 いじめの定義  「いじめ防止対策推進法」 第2条 いじめの定義より

児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等、当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。

2 いじめ防止に向けての基本姿勢

いじめの兆候や発生を見逃さず、学校が迅速かつ組織的に対応するために、「いじめ」に対する認識を全教職員で共有する。また、いじめはどの生徒にも起こりうるという事実を踏まえ、全ての生徒を対象に、いじめに向かわせないための未然防止に取り組む姿勢を全教職員で共有する。

〈基本方策〉

(1) 未然防止について

日頃からあらゆる教育活動を通じ、人間性の育成をはかるとともに、「いじめをしない」「いじめをさせない」「いじめを許さない」集団作りに努める等、未然防止に取り組む。

(2) 早期発見について

「いじめの兆候を逃がさない、見過ごさない」等、早期発見に取り組む。

(3) 対応について

いじめに対する対処を、組織的に行うとともに、必要に応じ関係機関との連携を図るなど、問題解決まで真摯かつ迅速に対応する。

(4) 再発防止について

再発防止のための計画を作成し経過観察を行い、適宜修正を行う。

〈具体的方策〉

(1) 学校行事・農業クラブ行事・LHRなどを活用し、いじめ防止の訴えを行う。

(2) 授業や部活動において人間関係のあり方など具体的な指導を推進する。

(3) 定期的ないじめ調査を行う。(年2回、6月・11月)

(4) ネットパトロールの定期的な実施を行う。

(5) 面談週間の設置及び個人面談の促進を進める。

(6) 速やかな情報収集を行うとともに、対象となった生徒への配慮に努める。

(7) 正確な実態把握をもとに、指導・支援体制を構築する。

(8) 保護者との連携を図り、実態の完全な収拾に努める。

(9) 問題が起こった原因の究明を図り、再発防止策の資料とする。

(10) 定期観察や面談を行う。結果を基に計画の修正を行う。

3 組織体制

(1) 校内委員会名称「いじめ防止対策委員会」

(2) 委員長:校長

 (3) いじめ発生時の組織的対応

4 留意事項

(1) いじめを受けている児童生徒がいじめの事実を否定した場合にも、いじめを受けている児童生徒の周辺状況等を踏まえ、客観的に判断・対応すること。

(2) 多くの児童生徒が被害児童生徒としてだけでなく、加害児童生徒としても巻き込まれることや被害、加害の関係が比較的短期間で入れ替わる事実を踏まえ対応すること。

(3) 児童生徒の善意に基づく行為であっても、意図せずに相手側の児童生徒に心身の苦痛を感じさせてしまい、いじめにつながる場合もあることを踏まえ対応すること。

(4) 日頃からグループで行われている「けんか」や「ふざけあい」等の些細に見える行為でも、表には現れにくい心理的な被害を見逃さない姿勢で対応すること。