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制限措置を一部緩和

中央防疫指揮センター2月9日、室内でのマスク着用措置緩和を発表しました。


期間:2023年2月20日から


指揮センターは屋内でのマスク着用規制の緩和を発表、感染状況が安定していれば2月20日より実施される見通し


 中央流行疫情指揮センターは本日(9日)、国内の感染状況が徐々に安定しつつあること、医療キャパシティは十分であること、省庁間の連絡と協議を実施したことを考慮し、総合的に判断した結果、感染状況が引き続き安定的かつ制御可能であれば、2月20日から屋内でのマスク着用緩和に関する以下の一般規定を実施すると発表した。関連規定は次のとおり。


1. 以下の指定場所の屋内では、規定に従い常時マスクを着用すること。

(1) 医療機関:医療施設、医事施設、老人福祉施設、長期介護サービス施設、名誉国民宿舎、児童養護施設、心身障害者福祉施設。

(2) 公共交通機関および特定の交通手段:車両、船舶、航空機等の輸送手段および乗り場内。(4月17日から廃止)

上記の指定場所でマスクを着用しない例外の状況:飲食、写真撮影、マスクの着用が適さない、または着用したままではできない検査や治療、活動等。


2. 次のような特殊な状況では、マスクを着用することを推奨する。

(1) 発熱または呼吸器系の症状がある場合。

(2) 高齢者や免疫機能が低下している方が外出する場合。

(3) 人混みが多く適切な距離が保てない場所や風通しが悪い場所。

(4) 高齢者や免疫機能が低下している者(特にワクチン接種を完了していない者)と密接に接触する場合。


3. その他の屋内の場所および屋内スペースについては、マスクの着用は個人の判断に委ねられる。


4. 上記の緩和措置は一般的な規定であり、関連詳細内容については所轄機関の規定に従って処理される場合がある。


 指揮センターは、次のとおり指摘した。小学校、中学校、高等学校、幼稚園、放課後児童クラブ、学習塾、託児所等は教育部と衛生福利部の計画に基づき、新学期開始後にはまず関連の防疫措置を強化する。感染状況が落ち着けば、3月6日から指揮センターの一般規定に基づき、学校や保育所の室内でもマスク着用規定を緩和する。


<日本台湾交流協会訳参照>