遺産相続のご相談

植村洋税理士事務所では遺産相続のご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。

お亡くなりになった後、次のようなことが必要です。

①預貯金の残高照会

②有価証券の残高照会

③不動産の所有状況

④債務の有高

その後、これらの財産、債務を相続人間で遺産分割の協議を行います。

財産額によっては相続税申告書を亡くなってから10か月以内に税務署へ提出する必要があります。

以上の事がスムーズに進めていく様お手伝いすることが私達の仕事です。

普段「相続」について考えていることをお話ししますと、「ご逝去後に」行動を開始している相続人の方がほとんどです。生前からご相談させていただければ税負担の軽減ばかりでなく、一番重要と思われますスムーズな財産承継のご支援が行えるものと確信しています。

相談料金

初回:1時間無料相談

2回目以降:1時間1万円