遺産相続のご相談
植村洋税理士事務所では遺産相続のご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。
お亡くなりになった後、次のようなことが必要です。
①預貯金の残高照会
②有価証券の残高照会
③不動産の所有状況
④債務の有高
その後、これらの財産、債務を相続人間で遺産分割の協議を行います。
財産額によっては相続税申告書を亡くなってから10か月以内に税務署へ提出する必要があります。
以上の事がスムーズに進めていく様お手伝いすることが私達の仕事です。
普段「相続」について考えていることをお話ししますと、「ご逝去後に」行動を開始している相続人の方がほとんどです。生前からご相談させていただければ税負担の軽減ばかりでなく、一番重要と思われますスムーズな財産承継のご支援が行えるものと確信しています。
相談料金
初回:1時間無料相談
2回目以降:1時間1万円