Post date: Nov 13, 2017 4:49:36 AM
第一章 総則
第1条 この会は「米山学友会(北海道)」(以下本会という)と称する。
第2条 本会の連絡先を会長宅におく。
第二章 目的および活動
第3条 本会は会員相互の親睦を深め、ロータリー米山記念奨学会の事業の発展を支援することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
1. 総会の開催
2. 親睦会の開催
3. その他本会の趣旨に沿う活動
第三章 会員
第5条 本会の会員は次のとおりとする。
正会員は、北海道在住の元米山奨学生と奨学生する。
賛助会員は、本会の目的に賛同し、本会の発展及び活動に協力するロータリアンとする。
第6条 正会員は、本役員会の決定を経て、会員資格を有するものとする
第7条 本会の趣旨に反する会員に対して、本役員会の決定を経て、会員資格を取り消すことができる。
第四章 組織
第8条 本会は次の役職をおく。(役員は異なる国籍を有するものとする)
1. 会 長 1名
2. 副会長 2名
3. 会 計 1名
4. 幹 事 若干名
5. 監 事 2名(うちロータリアンを1名を含む)
第9条 役員および監事は総会において正会員が承認する。
第10条 会長、役員および監事の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
第11条 会長は本会を代表し、会務を総括する。会長は総会、役員会の議長となる。
第五章 会議
第12条 定時総会は少なくとも毎年1回開催し、臨時総会は役員会が必要と認めた時に開催する。総会の議事は出席者の過半数によって決定し、可否同数の時は議長が決定する。
第13条 役員会の議事は役員現在数の2分の1以上出席し、その出席役員の過半数でこれを決し、可否同数である時は再決することができる。
第六章 会計
第14条 本会の経費は、会費、ロータリー米山記念奨学会からの補助金およびその他の収入で支弁する。
第15条 決算報告書は監事(うち1名はロータリアン)の意見をつけて、役員会の承認を受け、総会に提出し承認を受ける。
第七章 補足
第16条 この定款の施行についての細則ならびに補充削除は、役員会および総会の決議をもって定める。
第17条 本会の事業年度は7月1日より翌年6月末日までとする。
以上