会則
「横浜臨床病態栄養リハビリテーション研究会」 会則
「横浜臨床病態栄養リハビリテーション研究会」 会則
第一章 総則
第一章 総則
1.名称
1.名称
本会は、横浜臨床病態栄養リハビリテーション研究会と称する。
本会は、横浜臨床病態栄養リハビリテーション研究会と称する。
2.事務局
2.事務局
関東病院 リハビリテーション科
関東病院 リハビリテーション科
(〒235-0023 神奈川県横浜市磯子区森1-16-26)に置く。
(〒235-0023 神奈川県横浜市磯子区森1-16-26)に置く。
第二章 目的及び事業
第二章 目的及び事業
1.目的
1.目的
本会は、臨床病態栄養リハビリテーションに関する学術的研究の発展によりコメディカルの総合的な知識と技量を 習得し、臨床で実践できる能力を養うとともに、多職種相互理解の推進に貢献することを目的とする。
本会は、臨床病態栄養リハビリテーションに関する学術的研究の発展によりコメディカルの総合的な知識と技量を 習得し、臨床で実践できる能力を養うとともに、多職種相互理解の推進に貢献することを目的とする。
2.事業
2.事業
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
① 研修会、症例検討会、学術大会、情報交換会
① 研修会、症例検討会、学術大会、情報交換会
② その他、本会の目標を達成するために必要な事業
② その他、本会の目標を達成するために必要な事業
第三章 役員
第三章 役員
1.世話人
1.世話人
本会に賛同し、協力するものを世話人とする。
本会に賛同し、協力するものを世話人とする。
2.役員
2.役員
本会の役員には代表、監事、世話人を置く。世話人の互選により役員を選ぶ。
本会の役員には代表、監事、世話人を置く。世話人の互選により役員を選ぶ。
代表: 1名
代表: 1名
監事: 1名以上
監事: 1名以上
世話人:3名以上
世話人:3名以上
3.役員の職務
3.役員の職務
代表は会務を統括し本会を代表する。監事、世話人は出納事務を監査する。
代表は会務を統括し本会を代表する。監事、世話人は出納事務を監査する。
4.任期
4.任期
任期は2年度とし、再任を妨げない。
任期は2年度とし、再任を妨げない。
5.解任
5.解任
会員の総意で認めた時とする。
会員の総意で認めた時とする。
6.世話人会
6.世話人会
① 本会の運営等については、監事、世話人会の承認を得る。
① 本会の運営等については、監事、世話人会の承認を得る。
② 代表は必要に応じて、世話人会を招集する。
② 代表は必要に応じて、世話人会を招集する。
第四章 会員
第四章 会員
1.会員
1.会員
会員資格は特に定めない。本会は、本会の目的に賛同して研修会等に参加するコメディカルの者をもって構成する。
会員資格は特に定めない。本会は、本会の目的に賛同して研修会等に参加するコメディカルの者をもって構成する。
2.会費
2.会費
年会費は原則なしとする。ただし研修会、学術大会、症例検討会等の参加費についてはその都度徴収する。
年会費は原則なしとする。ただし研修会、学術大会、症例検討会等の参加費についてはその都度徴収する。
第五章 会計
第五章 会計
1.会計
1.会計
① 本会は、研修会等の参加費その他の収入をもって運営する。
① 本会は、研修会等の参加費その他の収入をもって運営する。
② 支出は、講演者の講師料・会場使用料・運営雑費等の必要経費に充当する。
② 支出は、講演者の講師料・会場使用料・運営雑費等の必要経費に充当する。
③ 本会の収支決算は毎会計年度終了後に作成し、世話人会にて報告、承認を受ける。
③ 本会の収支決算は毎会計年度終了後に作成し、世話人会にて報告、承認を受ける。
④ 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
④ 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第六章 研修会、症例検討会、学術大会、情報交換会
第六章 研修会、症例検討会、学術大会、情報交換会
1.研修会等の開催
1.研修会等の開催
臨床病態栄養リハビリテーションに関する学際的研究の発展、知識、技術の普及を目的に、研修会、症例検討会、 学術大会、情報交換会、その他を開くことができる。
臨床病態栄養リハビリテーションに関する学際的研究の発展、知識、技術の普及を目的に、研修会、症例検討会、 学術大会、情報交換会、その他を開くことができる。
2.参加費
2.参加費
研修会等の開催及び運営に必要な費用は、参加者より徴収することができる。
研修会等の開催及び運営に必要な費用は、参加者より徴収することができる。
3.事務費
3.事務費
研修会等に関わる費用は、原則参加費用で賄うものとする。
研修会等に関わる費用は、原則参加費用で賄うものとする。
ただし、繰越超過金を以降の研修会等の事務費として、不足分をこれまでの繰越超過金で賄うことができる。
ただし、繰越超過金を以降の研修会等の事務費として、不足分をこれまでの繰越超過金で賄うことができる。
第七章 後援・共催
第七章 後援・共催
1.後援・共催
1.後援・共催
① 本会の趣旨に賛同いただけた団体・県・国等から後援を受けることができる。
① 本会の趣旨に賛同いただけた団体・県・国等から後援を受けることができる。
② 本会の趣旨に合致する活動については、世話人の合議を経て後援・共催とすることができる。
② 本会の趣旨に合致する活動については、世話人の合議を経て後援・共催とすることができる。
第八章 その他の活動
第八章 その他の活動
1.研究
1.研究
① 本会は多施設間共同研究を企画、運営、実施を行い、得られた知見を発表することができる。
① 本会は多施設間共同研究を企画、運営、実施を行い、得られた知見を発表することができる。
② 本会は内部疾患系リハビリテーションに関する研究支援活動を行うことができる。
② 本会は内部疾患系リハビリテーションに関する研究支援活動を行うことができる。
2.出版活動
2.出版活動
研修会、症例検討会、学術大会、情報交換会の内容に基づき、臨床病態栄養リハビリテーションの発展及び向上に
研修会、症例検討会、学術大会、情報交換会の内容に基づき、臨床病態栄養リハビリテーションの発展及び向上に
寄与する書籍、小冊、パンフレット、ホームページを作成することができる。
寄与する書籍、小冊、パンフレット、ホームページを作成することができる。
2.広報
2.広報
① 書籍、雑誌、Web等の媒体を利用して本会の趣旨を広報することができる。
① 書籍、雑誌、Web等の媒体を利用して本会の趣旨を広報することができる。
② 健康増進に寄与するため、臨床病態栄養リハビリテーションに関して、上記(1)の媒体を用いて啓発する
② 健康増進に寄与するため、臨床病態栄養リハビリテーションに関して、上記(1)の媒体を用いて啓発する
ことができる。
ことができる。
③ 研修会、症例検討会、学術大会、情報交換会の開催に関わる情報などは、上記(1)の媒体を用いて広報し、
③ 研修会、症例検討会、学術大会、情報交換会の開催に関わる情報などは、上記(1)の媒体を用いて広報し、
募集することができる。
募集することができる。
第九章 会の解散
第九章 会の解散
1.解散宣言
1.解散宣言
会の解散は世話人総意で決議し、代表が解散宣言をする
会の解散は世話人総意で決議し、代表が解散宣言をする
第十章 施行
第十章 施行
1.施行
1.施行
本会則は平成25年 9月4日より施行する
本会則は平成25年 9月4日より施行する
2.会則の変更
2.会則の変更
世話人の過半数の同意を経て行うものとする。
世話人の過半数の同意を経て行うものとする。