浦安市アーチェリー協会会則
浦安市アーチェリー協会会則
第1条 本協会は、浦安市アーチェリー協会と称する。
第2条 本協会は、アーチェリーを通して、体力、精神力の向上、および維持を図るとともに会員の親睦、およびアーチェリーの普及に努めることを目的とする。
第3条 本会に入会できるのは、浦安市在住、在勤、在学の方、又は理事会で適当と判断
された方とする。入会するにあたっては、理事会の承認を必要とする。
事業年度中の入会希望者については、会長、副会長または指導担当理事の承認により仮入会をし、その後の理事会において正式に入会が決定する。
会費及びその徴収方法等は、理事会で決定する。
市民体育大会に参加できるのは、浦安市在住、在勤、在学及び浦安市アーチェリー協
会会員の方、又は理事会で承認された方とする。
第4条 本会活動行事における事故等の責は、会員自身の責に帰するものとし、本会は一切責を負わない。
会員が未成年者の場合は、本人及び保護者の責任の下、活動に参加する。
会員は、自己の責任においてスポーツ安全保険に加入する
アーチェリー場協会貸切時の射場責任者は、射場にいる20歳以上の会員全員とする。未成年者のみの練習は不可とする。
第5条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6条 本協会の事業計画書は会長又は副会長、収支予算書は会計担当理事が原案を作成し、毎事業年度開始後1ヶ月以内に理事会の承認を得なければならない。
2 前項の議決を得た事業計画及び収支予算の変更は、会長又は副会長の承認によりこれを行うことができる。
第7条 本協会の事業報告書は会長又は副会長、収支計算書は会計担当理事が毎事業年度終了後遅滞なく原案を作成し、理事会の承認を経た上、収支計算書については翌事業年度開始後1ヶ月以内に総会の承認を得なければならない。
第8条 本協会に、次の役員を置く。
理事 5人以上10人以内
監事(監査) 1人以上2人以内
理事のうち、1人を会長、3人以内を副会長とする。
第9条 前条の役員については、理事会で次年度の候補者を推挙し、総会において決定する。理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
第10条 浦安市スポーツ協会の理事及び社員並びに千葉県アーチェリー協会の理事および評議委員の選出が必要な場合は、理事会決議により理事の中から選任する。
第11条 顧問は、本協会に功績のあった者のうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。
2 顧問は、本協会の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べることができる。
第12条 会長は、本協会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐して会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
ただし、事業年度中における具体的な会務の執行は、指導担当理事が計画し、会長の承認を受け、予算の変更等が決定した場合は、その旨を会計担当理事に報告することによりこれを行い、定例理事会において事後承認を受けるものとする。
4 監事(監査)は、協会の会計に関する監査を行う。
監事が2名の場合、どちらか1名の監事が会計に関する監査を実施した場合、他
の1名は監査を省略することができる。
第13条 役員及び顧問の任期は、就任後1年目の決算に関する総会の終結の時までとする。 ただし、再任を妨げない。
会長は連続2期を限度として交代する。期間をあけての再任は妨げない。
2 補欠又は、増員により選任された役員の任期は、前項の規定に関わらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
第14条 理事会の招集は会長又は副会長が行い、理事会の議長は会長がこれにあたる。
定例理事会は毎年4月に、臨時理事会は会長又は副会長が必要と判断したときに
開催される。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決す
るところによる。
第15条 総会の招集は会長又は副会長が行い、総会の議長は会長がこれにあたる。年次総
会は毎年4月に、臨時総会は会長又は副会長が必要と判断したときに開催される。
2 総会の議事は、出席会員(委任状を含む)の過半数をもって決し、可否同数の時は、
議長の決するところによる
第16条 会員への連絡は、浦安市運動公園アーチェリー場の掲示板等により行い、原則と
して各自への個別連絡は行わない。
第17条 本会則を変更する場合は、理事会で原案を作成し、総会の承認を得るものとする。