札幌地区トライアスロン連合 規約


第1章 総  則

第1条[名 称]

本会は、札幌地区トライアスロン連合(略称STU)という。

第2条[事務局]

本会は、事務局を事務局長宅におく。


第2章 目的および事業

第3条[目 的]

本会は、札幌市・石狩管内・後志管内在住のトライアスロン競技者の団体として、トライアスロン競技、デュアスロン競技,アクアスロン競技およびそれらに関連する競技(以下、トライアスロンという)の普及および振興を図り、もってトライアスロン競技者の心身の健全な発展に寄与することを目的とする。

第4条[事 業]

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。

1.トライアスロンに関する競技の普及・振興、および、これらに関する連絡・調整

2.トライアスロンに関する講習会、練習会、大会の企画運営および開催

3.トライアスロンに関する競技ルールの普及

4.競技役員・審判の養成

5.会員の親睦および交流

6.その他本会の目的に必要な事業

第5条[事業年度]

本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


第3章 会員および役員

第6条[会 員]

会員は本会の目的の主旨に賛同し札幌市・石狩管内・後志管内に在住するもので、JTU会員に限る。

第7条[役 員]

本会に次の役員をおく。

1.理 事   会長1名、副会長2名、理事長1名を含む8名以上15名をおく

2.監 事 2名をおく

第8条[役員の選出]

理事ならびに監事は会員の中から会員の投票によってこれを選挙する。

会長、副会長および理事長は理事の互選で定める。

第9条[会長、副会長] 

会長は本会の業務を総理し本会を代表する。

副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代行する。

第10条[理 事]

理事は理事会を組織して、この規約に定められた権限に基づき会務を審議して執行する。

理事長は会務の遂行にその責を負う。

第11条[監 事]

監事は本会に関し、以下の業務を行う。

1.本会の資産状況の監査

2.理事の業務執行の監査

3.上記1,2号について不正の事実を発見した時、理事会への報告

4.決算書の監査および総会での監査結果の報告

5.上記3,4号を報告する必要のある時の理事会の招集

第12条[役員の任期]

役員の任期は2年とし再任を妨げない。

役員の任期中の交代は理事会にて承認・指名する。ただし、任期は残任期間とする。

役員はその任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行なう。

 第13条[顧 問]

本会に顧問をおくことができる。

顧問は理事会が会員の中から選出し、会長がこれを委嘱する

顧問は会長の諮問に応ずる。

第14条[事務局長]

本会の事務を処理するため、事務局長をおく。

事務局長は理事会で推薦、選任され一般業務の処理を行なう。

第15条[専門委員]

本会の運営上必要あるときは、理事会の決議を経て、専門委員をおくことができる。

第16条[会員の除名および役員の辞任、解任]

本会の目的を逸脱し本会の信用を著しく毀損する行為があったときは、理事会において出席理事の過半数の議決により会員の除名および役員を解任することができる。

役員の辞任の申し出のあるときは、理事会の承認において受理される。


第4章 会  議

第17条[理事会]

理事会は理事長が招集する。また、必要に応じて複数の理事からの要請により理事会を招集することが出来る。

理事会は、理事現在数の2分の1以上出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、理事が理事会に出席できないときは、他の出席理事に委任することが出来る。

理事会の議事は出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第18条[通常総会]

通常総会は、毎年1回会計年度終了後に会長が招集する。

第19条[臨時総会]

臨時総会は、理事、監事が必要と認めたとき、いつでも招集することができる。

会長は、会員現在数の10分の3以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合には、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

第20条[議 長]

総会の議長は会長とする。ただし、臨時総会の議長は会議のつど会員の互選で定める。

第21条[総会承認事項]

次の事項は、通常総会に提出してその承認を受けなければならない。

1.事業計画および収支予算についての事項

2.事業報告および収支決算についての事項

3.その他理事会において必要と認めた事項

第22条[総会決議]

総会は、会員現在数の5分の1以上出席しなければ、その議事を開き、決議することができない。ただし、会員が総会に出席出来ないときは、他の出席会員に委任することができる。代理出席は認めない。

第23条[総会議事の可否]

総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第24条[総会議決事項の通知]

総会の議事の要項および議決した事項は、会員に通知する。


第5章 資産および会計

第25条[資 産] 

本会の資産は、次のとおりとする。

1.別紙財産目録記載の財産

2.会費

3.北海道トライアスロン連合からの交付金

4.事業に伴う収入

5.資産から生ずる果実

6.寄付金品

7.その他理事会で編入の決議をしたもの

第26条[資産の管理]

本会の資産は会長が管理する。

第27条[事業遂行費用]

本会の事業に要する費用は、会費、寄付金、北海道トライアスロン連合からの交付金、事業に伴う収入、寄付金品および資産から生じる果実などの運用財産をもって支弁する。

第28条[会計年度]

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日におわる。


第6章 規約の変更ならびに解散

第29条[規約の変更] 

この規約は、理事会および総会において、おのおの3分の2以上の議決で改訂することが出来る。

第30条[解 散] 

本会の解散は、理事会および総会においておのおの3分の2以上の議決を経なければならない。


第7章 補  則

第31条 この規約施行については、理事会の決議を経てこれを定め、総会の承認を受けるものとする。

第32条 規約にないものは、別途細則に定めるものとし、理事会で協議するものとする。


附  則

この規約は旧札幌トライアスロン連合と旧石狩・後志トライアスロン連合の統合に際し定められたもので、平成24年4月25日から施行する。

旅費規定は、下記のものとする。

連合を代表して会議等に出席する場合は、日当および旅費を支給する。

ただし、理事会で任命された者。なお、旅費が別途支給される場合を除く。

◆日当 1日 札幌地区管内  1,000円

なお、JRを利用する場合は他に交通費を実費精算で支給する。

道内 1,500円

道外 3,000円

日程の都合で前後泊が必要な場合は、日当の半額を支給する。

◆旅費 100km以上~200㎞未満  2,000円

200km以上~300km未満  3,500円

300km以上~400㎞未満 4,500円

400km以上~500㎞未満6,000円

道外      航空・JR運賃相当実費

◆宿泊が必要な場合は、1泊 6,000円を支給する。

◆請求方法は自己申告制とし、支給は会長又は理事長が認めたものとする。


設立年月日  平成24年4月25日

代表者名 

会長 荻野 智満

会の所在地 

〒069-0824 江別市東野幌本町13番地の3 荻野 智滿方


この規定は、2012年(平成24年)4月25日から実施する。

この規定は、2014年(平成26年)4月25日旅費規程修正により改正。