規約

豊中市少年少女サッカー連盟規約

(2002年4月制定)

第1章 総則

第1条 (名称)

本会は、豊中市少年少女サッカー連盟と称する。

第2条 (構成)

本会は豊中市において活動するサッカークラブチームにより構成する。

第3条 (事務所)

本会は事務所を大阪府豊中市に置く。

第2章 活動目的、事業

第4条 (活動目的)

本会は、サッカーを通して豊中市における少年少女の健全な育成を助成する事を目的として、以下のことを実現する。

1. 豊中市において全ての少年少女が公平にサッカーに接する機会を提供する。

2. 豊中市において全ての少年少女が公平にサッカー技術の向上を目指すことの出来る環境を提供する。

3. 豊中市において全ての少年少女がサッカーを通して、健康な心身を育成することを助成する。

4. 豊中市において全ての少年少女がサッカーを通して、仲の良い、より良い人間関係を構築することを助成する。

5. 豊中市において全ての少年少女がサッカーを通して、社会におけるルール・マナーを遵守し行動することの大切さを学ぶことを助成する。

6. 豊中市において全ての少年少女が、小学校卒業後もより良いサッカー活動を選択できる環境創りに寄与する。

第5条 (事業)

本会は、下記の事業を行う。

1. 定期リーグ戦の開催

2. トーナメント戦の開催

3. 一般参加を含む市民大会の開催

4. 学年別大会の開催

5. 女子チーム大会の開催

6. フットサル大会の開催

7. 加入チームからの選抜チームの編成(豊中代表チーム)および他市選抜チームとの対戦

8. 他市活動チームの招待試合の開催

9. 加盟各チームのコーチング研究会の開催(中学生チームとの連携)

10.加盟各チームの指導者レフェリング講習会の開催

11.その他当市におけるサッカー普及に関する活動

第3章 理事、理事会、担当、役員

第6条 (理事)

本会は、加盟各チームを代表する1名の理事が運営に当たる。

前項理事は本会における加盟各チームの代表であり、各チームの代表者以外のものが理事となることを妨げない。

第7条 (理事会)

本会は、前条理事の3分の2以上に当たる理事が出席して開催される理事会により運営される。

第8条 (担当)

本会における全ての事業について2名以上の理事が担当し、企画、運営する。

理事は2以上の事業の担当となることを妨げない。

第9条 (役員)

本会に次の役員をおく。

会長 1名

副会長 2名

会計 1名

第10条 (会長および副会長)

会長は本会の業務を総理し、本会を代表する。会長は理事会の議長となる。

副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

第11条 (会計)

会計は本会の出納を担当し、その記録を行うと共に会計年度における収支を計算し報告する。

第12条 (役員の選任)

前条役員は、理事会により理事の互選により選任されるものとする。

第13条 (役員の任期)

前条役員の任期は2年を越えないものとする。

役員の再任は理事会の承認によりこれを認めるものとする。

第4章 会計年度、会計報告

第14条 (会計年度)

本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日の年1回とする。

第15条 (会計報告と承認)

本会の会計報告は会計担当理事が、出納の状況を記した記録に基づき計算し作成された会計報告書により行う。

会計報告書は理事会により承認されて確定する。

理事会は会計年度の途中においても、会計担当理事に出納の状況を記した記録の提示を求めることが出来るものとする。

第16条 (会計記録及び会計報告書の保存)

本会の出納の状況を記した会計記録及び会計報告書は原則永久保存とする。

前項会計記録および会計報告書を破棄するときは理事会の承認を要する。

第5章 附則

第17条 (施行期日)

この規約は2002年4月1日より施行する。

第18条 (規約の改定)

この規約を改定するときは理事会の承認を要する。