連盟規約

東海学生吹奏楽連盟規約

第1章 総 則

第1条 <名称及び事務局> 本連盟は、東海学生吹奏楽連盟(以下「本連盟」という。)と称し、次の事務局を置く。

愛知県豊橋市町畑町1-1 愛知大学吹奏楽団内

第2条 <目的> 本連盟は、東海地区の学生吹奏楽を代表し、吹奏楽を通じて加盟団体相互の親睦、協力、技術の向上及び学生の情操の陶冶を図り、併せて吹奏楽の発展に寄与することを目的とする。

第3条 <事業> 本連盟は、前条の目的を達成する為に次の事業を行なう。

(1)吹奏楽に関する演奏会、講習会及び研究会等の開催。

(2)加盟団体相互の連絡提携及び情報等の交換。

(3)各吹奏楽連盟・団体等との連絡提携及び情報等の交換。

(4)その他、必要と認められる事業。

第2章 会 員

第4条 <加盟団体> 本連盟は、東海地区に所在する大学及び高等専門学校の吹奏楽団体によって構成される。

第5条 <会員の資格> 本連盟の会員は、前条に定められた団体の学生及び第4章で定める役員であることを要する。

第6条 <会員の義務> 本連盟の会員は、総則に定められた目的及び事業を遂行達成する為に努力しなければならない。

第3章 顧問及び参与

第7条 <定員と任務> 本連盟は、指導育成にあたる顧問及び参与を若干名置くことができる。

第8条 <委託と任期> 顧問及び参与は、総会の承認により選出し理事長が委託する。ただし、任期は1月1日より原則3ヶ年とし、再任はさまたげない。

第4章 役 員

第9条 <役員の構成> 本連盟は、以下の役員を置くことができる。

理事長 1名

副理事長 1名

専務理事 1名

常任理事

事務局長(以下学生役員) 1名

副事務局長 1名

総務

渉外

会計

企画

広報

書記

第10条 <役員の任務> 本連盟役員の任務は下記の通りである。

(1)理事長は、本連盟の最高責任者であり、本連盟の指導育成にあたる。

(2)副理事長は、理事長を補佐し、理事長が何らかの事情により、その任務に支障をきたす場合には理事会の承認を得てこれを代行する。

(3)専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、常任理事を代表すると共に本連盟の運営を指導する。

(4)常任理事は、理事長、副理事長及び専務理事と共に本連盟の運営を指導し、必要あるときは担当常任理事を定めることができる。

(5)事務局長は、理事長と共に本連盟を統轄する。

(6)副事務局長は、事務局長を補佐し、事務局長が何らかの事情により、その任務に支障をきたす場合には理事会の承認を得てこれを代行する。

(7)総務は、本連盟各方面への円滑な調整及び内部的な諸事務等を行なう。

(8)渉外は、本連盟における事業及び諸事務等に関する外部との連絡折衝等を行なう。

(9)会計は、本連盟における事業及び諸事務等に関する経理事務等を行なう。

(10)企画は、本連盟の事業等における企画立案及び運営等を行なう。

(11) 広報は、本連盟の事業等における情報宣伝業務等を行なう。

(12)書記は、本連盟における事業等に関する記録及び諸事務等を行なう。

第11条 <役員の選任> 本連盟役員の選任は下記の通りである。

(1)理事長及び副理事長は、総会の議決により就任する。

(2)専務理事及び常任理事は、総会の承認により選出し理事長に任命される。

(3) 事務局長は、総会の承認により選出し理事長に任命される。

(4)その他の学生役員は、事務局長が指名し、総会の承認を要する。

第12条 <役員の任期> 理事長、副理事長、専務理事及び常任理事の任期は1月1日より原則3ヶ年とし、再任はさまたげない。学生役員の任期は1月1日より12月末日までの1ヶ年とし、改選は原則として12月中に行なう。

第13条 <役員の代行> 事務局長は、学生役員が何らかの事情により、その任務に支障をきたす場合には、再び任務が行なえるようになる迄、あるいは自己の召集する総会で代理又は後任を選出する迄の期間、その任務の責任を負う。

第14条 <役員の不信任> 役員の不信任議決は、総会にて行なう。

第15条 <役員の辞任> 役員の辞任は、総会の承認を要する。

第5章 監 事

第16条 <定員と任務> 本連盟は、監事を若干名置き、その任務は下記の通りである。

(1)監事は、本連盟における事業の実施状況、経理の整合状況及び役員任務の執行状況等について常に監査する。

(2)監査の結果は、総会において報告しなければならない。

(3)監査執行中、適切ではない事実が判明したときは、これを総会又は理事会において報告し、適切な処置をとるよう勧告する。

第17条 <委託と任期> 監事は、総会の承認により選出し理事長が委託する。ただし、任期は1月1日より原則3ヶ年とし、再任はさまたげない。

第6章 主 事

第18条 <定員と任務> 本連盟は、常任理事を補佐すると共に本連盟の運営支援にあたる主事を若干名置くことができる。

第19条 <委託と任期> 主事は、総会の承認により選出し理事長が委託する。ただし、任期は1月1日より原則1ヶ年とし、再任はさまたげない。

第7章 理 事

第20条 <理事・副理事> 原則加盟団体は本連盟に正担当者、副担当者として理事、副理事を各1名以上選出しなければならない。但し、やむを得ない事情があり、総会の承認を得た場合に限り、加盟団体につきどちらか1名を減免できるものとする。

第8章 総 会

第21条 <総会> 総会は、本連盟最高決議機関である。

第22条 <構成> 本会は役員、監事、主事、理事、副理事及び事務局長が必要と認めた者により構成される。

第23条 <議決定数> 本会は、加盟団体総数の3分の2を定足数とし、これに満たない場合は議事を開き議決することはできない。但し、代理及び委任は出席とみなされる。

第24条 <議決> 本会の議事は、出席加盟団体の3分の2以上の承認により決する。但し、議決権は各団体1票とする。

第25条 <召集> 本会は、事務局長が年2回以上召集するものとする。

第26条 <傍聴> 事務局長の承認を得た者は、本会を傍聴することができる。

第27条 <緊急総会> 全加盟団体の過半数以上の要請があれば、事務局長は緊急総会を開かなければならない。

第9章 理事会

第28条 <理事会> 理事会は、本連盟通常決議機関である。

第29条 <構成> 本会は役員、監事、主事、理事、副理事及び事務局長が必要と認めた者により構成される。

第30条 <議決定数> 本会は、加盟団体総数の3分の2を定足数とし、これに満たない場合は議事を開き議決することはできない。但し、代理及び委任は出席とみなされる。

第31条 <議決> 本会の議事は、出席加盟団体の3分の2以上の承認により決する。但し、議決権は各団体1票とする。

第32条 <召集> 本会は、事務局長がその都度召集するものとする。

第33条 <傍聴> 事務局長の承認を得た者は、本会を傍聴することができる。

第 10 章 経 理

第34条 <収入> 本連盟の経費は、加盟金、年会費、臨時会費、寄附金、事業等における収益金及びその他をもって支弁する。

第35条 <事象とにおける収益金>事情等における収益金とは、参加費、連盟員負担金及びその他事業の開催に際し徴収したものを指す。参加費はその事業に参加する参加者全員から、連盟員負担金は休団者、準加盟団体員を除く全員から徴収することができる。但し、連盟員負担金の上限は参加費の5割とする。また、準加盟団体員の参加費には連盟員負担金を上乗せすることができる。なお、参加者、連盟員負担金は原則としてその事業の運営のみに支弁し、多額の余剰金が発生した場合、総会の承認を得たのち書く加盟団体に返金しなければならない。

第36条 <会費等> 本連盟の加盟金は1,000円とする。年会費は1加盟団体あたり年額15,000円とする。臨時会費及び寄附金等は、総会の承認を得たのち徴収する。但し、特にその必要を認めるときに限り、総会の承認を得たのち各加盟団体に一部返金することができる。なお、会費等は、本連盟における事業等を円滑に遂行できるよう、遅滞なく理事の責任において納付しなければならない。

第37条 <決算報告> 会計は、毎年12月中に決算報告を行ない、総会の承認を得なければならない。その際、監事による会計監査を受けた証明を要する。又、理事より要請のある場合、その都度会計報告をしなければならない。

第38条 <会計年度> 本連盟の会計年度は、1月1日より12月末日までとする。

第 11 章 加盟及び除籍

第39条 <加盟> 本連盟に加盟を希望する団体は、書面をもって届け出て、総会の承認により加盟できる。

第40条 <準加盟> 新たに本連盟に加盟を希望する団体は、理事会の承認を得たのちに準加盟団体として第3条に定める事業に参加することができるものとする。なお、準加盟団体については理事・副理事の選出および年会費の納付を免除することができるが、総会における議決権は有しないものとする。また、準加盟期間は最長2年とする。

第41条 <戒告> 本連盟の運営上支障をきたしたり、加盟団体としてふさわしくない行為があった場合は、理事長が戒告を行なう。

第42条 <除籍> 前条の戒告に従わない場合及び本連盟の目的に反し連盟の名誉を毀損したり統制を乱したりした加盟団体は総会の決議により、除籍される。

第 12 章 改 正

第43条 <改正> 本規約の改正は、総会の議決によって行なうことができる。

附 則

第1項 本規約は、昭和44年5月24日より施行する。

第2項 本規約は、昭和56年3月29日改正。

第3項 本規約は、昭和63年3月29日改正。

第4項 本規約は、平成元年3月29日改正。

第5項 本規約は、平成元年12月26日改正。

第6項 本規約は、平成2年2月25日改正。

第7項 本規約は、平成5年12月25日改正。

第8項 本規約は、平成13年3月28日改正。

第9項 本規約は、平成20年12月27日改正。

第10項 本規約は、平成25年12月28日改正。

第1項 本規約は、令和4年12月17日改正