田窪区自主防災会規約
(名称)
第1条 本会は田窪区自主防災会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第2条 本会の活動拠点は、田窪公民館とする。
(目的)
第3条 本会は、住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、地震、その他災害(以下「地震等」という。)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)防災に関する知識の普及・啓発に関すること。
(2)地震等に対する災害予防に資するための地域の災害危険の把握に関すること。
(3)防災訓練の実施に関すること。
(4)地震等の発生時における情報の収集・伝達、避難、出火防止および初期消火、救出・救助・救護、給食・給水等応急対策に関すること。
(5)防災資機材等の備蓄に関すること。
(6)他組織との連携に関すること。
(7)その他本会の目的を達成するために必要な事項。
(会員)
第5条 本会は、田窪区にある世帯をもって構成する。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 防災委員 1名
(4) 班長 7名
(5) 会計 1名
(6) 監査役 2名
2 役員の内、会長、副会長、会計、監査役は区の役員が兼務することとする。防災委員は消防職員・団員OBなどをもってその職にあてるものとし、会長が指名した者とする。
3 役員の任期は、班長は1年、その他の役員は2年とする。但し、再任することができる。
(役員の任務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を総括し、地震等の発生時における応急活動の指示を行う。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を行う。
3 防災委員は、住民に対する啓発活動や防災活動に専門的に携わる。
4 班長は、幹事会の構成員となり、会務の運営にあたるほか、班活動の指示を行う。
5 会計は、会の会計の事務を行う。
6 監査役は、会の会計を監査する。
(会議)
第8条 本会に、総会及び幹事会を置く。
(総会)
第9条 総会は、会員の代表をある組長をもって構成する。
2 総会は、毎年1回開催する。 但し、特に必要がある場合は臨時に開催することができる。
3 総会は、会長が招集する。
4 総会は、次の事項を審議する。
(1)規約の改正に関すること。
(2)防災計画の作成及び改正に関すること。
(3)事業計画に関すること。
(4)予算及び決算に関すること。
(5)その他、総会が特に必要と認めたこと。
5 総会は、その付議事項の一部を幹事会に委任することができる。
(幹事会)
第10条 幹事会は、会長、副会長、防災委員、会計及び班長によって構成する。
2 幹事会は、次の事項を審議し、実施する。
(1)総会に提出すべきこと。
(2)総会に委任されたこと。
(3)その他、会長が特に必要と認めたこと。
(防災計画)
第11条 本会は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成する。
2 防災計画は、次の事項について定める。
(1)地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること。
(2)防災知識の普及に関すること。
(3)災害危機の把握に関すること。
(3)防災訓練の実施に関すること。
(4)地震等の発生時における情報の収集・伝達、避難誘導、出火防止、救出・救助・救護、給食・給水、災害弱者対策、避難所の管理・運営および他組織との連携に関すること。
(5)その他必要な事項。
(会費)
第12条 本会の会費は、総会の議決を経て別に定める。
(経費)
第14条 本会の運営に要する経費は、会費その他の収入をもってこれにあてる。
(会計年度)
第15条 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
(会計監査)
第16条 会計監査は、毎年1回監査役が行う。ただし、必要がある場合は、臨時にこれを行うことができる。
2 監査役は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。
( 附則 )
1. この規約は、平成21年3月1日から実施する。
よって、初年度は、平成21年3月1日から平成22年3月31日の13ヶ月とする。